化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
平成21年10月30日 改正
第3条
【新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合】
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法第3条第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
第7条
【第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品】
法第24条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第一種特定化学物質 | 製品 |
一 ポリ塩化ビフェニル | 一 潤滑油、切削油及び作動油 |
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料 | |
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙 | |
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器 | |
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー | |
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ | |
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。) | 一 潤滑油及び切削油 |
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 | |
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) | |
三 アルドリン及びDDT | 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 |
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) | |
四 ディルドリン | 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 |
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) | |
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。) | |
五 クロルデン類 | 一 木材用の防腐剤及び防虫剤 |
二 木材用の接着剤 | |
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。) | |
四 防腐木材及び防虫木材 | |
五 防腐合板及び防虫合板 | |
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド | 一 防腐剤及びかび防止剤 二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ 三 漁網 |
七 N・N′—ジトリル—パラ—フェニレンジアミン、N—トリル—N′—キシリル—パラ—フェニレンジアミン又はN・N′—ジキシリル—パラ—フェニレンジアミン | 一 ゴム老化防止剤 二 スチレンブタジエンゴム |
八 二・四・六—トリ—ターシャリ—ブチルフェノール | 一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。) 二 潤滑油 |
九 マイレックス | 木材用の防虫剤 |
十 二—(二H—一・二・三—ベンゾトリアゾール—二—イル)—四・六—ジ—ターシャリ—ブチルフェノール | 一 化粧板 二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料 三 塗料及び印刷用インキ 四 ヘルメット 五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。) 六 照明カバー 七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム 八 防臭剤 九 ワックス 十 サーフボード 十一 インキリボン 十二 印画紙 十三 ボタン 十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。) |
十一 PFOS又はその塩 | 一 航空機用の作動油 二 糸を紡ぐために使用する油剤 三 金属の加工に使用するエッチング剤 四 半導体(無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体を除く。)の製造に使用するエッチング剤 五 メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤 六 半導体の製造に使用する反射防止剤 七 研磨剤 八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 九 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。) 十 印画紙 |
十二 テトラブロモジフェニルエーテル | 一 塗料 二 接着剤 |
十三 ペンタブロモジフェニルエーテル | 一 塗料 二 接着剤 |
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参照条文
第8条
【第一種特定化学物質を使用することができる用途】
法第25条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。
第一種特定化学物質 | 用途 |
PFOS又はその塩 | 一 エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)の製造 二 半導体用のレジストの製造 三 業務用写真フィルムの製造 |
第9条
【技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品】
法第28条第2項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。
第一種特定化学物質 | 製品 |
PFOS又はその塩 | 一 エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。) 二 半導体用のレジスト 三 業務用写真フィルム |
第11条
【技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品】
法第36条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第二種特定化学物質 | 製品 |
一 トリクロロエチレン | 一 接着剤(動植物系のものを除く。) 二 塗料(水系塗料を除く。) 三 金属加工油 四 洗浄剤 |
二 テトラクロロエチレン | 一 加硫剤 二 接着剤(動植物系のものを除く。) 三 塗料(水系塗料を除く。) 四 洗浄剤 五 繊維製品用仕上加工剤 |
三 トリブチルスズ化合物 | 一 防腐剤及びかび防止剤 二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。) |
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参照条文
第13条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第56条第1項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
経済産業大臣 | 化学物質審議会 |
環境大臣 | 中央環境審議会 |