北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則
平成24年3月31日 改正
第1条
【北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における特定事業に係る当該市又は町の負担額の算定方法】
毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町の当該境界変更の日の属する年度における法第7条の2第1項の式に規定する特定事業に係る当該市又は町の負担額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
第2条
【北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における普通交付税の額】
毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について法第7条の2第2項に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る普通交付税の額は、地方交付税法第9条第2号の規定により当該市又は町に交付される額とする。
第3条
【北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法】
平成二十二年度以降の各年度の四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について、法第7条の2第2項に規定する当該市又は町の標準負担額及び財政力指数(同条第3項の式に規定する財政力指数をいう。次条において同じ。)を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次に定めるところによる。
①
境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該市又は町の当該年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の北方領土隣接地域の市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第9条第2号の規定の例によって計算した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
⊟
参照条文
第4条
【北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における財政力指数】
平成二十二年度以降の各年度における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町の当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌々年度までの財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
②
当該年度の翌々年度 前号の数値及び当該市又は町の当該年度の翌年度の地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値
⊟
参照条文
第5条
【令第十条第二項の額の算定等】
1
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第10条第2項の規定により加算する額は、法第7条の5の特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該特定事業につき法第7条及び第7条の2又は第7条の3の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。