動物用医薬品の使用の規制に関する省令
平成25年10月11日 改正
第4条
【獣医師の使用の特例】
獣医師は、法第83条の4第2項ただし書の規定により医薬品を使用する場合は、その診療に係る対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するために必要とされる出荷制限期間(当該医薬品を投与した後当該対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するために出荷してはならないこととされる期間をいう。以下同じ。)を別記様式の出荷制限期間指示書により指示してしなければならない。この場合において、別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用対象動物に使用するときは、当該使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間以上の期間を出荷制限期間として指示しなければならない。
別表第一
【第3条関係】
医薬品 | 使用対象動物 | 用法及び用量 | 使用禁止期間 |
アスポキシシリンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
アセトアミノフェンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前1日間 |
アセトアミノフェンを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 体重1kg当たり15mg以下の量を1日2回以下飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前1日間 |
硫酸アプラマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
硫酸アプラマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり12.5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
アミトラズを有効成分とする懸垂剤 | みつばち(採蜜しているものを除く。) | みつばちの巣板4枚当たり0.5g以下の量を巣箱内に懸垂すること。 | — |
アモキシシリンを有効成分とする飼料添加剤 | 牛(生後5月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前5日間 | |
アモキシシリンを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(生後5月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
アモキシシリンを有効成分とする注射剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前35日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間 | |
安息香酸ビコザマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり50g(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前27日間 | |
安息香酸ビコザマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり2.5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
アンピシリンを有効成分とする飼料添加剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏 | 1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前5日間 | |
アンピシリンを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏 | 1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 | |
アンピシリンを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏 | 1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 | |
アンピシリンを有効成分とする注射剤(懸濁油性剤を除く。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
アンピシリンを有効成分とする注射剤(懸濁油性剤) | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前49日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間 | |
アンピシリンナトリウムを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり8mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 | ||
アンピシリンを有効成分とする子宮・膣内投与剤 | 牛 | 1日量として1頭当たり500mg(力価)以下の量を子宮内に投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前12時間 |
イソプロチオランを有効成分とする飼料添加剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
イソプロチオランを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
イベルメクチンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり100μg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
イベルメクチンを有効成分とする強制経口投与剤 | 馬 | 1日量として体重1kg当たり200μg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間 |
イベルメクチンを有効成分とする注射剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり200μg以下の量を皮下に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前40日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり300μg以下の量を皮下に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前35日間 | |
イベルメクチンを有効成分とする外皮塗布剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり500μg以下の量を背に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前37日間 |
エチプロストントロメタミンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として1頭当たり5.0mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 |
豚 | 1日量として1頭当たり1.7mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
エトキサゾールを有効成分とする外皮塗布剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を頸部から尾根部に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
エプリノメクチンを有効成分とする外皮塗布剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり500μg以下の量を背に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前20日間 |
エリスロマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 |
チオシアン酸エリスロマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり122mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
エリスロマイシンを有効成分とする注射剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前42日間 |
馬(生後12月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前42日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前15日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前12日間 | |
エリスロマイシンを有効成分とする乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものに限る。) | 1日量として搾乳後に1分房1回当たり300mg(力価)以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
エリスロマイシンを有効成分とする乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものに限る。) | 1日量として搾乳後に1分房1回当たり300mg(力価)以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
エンロフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり50mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 |
エンロフロキサシンを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前12日間 |
エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤(アルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前8日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を皮下に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 | ||
豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤であつてアルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。) | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を皮下に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
オキシクロザニドを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量又は1頭当たり3.4g以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前20日間 | |
かれい目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前40日間 | |
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 | |
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの) | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 | |
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 | |
うなぎ目魚類(うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの) | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 | |
かれい目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前40日間 | |
ふぐ目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前40日間 | |
くるまえび | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前25日間 | |
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飲水添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり11mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
オキシテトラサイクリン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤(2—ピロリドンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前17日間 | |
鶏 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前13日間又は食用に供する卵の産卵前15日間 | |
オキシテトラサイクリン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤であつて2—ピロリドンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前62日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。ただし、体重が10kg以下の子豚にあつては1日量として1頭当たり200mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 | |
オキソリン酸を有効成分とする飼料添加剤(懸濁水性剤を除く。) | 牛(生後50日を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり500mg以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前16日間 | |
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前21日間 | |
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前21日間 | |
うなぎ目魚類(うなぎにあつては、食用に供するために水揚げする前25日間は飼育水の交換率が1日平均50%以上の条件におかれるもの) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前25日間 | |
こい目魚類 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前28日間 | |
あゆ | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前14日間 | |
くるまえび | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 | |
オキソリン酸を有効成分とする飼料添加剤(懸濁水性剤) | すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前16日間 |
オキソリン酸を有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
オキソリン酸を有効成分とする強制経口投与剤 | 豚(生後1月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
オキソリン酸を有効成分とする薬浴剤 | うなぎ | 水1t当たり5g以下の量を溶かして薬浴すること。 | 食用に供するために水揚げする前25日間 |
あゆ | 水1t当たり10g以下の量を溶かして薬浴すること。 | 食用に供するために水揚げする前14日間 | |
オフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり100mg以下の量又は1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
オメプラゾールを有効成分とする強制経口投与剤 | 馬 | 1日量として体重1kg当たり4mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
オルビフロキサシンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
硫酸カナマイシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 豚 | 飼料1t当たり180g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり90g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
硫酸カナマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり100mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
硫酸カナマイシンを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | する前5日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 | |
硫酸カナマイシンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 | |
鶏 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供する卵の産卵前10日間 | |
硫酸カナマイシンを有効成分とする鼻腔内投与剤 | 豚(生後2月を超えるものを除く。) | 1日量として1頭当たり160mg(力価)以下の量を鼻腔内に投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
硫酸カナマイシンを有効成分とする気管内投与剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として1頭当たり500mg(力価)以下の量を気管内に投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前33日間 |
カルバリルを有効成分とする外皮散布剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として1頭当たり3g以下の量を畜体に直接散布すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏 | 1日量として1羽当たり0.12g以下の量を畜体に直接散布すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供する卵の産卵前1日間 | |
カルバリルを有効成分とする外皮噴霧剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 0.5%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏 | 0.5%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供する卵の産卵前1日間 | |
カルベトシンを有効成分とする注射剤 | 豚 | 1日量として1頭当たり0.2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
キタサマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり330g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり500g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 | |
グリカルピラミドを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり60g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
塩酸クレンブテロールを有効成分とする強制経口投与剤 | 馬 | 体重1kg当たり0.8μg以下の量を1日2回以下強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間 |
塩酸クレンブテロールを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として1頭当たり0.3mg以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前9日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 |
クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として1頭当たり0.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 | 1日量として1頭当たり0.175mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
d—クロプロステノールを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として1頭当たり0.15mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚 | 1日量として1頭当たり0.075mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前1日間 | |
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 |
豚 | 飼料1t当たり440g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前15日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり440g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前15日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり220mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする強制経口投与剤 | 豚(生後1月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前15日間 |
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする子宮・膣内投与剤 | 牛 | 1日量として1頭当たり500mg(力価)以下の量を子宮内に投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前18日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
グルコン酸クロルヘキシジンを有効成分とする浸漬剤 | 牛 | 1%以下の水溶液に搾乳後の乳頭を浸漬すること。 | — |
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 |
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) | 飲水1l当たり6.25mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前17日間 | |
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする強制経口投与剤 | 豚(生後10日を超えるものを除く。) | 1日量として1頭当たり5mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
硫酸コリスチンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
硫酸コリスチンを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり50g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり500mg(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり250mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
酢酸クロステボルを有効成分とする注射剤 | 豚(生後7日を超えるものを除く。) | 1日量として1頭当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前20日間 |
ジクロルイソシアヌル酸ナトリウムを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 飲水1リットル当たり100mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前1日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1リットル当たり100mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前1日間 | |
塩化ジデシルジメチルアンモニウムを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏 | 飲水1リットル当たり16.7mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
硫酸ジヒドロストレプトマイシンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり25mg(力価)(搾乳牛にあつては10mg(力価))以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前90日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前60日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり100mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前90日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり100mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前29日間 | |
シフルトリンを有効成分とする耳標剤 | 牛 | 左右の耳介に各1.5g以下の量を装着すること。 | — |
臭化プリフィニウムを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり0.2mg以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間 |
塩酸ジフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
ジョサマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前20日間 | |
シロマジンを有効成分とする飼料添加剤 | 鶏 | 飼料1t当たり5g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 |
硫酸ストレプトマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 | |
エンボン酸スピラマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 |
塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり100mg(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前11日間 |
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 豚 | 飼料1t当たり2,000g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり1,000g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり500mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
スルファメトキシピリダジンナトリウムを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
スルファメトキシピリダジンナトリウムを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
スルファメトキシピリダジンを有効成分とする強制経口投与剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
スルファメトキシピリダジンを有効成分とする注射剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり80mg以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファモイルダプソンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
スルファモイルダプソンを有効成分とする注射剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 |
スルファモノメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
豚 | 飼料1t当たり2,000g以下の量を混じ、又は1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり1,000g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 | |
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの) | 1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 | |
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) | 1日量として体重1kg当たり150mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 | |
うなぎ目魚類(うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの) | 1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 | |
あゆ | 1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 | |
スルファモノメトキシンナトリウムを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり2000mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | ||
スルファモノメトキシンを有効成分とする強制経口投与剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファモノメトキシンを有効成分とする薬浴剤 | にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) | 1%以下の食塩水1t当たり10kg以下の量を溶かして薬浴すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 |
スルファモノメトキシンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
スルフイソゾールナトリウムを有効成分とする飼料添加剤 | ぶり | 1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前10日間 |
にじます | 1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 | |
こい | 1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前10日間 | |
あゆ | 1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 | |
セファゾリンを有効成分とする乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものに限る。) | 1日量として搾乳後に1分房1回当たり450mg(力価)以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
牛(泌乳しているものを除く。) | 1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 | |
セファゾリンナトリウム又はその水和物を有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 |
セファロニウムを有効成分とする乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものを除く。) | 1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 |
硫酸セフキノムを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり1mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 |
セフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり3mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
セフロキシムナトリウムを有効成分とする乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものに限る。) | 搾乳後に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を1日2回以下注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
リン酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 豚 | 飼料1t当たり110g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり550g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
酒石酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として1頭当たり2g(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
豚(生後1月を超えるものを除く。) | 飲水1l当たり250mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
タイロシンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
豚 | ること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間 | |
メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり2.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前6日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり2.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前25日間 | |
フマル酸チアムリンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり300g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
フマル酸チアムリンを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 飲水1l当たり60mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
チアムリンを有効成分とする注射剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間 |
チアンフェニコールを有効成分とする飼料添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たり200g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり500g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 | |
チアンフェニコールを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり500mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
チアンフェニコールを有効成分とする注射剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 | |
リン酸チルミコシンを有効成分とする飼料添加剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前47日間 |
豚 | 飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前15日間 | |
チルミコシンを有効成分とする注射剤 | 牛(生後15月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前76日間 |
ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり2.5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間 |
デコキネートを有効成分とする飼料添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり40g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
テルデカマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 |
鶏 | 飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 | |
塩酸ドキシサイクリンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり200g(力価)以下の量又は1日量として体重1kg当たり12mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり200g(力価)(ふ化後2週間以内の鶏にあつては100g(力価))以下の量又は1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前20日 | |
塩酸ドキシサイクリンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり200mg(力価)以下の量又は1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
トビシリンを有効成分とする飼料添加剤 | すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり100,000単位以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前4日間 |
トリクラベンダゾールを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり12mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間 |
トリクロルホンを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり80mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 |
豚 | 1日量として1頭当たり50mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
トリクロルホンを有効成分とする薬浴剤 | こい目魚類 | 水1t当たり0.3g以下の量を溶かして薬浴すること。 | 食用に供するために水揚げする前5日間 |
うなぎ目魚類 | 水1t当たり0.2g以下の量を溶かして薬浴すること。 | 食用に供するために水揚げする前5日間 | |
トリブロムサランを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前6日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
トルトラズリルを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前59日間 |
豚(生後7日を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前57日間 | |
ナイカルバジンを有効成分とする飼料添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり200g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前16日間 |
ナフシリンナトリウムモノハイドレートを有効成分とする乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものに限る。) | 1日量として搾乳後に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 |
牛(泌乳しているものを除く。) | 1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり500mg(力価)以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 | |
ナリジクス酸を有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前9日間 |
ニトロキシニルを有効成分とする注射剤 | 牛(生後18月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を皮下に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前110日間 |
ニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤 | かれい目魚類(体重50g以下のもの) | 水1t当たり10g以下の量を溶かして薬浴すること。 | 食用に供するために水揚げする前2日間 |
ノボビオシンナトリウムを有効成分とする飼料添加剤 | すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 |
ノルフロキサシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
ノルフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
塩酸バルネムリンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 |
ビコザマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚(生後5月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
ビコザマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚(生後5月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
ビコザマイシンを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(生後3月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚(生後5月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
ビコザマイシンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
ビチオノールを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前15日間 | |
塩酸ピルリマイシンを有効成分とする乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものに限る。) | 1日量として搾乳後に1分房1回当たり50mg(力価)以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前20日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
フェバンテルを有効成分とする飼料添加剤 | ふぐ目魚類 | 1日量として体重1kg当たり25mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前21日間 |
フェバンテルを有効成分とする強制経口投与剤 | 馬 | 1日量として体重1kg当たり6mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
フェンベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり15g以下の量又は1日量として体重1kg当たり3mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として、体重1kg当たり20mg(力価)以下で、かつ1頭当たり1000mg(力価)を超えない量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 | 飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 | |
鶏 | 飼料1t当たり200g(力価)(産卵鶏にあつては70g(力価))以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飲水添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前16日間 |
プラジクアンテルを有効成分とする飼料添加剤 | すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり150mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前10日間 |
フルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間 | |
フルバリネートを有効成分とする懸垂剤 | みつばち | みつばちの巣板4枚当たり0.9g以下の量を巣箱内に懸垂すること。 | 食用に供するはちみつ及びその他の生産物を生産している期間 |
フルベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
豚 | 飼料1t当たり30g以下の量を混じ、又は1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
フルベンダゾールを有効成分とする飲水添加剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
フルベンダゾールを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
フルメトリンを有効成分とする外皮塗布剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を鼻部から尾根部に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 |
鶏 | 1日量として1羽当たり1mg以下の量を背に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間 | |
ブロチゾラムを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり2μg以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前12時間 |
プロペタンホスを有効成分とする外皮噴霧剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 0.05%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
ブロムフェノホスを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり12mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間 |
フロルフェニコールを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり40g以下の量又は1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前5日間 | |
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの) | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前14日間 | |
うなぎ目魚類 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前7日間 | |
フロルフェニコールを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
フロルフェニコールを有効成分とする注射剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前30日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間 | |
ペルメトリンを有効成分とする耳標剤 | 牛 | 左右の耳介に各1.5g以下の量を装着すること。 | — |
ベンジルペニシリンカリウムを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり5000単位以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
ベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛 | 1日量として体重1kg当たり15000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり5000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり50000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
ホスホマイシンカルシウムを有効成分とする飼料添加剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を1日2回飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 | |
ホスホマイシンカルシウムを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を1日2回飲水に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
ホスホマイシンナトリウムを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
ポリスチレンスルホン酸オレアンドマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前30日間 |
マホプラジンを有効成分とする注射剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり0.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前1日間 |
マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 | |
ミロキサシンを有効成分とする飼料添加剤 | うなぎ目魚類(うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前20日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの) | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前20日間 |
ミロサマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
みつばち | 7日量としてみつばちの育児箱1箱当たり75mg(力価)以下の量を飼料に混じて250gとしたものを経口投与すること。 | 食用に供するはちみつ及びその他の生産物の生産前14日間 | |
ミロサマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1l当たり100mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
ミロサマイシンを有効成分とする注射剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前25日間 |
メシリナムを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 | |
メトクロプラミドを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛 | 体重1kg当たり0.8mg以下の量を1日2回以下強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
塩酸メトクロプラミドを有効成分とする注射剤 | 牛 | 体重1kg当たり0.4mg以下の量を1日2回以下皮下、筋肉内又は静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前1日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 | 体重1kg当たり0.5mg以下の量を1日2回以下皮下、筋肉内又は静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前1日間 | |
メロキシカムを有効成分とする注射剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり0.5mg以下の量を皮下に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前18日間 |
メンブトンを有効成分とする強制経口投与剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
メンブトンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前25日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚(生後2月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前6日間 | |
モキシデクチンを有効成分とする外皮塗布剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり500マイクログラム以下の量を背に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
酒石酸モランテルを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
酒石酸モランテルを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
塩酸リンコマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり110g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり44g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
すずき目魚類 | 1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前10日間 | |
塩酸リンコマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間 | |
塩酸リンコマイシンを有効成分とする注射剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 |
塩酸レバミゾールを有効成分とする飼料添加剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前9日間 | |
塩酸レバミゾールを有効成分とする飲水添加剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前9日間 | |
塩酸レバミゾールを有効成分とする強制経口投与剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 | Tmg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前9日間 | |
レバミゾールを有効成分とする外皮塗布剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を背に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前18日間 |
注 1 「飼料添加剤」とは、飼料に添加、混和又は浸潤して投与する医薬品をいう。 2 「飲水添加剤」とは、飲水に添加又は混和して投与する医薬品をいう。 3 「強制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制的に経口投与する医薬品をいう。 4 「薬浴剤」とは、容器内において淡水又は海水に添加又は混和して浸漬する方法により投与する医薬品をいう。 5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法により投与する医薬品をいう。 6 「子宮・膣内投与剤」とは、子宮内又は膣内に注入又は挿入する方法により投与する医薬品をいう。 7 「鼻腔内投与剤」とは、鼻腔内に噴霧又は注入する方法により投与する医薬品をいう。 8 「気管内投与剤」とは、気管内に噴霧又は注入する方法により投与する医薬品をいう。 9 「外皮塗布剤」とは、外皮に塗布する方法により投与する医薬品をいう。 10 「外皮散布剤」とは、外皮に散布する方法により投与する医薬品をいう。 11 「外皮噴霧剤」とは、外皮に噴霧する方法により投与する医薬品をいう。 12 「乳房注入剤」とは、乳房内に注入する方法により投与する医薬品をいう。 13 「浸漬剤」とは、容器内において浸漬する方法により投与する医薬品をいう。 14 「耳標剤」とは、耳介に装着する方法により投与する医薬品をいう。 15 「懸垂剤」とは、巣箱内において懸垂する方法により投与する医薬品をいう。 16 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。 17 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。 |
別表第二
【第3条関係】
医薬品 | 使用対象動物 | 用法及び用量 | 使用禁止期間 |
アンピシリンナトリウム及びクロキサシリンナトリウムを有効成分とする配合剤たる注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たりアンピシリンを6mg(力価)以下及びクロキサシリンを6mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
アンプロリウム及びエトパベートを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりアンプロリウムを250g以下及びエトパベートを16g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤(プロピレングリコールを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。) | 馬 | 1日量として体重1kg当たりイベルメクチンを200μg以下及びプラジクアンテルを1.0mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前27日間 |
イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤であつてプロピレングリコールを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。) | 馬 | 1日量として体重1kg当たりイベルメクチンを200μg以下及びプラジクアンテルを1.5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前35日間 |
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たりアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを230g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを175g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを184g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを140g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 牛(生後6月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリンを15mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを10.5mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たり塩酸オキシテトラサイクリンを250g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを170g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 | |
塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリンを11mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを7.7mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリンを5.5mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを3.85mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水11当たり塩酸オキシテトラサイクリンを220mg(力価)以下及びク硫酸フラジオマイシンを154mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
硫酸カナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり硫酸カナマイシンを180g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを60,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり硫酸カナマイシンを270g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを90,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前12日間 | |
硫酸カナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものに限る。) | 1日量として搾乳後に1分房1回当たり硫酸カナマイシンを300mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを300,000単位以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前50日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
グリカルピラミド及びスルファジメトキシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりグリカルピラミドを60g以下及びスルファジメトキシンを1kg以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
グリカルピラミド及びジニトルミドを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりグリカルピラミドを60g以下及びジニトルミドを125g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
塩酸クロルテトラサイクリン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たり塩酸クロルテトラサイクリンを200g(力価)以下及びスルファジミジンを200g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前15日間 |
ジアベリジン及びスルファキノキサリンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水1リットル当たりジアベリジンを19.2mg以下及びスルファキノキサリンを76.8mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを12.5mg(力価)(搾乳牛にあつては10mg(力価))以下及びベンジルペニシリンプロカインを10,000単位(搾乳牛にあつては8,000単位)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前90日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
馬 | 1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを12.5mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを10,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前28日間 | |
豚 | 1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを25mg(力価)以下及びべンジルペニシリンプロカインを20,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前90日間 | |
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる子宮・膣内投与剤 | 牛 | 1日量として1頭当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを400mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを400,000単位以下の量を子宮内に投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤 | 牛(泌乳しているものに限る。) | 1日量として搾乳後に1分房1回当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを300mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを300,000単位以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前11日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
牛(泌乳しているものを除く。) | 1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを1g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを1,000,000単位以下の量を注入すること。 | 食用に供するためにと殺する前50日間 | |
硫酸ストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たり硫酸ストレプトマイシンを180g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを60,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たり硫酸ストレプトマイシンを270g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを90,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前12日間 | |
スルファクロルピリダジン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たりスルファクロルピリダジンを20mg以下及びトリメトプリムを4mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファジメトキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たりスルファジメトキシン36mg以下及びトリメトプリム4mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前12日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりスルファジメトキシンを504g以下及びトリメトプリムを56g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
スルファジメトキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水11当たりスルファジメトキシンを270mg以下及びトリメトプリムを30mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前12日間 |
スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たりスルファジメトキシン500g以下及びピリメタミンを50g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりスルファジメトキシン10g以下及びピリメタミンを1g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 | |
スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる注射剤 | 豚 | 1日量として体重1kg当たりスルファジメトキシンを20mg以下及びピリメタミンを2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 |
スルファドキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる注射剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たりスルファドキシンを40mg以下及びトリメトプリムを8mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前10日間 |
スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 飼料1t当たりスルファメトキサゾールを333.33g以下及びトリメトプリムを66.67g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりスルファメトキサゾールを333.33g以下及びトリメトプリムを66.67g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たりスルファメトキサゾールを20.825mg以下及びトリメトプリムを4.175mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 豚 | 飼料1t当たりスルファモノメトキシンを180g以下及びオルメトプリムを60g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりスルファモノメトキシンを300g以下及びオルメトプリムを100g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
うなぎ目魚類(うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前37日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの) | 1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシンを15mg以下及びオルメトプリムを5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前37日間 | |
あゆ | 1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシンを15mg以下及びオルメトプリムを5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 | 食用に供するために水揚げする前15日間 | |
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加物 | 豚 | 1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシンを15mg以下及びオルメトプリムを5mg以下の量を飼料に溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) | 飲水11当たりスルファモノメトキシンを225mg以下及びオルメトプリムを75mg以下の量を溶かして経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 | |
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシンを15mg以下及びオルメトプリムを5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファモノメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 | 鶏(産卵鶏を除く。) | 飼料1t当たりスルファモノメトキシンを5g以下及びピリメタミンを1g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
リン酸タイロシン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加物 | 豚(生後4月を越えるものを除く。) | 飼料1t当たりリン酸タイロシンを100g(力価)以下及びスルファジミジンを100g以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前15日間 |
ベンジルペニシリンプロカイン及びベンジルペニシリンベネタミンを有効成分とする配合剤たる注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たりベンジルペニシリンプロカインを7,500単位以下及びベンジルペニシリンベネタミンを7,500単位以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前21日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たりベンジルペニシリンプロカインを15,000単位以下及びベンジルペニシリンベネタミンを15,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前14日間 | |
注 1 「配合剤」とは、2種類以上の有効成分を配合する医薬品をいう。 2 「飼料添加剤」とは、飼料に添加、混和又は浸潤して投与する医薬品をいう。 3 「飲水添加剤」とは、飲水に添加又は混和して投与する医薬品をいう。 4 「強制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制的に経口投与する医薬品をいう。 5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法により投与する医薬品をいう。 6 「子宮・膣内投与剤」とは、子宮内又は膣内に注入又は挿入する方法により投与する医薬品をいう。 7 「乳房注入剤」とは、乳房に注入する方法により投与する医薬品をいう。 8 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。 9 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。 |
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、昭和六十三年九月二十五日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。