• 動物用医薬品の使用の規制に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [対象動物]
    • 第3条 [使用者が遵守すべき基準]
    • 第4条 [獣医師の使用の特例]
    • 第5条 [帳簿の記載]

動物用医薬品の使用の規制に関する省令

平成25年10月11日 改正
第1条
【定義】
この省令において「医薬品」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。
第2条
【対象動物】
この省令において「対象動物」とは、薬事法(以下「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第2項第3号ロに規定する対象動物をいう。
第3条
【使用者が遵守すべき基準】
法第83条の4第1項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品は、それぞれ、当該医薬品の種類に応じこれらの表の使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。
別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該使用対象動物の種類に応じこれらの表の用法及び用量の欄に掲げる用法及び用量(当該医薬品の成分と同一の成分を含む飼料に当該医薬品を加えて使用する場合にあつては、その用量から当該飼料が含む当該成分の量を控除した量)により使用しなければならないこと。
別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間を除く期間において使用しなければならないこと。
第4条
【獣医師の使用の特例】
獣医師は、法第83条の4第2項ただし書の規定により医薬品を使用する場合は、その診療に係る対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するために必要とされる出荷制限期間(当該医薬品を投与した後当該対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するために出荷してはならないこととされる期間をいう。以下同じ。)を別記様式の出荷制限期間指示書により指示してしなければならない。この場合において、別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用対象動物に使用するときは、当該使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間以上の期間を出荷制限期間として指示しなければならない。
第5条
【帳簿の記載】
使用者は、別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。
当該医薬品を使用した年月日
当該医薬品を使用した場所
当該使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴
当該医薬品の名称
当該医薬品の用法及び用量
当該使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺若しくは水揚げ又は出荷することができる年月日
別表第一
【第3条関係】
医薬品使用対象動物用法及び用量使用禁止期間
アスポキシシリンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前36時間
1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前5日間
アセトアミノフェンを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前1日間
アセトアミノフェンを有効成分とする飲水添加剤体重1kg当たり15mg以下の量を1日2回以下飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前1日間
硫酸アプラマイシンを有効成分とする飼料添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
硫酸アプラマイシンを有効成分とする飲水添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり12.5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
アミトラズを有効成分とする懸垂剤みつばち(採蜜しているものを除く。)みつばちの巣板4枚当たり0.5g以下の量を巣箱内に懸垂すること。
アモキシシリンを有効成分とする飼料添加剤牛(生後5月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前5日間
アモキシシリンを有効成分とする飲水添加剤牛(生後5月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
アモキシシリンを有効成分とする注射剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前35日間
1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前28日間
安息香酸ビコザマイシンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり50g(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前27日間
安息香酸ビコザマイシンを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり2.5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
アンピシリンを有効成分とする飼料添加剤牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前2日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前5日間
アンピシリンを有効成分とする飲水添加剤牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前2日間
アンピシリンを有効成分とする強制経口投与剤牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前2日間
アンピシリンを有効成分とする注射剤(懸濁油性剤を除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前7日間
アンピシリンを有効成分とする注射剤(懸濁油性剤)牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前49日間
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前28日間
アンピシリンナトリウムを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。)1日量として体重1kg当たり8mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
アンピシリンを有効成分とする子宮・膣内投与剤1日量として1頭当たり500mg(力価)以下の量を子宮内に投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前12時間
イソプロチオランを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前24時間
イソプロチオランを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前24時間
イベルメクチンを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり100μg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
イベルメクチンを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり200μg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前21日間
イベルメクチンを有効成分とする注射剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり200μg以下の量を皮下に注射すること。食用に供するためにと殺する前40日間
1日量として体重1kg当たり300μg以下の量を皮下に注射すること。食用に供するためにと殺する前35日間
イベルメクチンを有効成分とする外皮塗布剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり500μg以下の量を背に塗布すること。食用に供するためにと殺する前37日間
エチプロストントロメタミンを有効成分とする注射剤1日量として1頭当たり5.0mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前4日間
1日量として1頭当たり1.7mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間
エトキサゾールを有効成分とする外皮塗布剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を頸部から尾根部に塗布すること。食用に供するためにと殺する前7日間
エプリノメクチンを有効成分とする外皮塗布剤1日量として体重1kg当たり500μg以下の量を背に塗布すること。食用に供するためにと殺する前20日間
エリスロマイシンを有効成分とする飼料添加剤すずき目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
チオシアン酸エリスロマイシンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり122mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
エリスロマイシンを有効成分とする注射剤牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前42日間
馬(生後12月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前42日間
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前15日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前12日間
エリスロマイシンを有効成分とする乳房注入剤牛(泌乳しているものに限る。)1日量として搾乳後に1分房1回当たり300mg(力価)以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
エリスロマイシンを有効成分とする乳房注入剤牛(泌乳しているものに限る。)1日量として搾乳後に1分房1回当たり300mg(力価)以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
エンロフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり50mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前4日間
エンロフロキサシンを有効成分とする強制経口投与剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前12日間
エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤(アルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前8日間又は食用に供するために搾乳する前60時間
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を皮下に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前60時間
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間
エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤であつてアルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を皮下に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間
オキシクロザニドを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり10mg以下の量又は1頭当たり3.4g以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間
オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤牛(生後6月を超えるものを除く。)飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)牛(生後6月を超えるものを除く。)飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前20日間
かれい目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前40日間
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)牛(生後6月を超えるものを除く。)飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの)1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。)1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
うなぎ目魚類(うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの)1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
かれい目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前40日間
ふぐ目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前40日間
くるまえび1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前25日間
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飲水添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として体重1kg当たり11mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする強制経口投与剤牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
オキシテトラサイクリン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤(2—ピロリドンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。食用に供するためにと殺する前17日間
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。食用に供するためにと殺する前13日間又は食用に供する卵の産卵前15日間
オキシテトラサイクリン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤であつて2—ピロリドンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前62日間
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。ただし、体重が10kg以下の子豚にあつては1日量として1頭当たり200mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前30日間
オキソリン酸を有効成分とする飼料添加剤(懸濁水性剤を除く。)牛(生後50日を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり500mg以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前16日間
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前21日間
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前21日間
うなぎ目魚類(うなぎにあつては、食用に供するために水揚げする前25日間は飼育水の交換率が1日平均50%以上の条件におかれるもの)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前25日間
こい目魚類1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前28日間
あゆ1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前14日間
くるまえび1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
オキソリン酸を有効成分とする飼料添加剤(懸濁水性剤)すずき目魚類1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前16日間
オキソリン酸を有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
オキソリン酸を有効成分とする強制経口投与剤豚(生後1月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
オキソリン酸を有効成分とする薬浴剤うなぎ水1t当たり5g以下の量を溶かして薬浴すること。食用に供するために水揚げする前25日間
あゆ水1t当たり10g以下の量を溶かして薬浴すること。食用に供するために水揚げする前14日間
オフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり100mg以下の量又は1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
オメプラゾールを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり4mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
オルビフロキサシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前21日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間
硫酸カナマイシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)飼料1t当たり180g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり90g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
硫酸カナマイシンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり100mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
硫酸カナマイシンを有効成分とする強制経口投与剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。する前5日間
1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
硫酸カナマイシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前30日間又は食用に供するために搾乳する前36時間
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前30日間
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供する卵の産卵前10日間
硫酸カナマイシンを有効成分とする鼻腔内投与剤豚(生後2月を超えるものを除く。)1日量として1頭当たり160mg(力価)以下の量を鼻腔内に投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
硫酸カナマイシンを有効成分とする気管内投与剤牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として1頭当たり500mg(力価)以下の量を気管内に投与すること。食用に供するためにと殺する前33日間
カルバリルを有効成分とする外皮散布剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として1頭当たり3g以下の量を畜体に直接散布すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として1羽当たり0.12g以下の量を畜体に直接散布すること。食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供する卵の産卵前1日間
カルバリルを有効成分とする外皮噴霧剤牛(搾乳牛を除く。)0.5%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。食用に供するためにと殺する前7日間
0.5%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供する卵の産卵前1日間
カルベトシンを有効成分とする注射剤1日量として1頭当たり0.2mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間
キタサマイシンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり330g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前4日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり500g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前2日間
グリカルピラミドを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり60g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
塩酸クレンブテロールを有効成分とする強制経口投与剤体重1kg当たり0.8μg以下の量を1日2回以下強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前28日間
塩酸クレンブテロールを有効成分とする注射剤1日量として1頭当たり0.3mg以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前9日間又は食用に供するために搾乳する前120時間
クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤1日量として1頭当たり0.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として1頭当たり0.175mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前7日間
d—クロプロステノールを有効成分とする注射剤1日量として1頭当たり0.15mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間
1日量として1頭当たり0.075mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前1日間
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間又は食用に供するために搾乳する前132時間
飼料1t当たり440g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前15日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり440g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする飲水添加剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前15日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり220mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする強制経口投与剤豚(生後1月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前15日間
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする子宮・膣内投与剤1日量として1頭当たり500mg(力価)以下の量を子宮内に投与すること。食用に供するためにと殺する前18日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
グルコン酸クロルヘキシジンを有効成分とする浸漬剤1%以下の水溶液に搾乳後の乳頭を浸漬すること。
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飼料添加剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前30日間
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飲水添加剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前30日間
豚(生後4月を超えるものを除く。)飲水1l当たり6.25mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前17日間
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする強制経口投与剤豚(生後10日を超えるものを除く。)1日量として1頭当たり5mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
硫酸コリスチンを有効成分とする飼料添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
硫酸コリスチンを有効成分とする飲水添加剤牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり50g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり500mg(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり250mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
酢酸クロステボルを有効成分とする注射剤豚(生後7日を超えるものを除く。)1日量として1頭当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前20日間
ジクロルイソシアヌル酸ナトリウムを有効成分とする飲水添加剤飲水1リットル当たり100mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前1日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水1リットル当たり100mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前1日間
塩化ジデシルジメチルアンモニウムを有効成分とする飲水添加剤飲水1リットル当たり16.7mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
硫酸ジヒドロストレプトマイシンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。)1日量として体重1kg当たり25mg(力価)(搾乳牛にあつては10mg(力価))以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前90日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前60日間
1日量として体重1kg当たり100mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前90日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり100mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前29日間
シフルトリンを有効成分とする耳標剤左右の耳介に各1.5g以下の量を装着すること。
臭化プリフィニウムを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり0.2mg以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前21日間
塩酸ジフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
ジョサマイシンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前20日間
シロマジンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり5g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前2日間
硫酸ストレプトマイシンを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前4日間
エンボン酸スピラマイシンを有効成分とする飼料添加剤すずき目魚類1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり100mg(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前11日間
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)飼料1t当たり2,000g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり1,000g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり500mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。)1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前120時間
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間
スルファメトキシピリダジンナトリウムを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
スルファメトキシピリダジンナトリウムを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
スルファメトキシピリダジンを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
スルファメトキシピリダジンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり80mg以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前7日間
スルファモイルダプソンを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
スルファモイルダプソンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前30日間
スルファモノメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
飼料1t当たり2,000g以下の量を混じ、又は1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり1,000g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前15日間
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの)1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。)1日量として体重1kg当たり150mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
うなぎ目魚類(うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの)1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
あゆ1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前15日間
スルファモノメトキシンナトリウムを有効成分とする飲水添加剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり2000mg以下の量を溶かして経口投与すること。 
スルファモノメトキシンを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
スルファモノメトキシンを有効成分とする薬浴剤にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。)1%以下の食塩水1t当たり10kg以下の量を溶かして薬浴すること。食用に供するために水揚げする前15日間
スルファモノメトキシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。食用に供するためにと殺する前10日間
1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間
スルフイソゾールナトリウムを有効成分とする飼料添加剤ぶり1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前10日間
にじます1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前15日間
こい1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前10日間
あゆ1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前15日間
セファゾリンを有効成分とする乳房注入剤牛(泌乳しているものに限る。)1日量として搾乳後に1分房1回当たり450mg(力価)以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
牛(泌乳しているものを除く。)1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前30日間
セファゾリンナトリウム又はその水和物を有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前36時間
セファロニウムを有効成分とする乳房注入剤牛(泌乳しているものを除く。)1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前30日間
硫酸セフキノムを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり1mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前36時間
セフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前24時間
1日量として体重1kg当たり3mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間
セフロキシムナトリウムを有効成分とする乳房注入剤牛(泌乳しているものに限る。)搾乳後に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を1日2回以下注入すること。食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
リン酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)飼料1t当たり110g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり550g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
酒石酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として1頭当たり2g(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
豚(生後1月を超えるものを除く。)飲水1l当たり250mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
タイロシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前96時間
ること。食用に供するためにと殺する前28日間
メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり2.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前6日間又は食用に供するために搾乳する前48時間
1日量として体重1kg当たり2.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前25日間
フマル酸チアムリンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり300g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
フマル酸チアムリンを有効成分とする飲水添加剤飲水1l当たり60mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
チアムリンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前21日間
チアンフェニコールを有効成分とする飼料添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)飼料1t当たり200g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前21日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり500g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前15日間
チアンフェニコールを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり500mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
チアンフェニコールを有効成分とする注射剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前21日間
豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前10日間
リン酸チルミコシンを有効成分とする飼料添加剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前47日間
飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前15日間
チルミコシンを有効成分とする注射剤牛(生後15月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下に注射すること。食用に供するためにと殺する前76日間
ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり2.5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前28日間
デコキネートを有効成分とする飼料添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり40g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
テルデカマイシンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前2日間
飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前2日間
塩酸ドキシサイクリンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり200g(力価)以下の量又は1日量として体重1kg当たり12mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり200g(力価)(ふ化後2週間以内の鶏にあつては100g(力価))以下の量又は1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前20日
塩酸ドキシサイクリンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり200mg(力価)以下の量又は1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
トビシリンを有効成分とする飼料添加剤すずき目魚類1日量として体重1kg当たり100,000単位以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前4日間
トリクラベンダゾールを有効成分とする強制経口投与剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり12mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前28日間
トリクロルホンを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり80mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前120時間
1日量として1頭当たり50mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
トリクロルホンを有効成分とする薬浴剤こい目魚類水1t当たり0.3g以下の量を溶かして薬浴すること。食用に供するために水揚げする前5日間
うなぎ目魚類水1t当たり0.2g以下の量を溶かして薬浴すること。食用に供するために水揚げする前5日間
トリブロムサランを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前6日間又は食用に供するために搾乳する前48時間
トルトラズリルを有効成分とする強制経口投与剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前59日間
豚(生後7日を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前57日間
ナイカルバジンを有効成分とする飼料添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり200g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前16日間
ナフシリンナトリウムモノハイドレートを有効成分とする乳房注入剤牛(泌乳しているものに限る。)1日量として搾乳後に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前132時間
牛(泌乳しているものを除く。)1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり500mg(力価)以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前30日間
ナリジクス酸を有効成分とする強制経口投与剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前9日間
ニトロキシニルを有効成分とする注射剤牛(生後18月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を皮下に注射すること。食用に供するためにと殺する前110日間
ニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤かれい目魚類(体重50g以下のもの)水1t当たり10g以下の量を溶かして薬浴すること。食用に供するために水揚げする前2日間
ノボビオシンナトリウムを有効成分とする飼料添加剤すずき目魚類1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前15日間
ノルフロキサシンを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
ノルフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
塩酸バルネムリンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前2日間
ビコザマイシンを有効成分とする飼料添加剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
豚(生後5月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
ビコザマイシンを有効成分とする飲水添加剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
豚(生後5月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
ビコザマイシンを有効成分とする強制経口投与剤牛(生後3月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
豚(生後5月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
ビコザマイシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前60時間
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前5日間
ビチオノールを有効成分とする強制経口投与剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前15日間
塩酸ピルリマイシンを有効成分とする乳房注入剤牛(泌乳しているものに限る。)1日量として搾乳後に1分房1回当たり50mg(力価)以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前20日間又は食用に供するために搾乳する前60時間
フェバンテルを有効成分とする飼料添加剤ふぐ目魚類1日量として体重1kg当たり25mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前21日間
フェバンテルを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり6mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
フェンベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり15g以下の量又は1日量として体重1kg当たり3mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)牛(搾乳牛を除く。)1日量として、体重1kg当たり20mg(力価)以下で、かつ1頭当たり1000mg(力価)を超えない量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
飼料1t当たり200g(力価)(産卵鶏にあつては70g(力価))以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飲水添加剤(別表第2に掲げるものを除く。)鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前16日間
プラジクアンテルを有効成分とする飼料添加剤すずき目魚類1日量として体重1kg当たり150mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前10日間
フルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前10日間又は食用に供するために搾乳する前60時間
1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前2日間
1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前21日間
フルバリネートを有効成分とする懸垂剤みつばちみつばちの巣板4枚当たり0.9g以下の量を巣箱内に懸垂すること。食用に供するはちみつ及びその他の生産物を生産している期間
フルベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
飼料1t当たり30g以下の量を混じ、又は1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
フルベンダゾールを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
フルベンダゾールを有効成分とする強制経口投与剤1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
フルメトリンを有効成分とする外皮塗布剤1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を鼻部から尾根部に塗布すること。食用に供するためにと殺する前2日間
1日量として1羽当たり1mg以下の量を背に塗布すること。食用に供するためにと殺する前28日間
ブロチゾラムを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり2μg以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前12時間
プロペタンホスを有効成分とする外皮噴霧剤牛(搾乳牛を除く。)0.05%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。食用に供するためにと殺する前14日間
ブロムフェノホスを有効成分とする強制経口投与剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり12mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前21日間
フロルフェニコールを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり40g以下の量又は1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前5日間
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの)1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前14日間
うなぎ目魚類1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前7日間
フロルフェニコールを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
フロルフェニコールを有効成分とする注射剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前30日間
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前21日間
ペルメトリンを有効成分とする耳標剤左右の耳介に各1.5g以下の量を装着すること。
ベンジルペニシリンカリウムを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり5000単位以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間
ベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。)1日量として体重1kg当たり15000単位以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間
1日量として体重1kg当たり5000単位以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間
1日量として体重1kg当たり50000単位以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間
ホスホマイシンカルシウムを有効成分とする飼料添加剤牛(搾乳牛を除く。)体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を1日2回飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前15日間
ホスホマイシンカルシウムを有効成分とする飲水添加剤牛(搾乳牛を除く。)体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を1日2回飲水に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
ホスホマイシンナトリウムを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前48時間
ポリスチレンスルホン酸オレアンドマイシンを有効成分とする飼料添加剤すずき目魚類1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前30日間
マホプラジンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり0.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前1日間
マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前48時間
1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前4日間
ミロキサシンを有効成分とする飼料添加剤うなぎ目魚類(うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前20日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの)1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前20日間
ミロサマイシンを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
みつばち7日量としてみつばちの育児箱1箱当たり75mg(力価)以下の量を飼料に混じて250gとしたものを経口投与すること。食用に供するはちみつ及びその他の生産物の生産前14日間
ミロサマイシンを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水1l当たり100mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
ミロサマイシンを有効成分とする注射剤豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前25日間
メシリナムを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間
1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前2日間
メトクロプラミドを有効成分とする強制経口投与剤体重1kg当たり0.8mg以下の量を1日2回以下強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
塩酸メトクロプラミドを有効成分とする注射剤体重1kg当たり0.4mg以下の量を1日2回以下皮下、筋肉内又は静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前1日間又は食用に供するために搾乳する前48時間
体重1kg当たり0.5mg以下の量を1日2回以下皮下、筋肉内又は静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前1日間
メロキシカムを有効成分とする注射剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり0.5mg以下の量を皮下に注射すること。食用に供するためにと殺する前18日間
メンブトンを有効成分とする強制経口投与剤豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
メンブトンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前25日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
豚(生後2月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前6日間
モキシデクチンを有効成分とする外皮塗布剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり500マイクログラム以下の量を背に塗布すること。食用に供するためにと殺する前14日間
酒石酸モランテルを有効成分とする飼料添加剤1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
酒石酸モランテルを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
塩酸リンコマイシンを有効成分とする飼料添加剤飼料1t当たり110g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前4日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり44g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
すずき目魚類1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前10日間
塩酸リンコマイシンを有効成分とする飲水添加剤1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前4日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前3日間
塩酸リンコマイシンを有効成分とする注射剤1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前4日間
塩酸レバミゾールを有効成分とする飼料添加剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前9日間
塩酸レバミゾールを有効成分とする飲水添加剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前9日間
塩酸レバミゾールを有効成分とする強制経口投与剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
Tmg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前9日間
レバミゾールを有効成分とする外皮塗布剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を背に塗布すること。食用に供するためにと殺する前18日間

1 「飼料添加剤」とは、飼料に添加、混和又は浸潤して投与する医薬品をいう。
2 「飲水添加剤」とは、飲水に添加又は混和して投与する医薬品をいう。
3 「強制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制的に経口投与する医薬品をいう。
4 「薬浴剤」とは、容器内において淡水又は海水に添加又は混和して浸漬する方法により投与する医薬品をいう。
5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法により投与する医薬品をいう。
6 「子宮・膣内投与剤」とは、子宮内又は膣内に注入又は挿入する方法により投与する医薬品をいう。
7 「鼻腔内投与剤」とは、鼻腔内に噴霧又は注入する方法により投与する医薬品をいう。
8 「気管内投与剤」とは、気管内に噴霧又は注入する方法により投与する医薬品をいう。
9 「外皮塗布剤」とは、外皮に塗布する方法により投与する医薬品をいう。
10 「外皮散布剤」とは、外皮に散布する方法により投与する医薬品をいう。
11 「外皮噴霧剤」とは、外皮に噴霧する方法により投与する医薬品をいう。
12 「乳房注入剤」とは、乳房内に注入する方法により投与する医薬品をいう。
13 「浸漬剤」とは、容器内において浸漬する方法により投与する医薬品をいう。
14 「耳標剤」とは、耳介に装着する方法により投与する医薬品をいう。
15 「懸垂剤」とは、巣箱内において懸垂する方法により投与する医薬品をいう。
16 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。
17 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。


別表第二
【第3条関係】
医薬品使用対象動物用法及び用量使用禁止期間
アンピシリンナトリウム及びクロキサシリンナトリウムを有効成分とする配合剤たる注射剤1日量として体重1kg当たりアンピシリンを6mg(力価)以下及びクロキサシリンを6mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間
アンプロリウム及びエトパベートを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりアンプロリウムを250g以下及びエトパベートを16g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤(プロピレングリコールを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)1日量として体重1kg当たりイベルメクチンを200μg以下及びプラジクアンテルを1.0mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前27日間
イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤であつてプロピレングリコールを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)1日量として体重1kg当たりイベルメクチンを200μg以下及びプラジクアンテルを1.5mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前35日間
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤飼料1t当たりアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを230g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを175g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを184g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを140g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤牛(生後6月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリンを15mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを10.5mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
豚(生後4月を超えるものを除く。)飼料1t当たり塩酸オキシテトラサイクリンを250g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを170g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前10日間
塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリンを11mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを7.7mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリンを5.5mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシンを3.85mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水11当たり塩酸オキシテトラサイクリンを220mg(力価)以下及びク硫酸フラジオマイシンを154mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
硫酸カナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤飼料1t当たり硫酸カナマイシンを180g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを60,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり硫酸カナマイシンを270g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを90,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前12日間
硫酸カナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤牛(泌乳しているものに限る。)1日量として搾乳後に1分房1回当たり硫酸カナマイシンを300mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを300,000単位以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前50日間又は食用に供するために搾乳する前96時間
グリカルピラミド及びスルファジメトキシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりグリカルピラミドを60g以下及びスルファジメトキシンを1kg以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
グリカルピラミド及びジニトルミドを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりグリカルピラミドを60g以下及びジニトルミドを125g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
塩酸クロルテトラサイクリン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)飼料1t当たり塩酸クロルテトラサイクリンを200g(力価)以下及びスルファジミジンを200g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前15日間
ジアベリジン及びスルファキノキサリンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水1リットル当たりジアベリジンを19.2mg以下及びスルファキノキサリンを76.8mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる注射剤1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを12.5mg(力価)(搾乳牛にあつては10mg(力価))以下及びベンジルペニシリンプロカインを10,000単位(搾乳牛にあつては8,000単位)以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前90日間又は食用に供するために搾乳する前96時間
1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを12.5mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを10,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前28日間
1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを25mg(力価)以下及びべンジルペニシリンプロカインを20,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前90日間
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる子宮・膣内投与剤1日量として1頭当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを400mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを400,000単位以下の量を子宮内に投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前24時間
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤牛(泌乳しているものに限る。)1日量として搾乳後に1分房1回当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを300mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを300,000単位以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前11日間又は食用に供するために搾乳する前96時間
牛(泌乳しているものを除く。)1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシンを1g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを1,000,000単位以下の量を注入すること。食用に供するためにと殺する前50日間
硫酸ストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤飼料1t当たり硫酸ストレプトマイシンを180g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを60,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前14日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たり硫酸ストレプトマイシンを270g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカインを90,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前12日間
スルファクロルピリダジン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たりスルファクロルピリダジンを20mg以下及びトリメトプリムを4mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
スルファジメトキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たりスルファジメトキシン36mg以下及びトリメトプリム4mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前12日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりスルファジメトキシンを504g以下及びトリメトプリムを56g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
スルファジメトキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飲水11当たりスルファジメトキシンを270mg以下及びトリメトプリムを30mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前12日間
スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤飼料1t当たりスルファジメトキシン500g以下及びピリメタミンを50g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりスルファジメトキシン10g以下及びピリメタミンを1g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる注射剤1日量として体重1kg当たりスルファジメトキシンを20mg以下及びピリメタミンを2mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間
スルファドキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる注射剤豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たりスルファドキシンを40mg以下及びトリメトプリムを8mg以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前10日間
スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)飼料1t当たりスルファメトキサゾールを333.33g以下及びトリメトプリムを66.67g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりスルファメトキサゾールを333.33g以下及びトリメトプリムを66.67g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤豚(生後4月を超えるものを除く。)1日量として体重1kg当たりスルファメトキサゾールを20.825mg以下及びトリメトプリムを4.175mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤飼料1t当たりスルファモノメトキシンを180g以下及びオルメトプリムを60g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりスルファモノメトキシンを300g以下及びオルメトプリムを100g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
うなぎ目魚類(うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前37日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの)1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシンを15mg以下及びオルメトプリムを5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前37日間
あゆ1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシンを15mg以下及びオルメトプリムを5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。食用に供するために水揚げする前15日間
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加物1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシンを15mg以下及びオルメトプリムを5mg以下の量を飼料に溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
鶏(産卵鶏を除く。)飲水11当たりスルファモノメトキシンを225mg以下及びオルメトプリムを75mg以下の量を溶かして経口投与すること。食用に供するためにと殺する前5日間
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤牛(搾乳牛を除く。)1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシンを15mg以下及びオルメトプリムを5mg以下の量を強制的に経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
スルファモノメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤鶏(産卵鶏を除く。)飼料1t当たりスルファモノメトキシンを5g以下及びピリメタミンを1g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前7日間
リン酸タイロシン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加物豚(生後4月を越えるものを除く。)飼料1t当たりリン酸タイロシンを100g(力価)以下及びスルファジミジンを100g以下の量を混じて経口投与すること。食用に供するためにと殺する前15日間
ベンジルペニシリンプロカイン及びベンジルペニシリンベネタミンを有効成分とする配合剤たる注射剤1日量として体重1kg当たりベンジルペニシリンプロカインを7,500単位以下及びベンジルペニシリンベネタミンを7,500単位以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前21日間又は食用に供するために搾乳する前132時間
1日量として体重1kg当たりベンジルペニシリンプロカインを15,000単位以下及びベンジルペニシリンベネタミンを15,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。食用に供するためにと殺する前14日間

1 「配合剤」とは、2種類以上の有効成分を配合する医薬品をいう。
2 「飼料添加剤」とは、飼料に添加、混和又は浸潤して投与する医薬品をいう。
3 「飲水添加剤」とは、飲水に添加又は混和して投与する医薬品をいう。
4 「強制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制的に経口投与する医薬品をいう。
5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法により投与する医薬品をいう。
6 「子宮・膣内投与剤」とは、子宮内又は膣内に注入又は挿入する方法により投与する医薬品をいう。
7 「乳房注入剤」とは、乳房に注入する方法により投与する医薬品をいう。
8 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。
9 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。


    この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。           この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。          この省令は公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十三年九月二十五日から施行する。                この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                                           この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成十四年四月一日から施行する。    この省令は、平成十五年七月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。                  附 則 この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。        この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。         
附則
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月16日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三項の規定は、昭和五十六年八月十六日から施行する。
附則
昭和57年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三項の規定は、昭和五十八年二月二十二日から施行する。
附則
昭和58年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年10月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和五十九年六月一日から施行する。
附則
昭和59年8月27日
この省令は、昭和五十九年十月二十七日から施行する。
附則
昭和60年7月8日
この省令は公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十一年六月十七日から施行する。
附則
昭和61年8月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二項の規定は、昭和六十三年二月十九日から施行する。
附則
昭和63年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二項の規定は、昭和六十三年五月三日から施行する。
附則
昭和63年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月25日
この省令は、昭和六十三年九月二十五日から施行する。
附則
昭和63年11月7日
この省令は、昭和六十四年一月七日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二項の規定は、平成元年六月二十六日から施行する。
附則
平成2年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二項の規定は、平成二年四月二十三日から施行する。
附則
平成2年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成二年八月十二日から施行する。
附則
平成2年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年1月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年11月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成四年五月二十七日から施行する。
附則
平成4年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成四年九月十日から施行する。
附則
平成4年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年2月25日
附則
平成5年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年十月二十日から施行する。
附則
平成5年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成六年一月二十九日から施行する。
附則
平成6年2月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年5月25日
附則
平成6年8月4日
附則
平成6年11月11日
附則
平成7年5月22日
附則
平成7年6月5日
附則
平成7年8月11日
附則
平成7年12月19日
附則
平成8年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月1日
附則
平成8年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、本則の改正規定中別表第一メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする注射剤の項中「1.25mg」を「2.5mg」に、「5日間」を「6日間」に改める部分は、平成九年二月十日から施行する。
附則
平成9年8月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月22日
附則
平成10年2月17日
附則
平成10年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年5月29日
附則
平成10年10月2日
附則
平成11年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
平成十二年十一月三十日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する医薬品に係る動物用医薬品等取締規則第五十二条の二第六号及び第五十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年11月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月27日
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
平成十三年六月三十日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する医薬品(トビシリンを有効成分とする飼料添加剤及びモキシデクチンを有効成分とする外皮用剤を除く。)に係る動物用医薬品等取締規則第五十二条の二第六号及び第五十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月12日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年2月5日
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月9日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十五年十二月八日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する硫酸セフキノムを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則第五十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
附則
平成16年4月30日
この省令は、平成十六年六月一日から施行する。
この省令の施行日前に医薬品を使用した使用対象動物に係る使用禁止期間については、なお従前の例による。
平成十六年十月三十一日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する医薬品に係る動物用医薬品等取締規則第五十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年7月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月26日
この省令は、平成十六年十二月二十六日から施行する。
平成十七年五月二十六日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するフェバンテルを有効成分とする強制経口投与剤に係る動物用医薬品等取締規則第百七十一条第六号及び第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十七年六月十六日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するセフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年12月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月10日
この省令は、平成十八年五月二十九日から施行する。
この省令の施行日前に医薬品を使用した場合(この省令の施行日後においても当該医薬品を使用した場合を除く。)において、当該使用対象動物に係る当該医薬品の使用禁止期間については、なお従前の例による。
平成十八年十月十日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する医薬品に係る動物用医薬品等取締規則第百七十一条第七号及び第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十九年二月一日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤を除く。)に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年12月1日
附 則 この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年1月4日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十年七月四日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するセフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年2月7日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十年八月七日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するフルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年9月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十一年六月二十六日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するクロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年2月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十一年十一月二十七日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するエンロフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤、強制経口投与剤及び注射剤(アルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)並びにフルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十二年十一月十一日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するd—クロプロステノールを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十三年六月二十四日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するエンロフロキサシンを有効成分とする注射剤(アルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成23年3月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月6日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するクロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
附則
平成25年9月6日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するアセトアミノフェンを有効成分とする飼料添加剤、アセトアミノフェンを有効成分とする飲水添加剤及びエンロフロキサシンを有効成分とする注射剤(アルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)に係る動物用医薬品等取締規則第百七十六条第四号に掲げる事項の記載については、なお従前の例によることができる。

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