• 地方交付税法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [用語の意義]
    • 第3条 [運営の基本]
    • 第4条 [総務大臣の権限と責任]
    • 第5条 [交付税の算定に関する資料]
    • 第6条 [交付税の総額]
    • 第6条の2 [交付税の種類等]
    • 第6条の3 [特別交付税の額の変更等]
    • 第7条 [歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務]
    • 第8条 [交付税の額の算定期日]
    • 第9条 [廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置]
    • 第10条 [普通交付税の額の算定]
    • 第11条 [基準財政需要額の算定方法]
    • 第12条 [測定単位及び単位費用]
    • 第13条 [測定単位の数値の補正]
    • 第14条 [基準財政収入額の算定方法]
    • 第14条の2 [地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例]
    • 第15条 [特別交付税の額の算定]
    • 第16条 [交付時期]
    • 第17条 [市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務]
    • 第17条の2 [国税に関する書類の閲覧又は記録]
    • 第17条の3 [交付税の額の算定に用いた資料に関する検査]
    • 第17条の4 [交付税の額の算定方法に関する意見の申出]
    • 第18条 [交付税の額に関する審査の申立て]
    • 第19条 [交付税の額の算定に用いる数の錯誤等]
    • 第20条 [交付税の額の減額等の意見の聴取]
    • 第20条の2 [関係行政機関の勧告等]
    • 第20条の3 [減額し、又は返還された交付税の額の措置]
    • 第21条 [都の特例]
    • 第22条 [端数計算]
    • 第23条 [地方財政審議会の意見の聴取]
    • 第24条 [事務の区分]

地方交付税法

平成25年3月30日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。
第2条
【用語の意義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
地方交付税 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれの一定割合の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。
地方団体 都道府県及び市町村をいう。
基準財政需要額 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第11条の規定により算定した額をいう。
基準財政収入額 各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第14条の規定により算定した額をいう。
測定単位 地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。
単位費用 道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当りの費用(当該測定単位の数値につき第13条第1項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当りの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。
第3条
【運営の基本】
総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。
国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。
地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。
参照条文
第4条
【総務大臣の権限と責任】
総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。
毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
第10条第15条第19条又は第20条の2に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。
第18条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。
第19条第7項第20条の2第4項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。
第20条に定める意見の聴取を行うこと。
交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。
収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。
前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項
第5条
【交付税の算定に関する資料】
都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第49条第1項及び第2項の機関並びに国家行政組織法第3条第2項の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【交付税の総額】
所得税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入額の百分の三十四、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百分の二十五をもつて交付税とする。
毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十四、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。
第6条の2
【交付税の種類等】
交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第2項の額の百分の九十六に相当する額とする。
毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第2項の額の百分の四に相当する額とする。
第6条の3
【特別交付税の額の変更等】
毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第10条第2項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第10条第2項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第6条第1項に定める率の変更を行うものとする。
第7条
【歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務】
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。
地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
使用料及び手数料
起債額
国庫支出金
雑収入
地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
国庫支出金に基く経費の総額
地方債の利子及び元金償還金
第8条
【交付税の額の算定期日】
各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。
第9条
【廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置】
前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。
廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。
第10条
【普通交付税の額の算定】
普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。当該地方団体の財源不足額−当該地方団体の基準財政需要額×((財源不足額の合算額−普通交付税の総額)÷基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額)
総務大臣は、前二項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。
総務大臣は、前項の規定により普通交付税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。
第3項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。
当該年度分として交付すべき普通交付税の総額が第2項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。
第11条
【基準財政需要額の算定方法】
基準財政需要額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。
参照条文
第2条 第15条 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第9条 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 過疎地域自立促進特別措置法第2条 過疎地域自立促進特別措置法施行令第3条 第4条 過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第1条 第2条 第5条 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第1条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令第2条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第11条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令第1条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第3条 第11条 山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条 第5条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第6条 第7条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第8条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第2条 第3条 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条 第4条 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第1条 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第1条 地方揮発油譲与税法第2条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第1条 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第1条 地方自治法施行令第210条の12 中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令第4条 低開発地域工業開発促進法施行令第1条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第1条 普通交付税に関する省令第47条 第49条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第3条 第4条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条
第12条
【測定単位及び単位費用】
地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
地方団体の種類経費の種類測定単位
道府県一 警察費警察職員数
二 土木費
 1 道路橋りよう費

道路の面積
道路の延長
 2 河川費河川の延長
 3 港湾費港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
 4 その他の土木費人口
三 教育費
 1 小学校費

教職員数
 2 中学校費教職員数
 3 高等学校費教職員数
生徒数
 4 特別支援学校費教職員数
学級数
 5 その他の教育費人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費
 1 生活保護費

町村部人口
 2 社会福祉費人口
 3 衛生費人口
 4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
 5 労働費人口
五 産業経済費
 1 農業行政費

農家数
 2 林野行政費公有以外の林野の面積
公有林野の面積
 3 水産行政費水産業者数
 4 商工行政費人口
六 総務費
 1 徴税費

世帯数
 2 恩給費恩給受給権者数
 3 地域振興費人口
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 財源対策債償還費平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十三 減税補てん債償還費個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
市町村一 消防費人口
二 土木費
 1 道路橋りよう費

道路の面積
道路の延長
 2 港湾費港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
 3 都市計画費都市計画区域における人口
 4 公園費人口
都市公園の面積
 5 下水道費人口
 6 その他の土木費人口
三 教育費
 1 小学校費

児童数
学級数
学校数
 2 中学校費生徒数
学級数
学校数
 3 高等学校費教職員数
生徒数
 4 その他の教育費人口
幼稚園の幼児数
四 厚生費
 1 生活保護費

市部人口
 2 社会福祉費人口
 3 保健衛生費人口
 4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
 5 清掃費人口
五 産業経済費
 1 農業行政費

農家数
 2 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数
 3 商工行政費人口
六 総務費
 1 徴税費

世帯数
 2 戸籍住民基本台帳費戸籍数
世帯数
 3 地域振興費人口
面積
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までにおいて特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十三 財源対策債償還費平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十四 減税補てん債償還費個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十六 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十七 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。
前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類測定単位の数値の算定の基礎表示単位
一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 面積国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積平方キロメートル
三 警察職員数警察法第57条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
四 道路の面積道路法第28条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積千平方メートル
五 道路の延長道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長キロメートル
六 河川の延長河川法第12条第2項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長キロメートル
七 港湾における係留施設の延長港湾法第49条の2第1項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るものメートル
八 港湾における外郭施設の延長港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第2条第5項第9号の2に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るものメートル
九 漁港における係留施設の延長漁港漁場整備法第36条の2第1項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るものメートル
十 漁港における外郭施設の延長漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るものメートル
十一 都市計画区域における人口最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法第4条第2項の都市計画区域に係るもの
十二 都市公園の面積都市公園法第17条第1項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積千平方メートル
十三 小学校の教職員数公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校の教職員に係る当該道府県の定数
十四 小学校の児童数最近の統計法第2条第6項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十五 小学校の学級数公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数学級
十六 小学校の学校数最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十七 中学校の教職員数公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
十八 中学校の生徒数最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第19号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十九 中学校の学級数公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数学級
二十 中学校の学校数最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
二十一 高等学校の教職員数道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を除く。)
二十二 高等学校の生徒数最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する生徒の数
二十三 特別支援学校の教職員数公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数
二十四 特別支援学校の学級数公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が同法第6条第3項に規定する設立団体である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
二十七 幼稚園の幼児数最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園に在学する幼児数
二十八 町村部人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村に係るもの
二十九 市部人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市の人口
三十 六十五歳以上人口最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
三十一 七十五歳以上人口最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
三十二 農家数最近の農業に係る基幹統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法第2条第3項に規定する農業生産法人を含む。)の数
三十三 公有以外の林野の面積最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法第9条第2号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積ヘクタール
三十四 公有林野の面積最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積ヘクタール
三十五 水産業者数最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
三十六 林業及び水産業の従業者数最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業及び水産業の従業者数
三十七 戸籍数当該市町村の戸籍法第7条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第119条第2項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
三十八 世帯数最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数世帯
三十九 恩給受給権者数恩給法を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度及び平成二十四年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度及び平成二十四年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条第1項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第53条の規定により負担し、若しくは同法第53条の3第1項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第94条第2項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(6) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条第1項及び第2項に規定する地方債の当該年度における元利償還金
千円
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第6条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金千円
四十二 昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金千円
四十三 平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額千円
四十四 地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補てんのため、平成四年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額及び平成十五年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法第71条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額千円
四十五 地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第14条又は第15条の規定による国の特例負担額若しくは特例補助額の減額又は地方債の利子補給額の減額その他行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としてされた土地改良法の規定等に基づく特定地域に係る国の負担額又は補助額の減額に伴い、これらの減額による地方負担の増大に対処するため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額千円
四十六 臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(平成元年法律第22号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額千円
四十七 平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成六年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額千円
四十八 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 地方税法等の一部を改正する法律(以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度及び平成七年度の減収額
(2) 所得税法等の一部を改正する法律第12条の規定による改正前の租税特別措置法第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度及び平成七年度の減収額
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額
(5) 地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度及び平成十一年度の減収額
(6) 地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律第8条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第13条の規定により平成十一年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法第33条の5の4の規定により平成十五年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
四十九 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額道府県にあつては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該道府県の平成九年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この号において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあつては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額千円
五十 臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十三年度及び平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成二十三年度及び平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
五十一 平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災のための施策に要する費用に充てるため平成二十三年度及び平成二十四年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額千円
第1項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。
第2項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。
地方行政に係る制度の改正その他特別の事由によつて前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第13条
【測定単位の数値の補正】
面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。
前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当りの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。
前条第3項及び前二項の規定によつて算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次の各号に掲げる事項を基礎として第4項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。
人口その他測定単位の数値の多少による段階
人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの
地方団体の態容
寒冷度及び積雪度
前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次の各号に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところによつて算定した率とする。
前項第1号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によつて総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第3号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
前項第2号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によつて、総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
前項第3号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいて割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいてその割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
小学校費、中学校費、社会福祉費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
前項第4号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合によつて割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。
前条第1項の測定単位の数値については、第11項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類経費の種類測定単位補正の種類
道府県一 警察費警察職員数段階補正
二 土木費
 1 道路橋りよう費

道路の面積

密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長態容補正及び寒冷補正
 2 河川費河川の延長態容補正
 3 港湾費港湾における係留施設の延長種別補正
港湾における外郭施設の延長態容補正
漁港における外郭施設の延長態容補正
 4 その他の土木費人口段階補正及び密度補正
三 教育費
 1 小学校費

教職員数

態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費教職員数態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費教職員数態容補正及び寒冷補正
生徒数態容補正
 4 特別支援学校費教職員数態容補正及び寒冷補正
学級数密度補正
 5 その他の教育費人口段階補正、密度補正及び態容補正
高等専門学校及び大学の学生の数種別補正
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数種別補正
四 厚生労働費
 1 生活保護費

町村部人口

密度補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費人口段階補正、密度補正及び態容補正
 3 衛生費人口段階補正、密度補正及び態容補正
 4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口段階補正、密度補正及び態容補正
 5 労働費人口段階補正
五 産業経済費
 1 農業行政費

農家数

段階補正、密度補正及び態容補正
 2 林野行政費公有以外の林野の面積段階補正及び態容補正
 3 水産行政費水産業者数段階補正
 4 商工行政費人口段階補正及び態容補正
六 総務費
 1 徴税費

世帯数

段階補正及び態容補正
 2 地域振興費人口段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金種別補正
八 補正予算債償還費昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金種別補正
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までまでの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
十二 財源対策債償還費平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
十三 減税補てん債償還費個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
十四 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
十五 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
市町村一 消防費人口段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費
 1 道路橋りよう費

道路の面積

種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長態容補正及び寒冷補正
 2 港湾費港湾における係留施設の延長種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾における外郭施設の延長態容補正
漁港における係留施設の延長態容補正及び寒冷補正
漁港における外郭施設の延長態容補正
 3 都市計画費都市計画区域における人口態容補正
 4 公園費人口態容補正
 5 下水道費人口密度補正及び態容補正
 6 その他の土木費人口段階補正、密度補正及び態容補正
三 教育費
 1 小学校費

児童数

密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数態容補正及び寒冷補正
学校数態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費生徒数密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数態容補正及び寒冷補正
学校数態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費教職員数種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数種別補正、態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費人口段階補正、密度補正及び態容補正
幼稚園の幼児数態容補正及び寒冷補正
四 厚生費
 1 生活保護費

市部人口

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費人口段階補正、密度補正及び態容補正
 3 保健衛生費人口段階補正、密度補正及び態容補正
 4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口段階補正、密度補正及び態容補正
 5 清掃費人口密度補正及び態容補正
五 産業経済費
 1 農業行政費

農家数

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 商工行政費人口段階補正及び態容補正
六 総務費
 1 徴税費

世帯数

段階補正、密度補正及び態容補正
 2 戸籍住民基本台帳費戸籍数段階補正、密度補正及び態容補正
世帯数段階補正、密度補正及び態容補正
 3 地域振興費人口段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積種別補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金種別補正
八 補正予算債償還費昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金種別補正
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
十二 財源対策債償還費平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
十三 減税補てん債償還費個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
十四 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
十五 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
前条第2項の測定単位の数値については、道府県又は市町村ごとに、人口にあつては段階補正を、面積にあつては種別補正を行うものとする。
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち二以上を併せて行う場合においては、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗又は加算して得た率によるものとする。
態容補正を行う場合にあつては、第4項第3号の市町村は、総務省令で定めるところによつて人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。
寒冷補正を行う場合にあつては、第4項第4号の地域は、総務省令で定めるところによつて、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。
10
人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に増加し又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第284条第1項の1部事務組合又は広域連合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。
11
災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
12
前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。
第14条
【基準財政収入額の算定方法】
基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第71条の47の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第71条の67の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から同法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額から同法第103条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から同法第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、道路法第7条第3項の市(以下「指定市」という。)を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法第144条の60第1項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の地方税法第485条の13の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法第14条第1項の国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第2条第1項の国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。
前項の基準税率は、地方税法第1条第1項第5号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第72条の24の7第8項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあつては国有資産等所在市町村交付金法第3条第1項に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。
第1項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類収入の項目基準税額等の算定の基礎
道府県一 道府県民税 
 1 均等割前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
 2 所得割前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
 3 法人税割当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
 4 利子割前年度の利子割の課税標準等の額
 5 配当割前年度の配当割の課税標準等の額
 6 株式等譲渡所得割前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
二 事業税 
 1 個人の行う事業に対する事業税前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数
 2 法人の行う事業に対する事業税当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 地方消費税 
 1 譲渡割前年度の譲渡割の課税標準等の額
 2 貨物割前年度の貨物割の課税標準等の額
四 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
五 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
六 ゴルフ場利用税当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
七 自動車取得税前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
八 軽油引取税前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
九 自動車税当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
十 鉱区税鉱業法第59条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第13条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第32条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
十一 固定資産税当該道府県の区域内における地方税法第349条の4に規定する大規模の償却資産又は同法第349条の5に規定する新設大規模償却資産で同法第740条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第349条の4又は第349条の5の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
十二 市町村たばこ税都道府県交付金当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
十三 地方揮発油譲与税前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十五 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十六 都道府県交付金当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第5条第1項に規定する大規模の償却資産又は同法第6条第1項に規定する新設大規模償却資産で同法第14条第1項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第3条第2項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第5条又は第6条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額
市町村一 市町村民税 
 1 均等割前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
 2 所得割前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
 3 法人税割当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 固定資産税 
 1 土地当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格及びその地積
 2 家屋当該市町村における家屋の一平方メートル当りの平均価格及び床面積
 3 償却資産(1) 地方税法第389条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの 当該配分額
(2) その他の償却資産  当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
三 軽自動車税当該市町村の区域内に定置場を有する軽自動車の種類別の台数
四 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 鉱産税鉱物の生産量及び山元価格
六 特別土地保有税前年度における特別土地保有税の課税標準額
七 事業所税前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額)
八 利子割交付金前年度の利子割交付金の交付額
九 配当割交付金前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
十一 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額
十二 ゴルフ場利用税交付金当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
十三 自動車取得税交付金前年度の自動車取得税交付金の交付額
十四 軽油引取税交付金前年度の軽油引取税交付金の交付額
十五 地方揮発油譲与税前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
十六 特別とん譲与税前年度の特別とん譲与税の譲与額
十七 石油ガス譲与税前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十八 自動車重量譲与税前年度の自動車重量譲与税の譲与額
十九 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
二十 市町村交付金国有資産等所在市町村交付金法第7条第8条又は第10条第1項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
参照条文
第2条 第14条の2 第15条 第17条の2 奄美群島振興開発特別措置法第6条の13 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第9条 大阪湾臨海地域開発整備法第14条 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 沖縄振興特別措置法第9条 過疎地域自立促進特別措置法第2条 第31条 過疎地域自立促進特別措置法施行令第3条 第4条 過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第1条 第2条 第5条 関西文化学術研究都市建設促進法第11条 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第1条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令第2条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第11条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令第1条 国有資産等所在市町村交付金法第5条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第3条 第11条 災害救助法第21条 災害対策基本法施行令第43条 山村振興法第14条 山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条 第5条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第6条 第7条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条 第4条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第33条の2 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第8条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第2条 第3条 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条 第4条 水源地域対策特別措置法第13条 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 総合保養地域整備法第9条 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第1条 多極分散型国土形成促進法第14条 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第1条 地方揮発油譲与税法第2条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第12条 第36条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第1条 地方財政法施行令第13条 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第1条 地方自治法施行令第210条の12 地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律第9条 地方税法第349条の4 地方税法施行規則第15条の2 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第8条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第2条 地方法人特別税等に関する暫定措置法第39条 中心市街地の活性化に関する法律第48条 中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第8条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令第4条 低開発地域工業開発促進法第5条 低開発地域工業開発促進法施行令第1条 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 農村地域工業等導入促進法第10条 農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第1条 半島振興法第17条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第10条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第3条 第4条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 離島振興法第20条
第14条の2
【地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例】
地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
文化財保護法第109条第1項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第2項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第7条の2の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地
第15条
【特別交付税の額の算定】
特別交付税は、第11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕そくされなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定によつて算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね二分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害その他の事由であつて、関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い場合における関係地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定については、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けることができる。
総務大臣は、第2項前段又は前項の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。
第16条
【交付時期】
交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。ただし、四月及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
四月及び六月前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額
九月当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額
十一月当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額
十二月前条第2項の規定により十二月中に総務大臣が決定する額
三月前条第2項の規定により三月中に総務大臣が決定する額
当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しやくして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
道府県又は市町村が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
第1項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の普通交付税の四月又は六月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第9条の規定に準じ、総務省令で定める。
第17条
【市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務】
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。
第17条の2
【国税に関する書類の閲覧又は記録】
都道府県知事が前条第1項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第14条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第17条の3
【交付税の額の算定に用いた資料に関する検査】
総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。
第17条の4
【交付税の額の算定方法に関する意見の申出】
地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第23条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。
参照条文
第18条
【交付税の額に関する審査の申立て】
地方団体は、第10条第4項又は第15条第4項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。
総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
第19条
【交付税の額の算定に用いる数の錯誤等】
総務大臣は、第10条第4項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以降五箇年度内に発見した場合に限る。)で、当該地方団体について基準財政需要額又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額又は基準財政収入額とすることができる。
普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。
廃置分合又は境界変更のあつた市町村及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前二項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。
地方団体がその提出に係る交付税の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分(「超過額」という。以下本項及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。
前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があつたことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。
総務大臣は、前五項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。この場合において、前二項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。
地方団体は、第1項から第5項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
第20条
【交付税の額の減額等の意見の聴取】
総務大臣は、第10条第3項及び第4項第15条第2項から第4項まで並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。
総務大臣は、第10条第3項第15条第2項及び第3項第18条第2項並びに前条第1項から第5項まで及び第8項の規定による決定又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
前三項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第20条の2
【関係行政機関の勧告等】
関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。
関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。
地方団体が第1項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。
総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。第19条第6項から第8項までの規定は、この場合について準用する。
前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。
第20条の3
【減額し、又は返還された交付税の額の措置】
前条第4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。
第19条第2項から第5項まで、前条第4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、第6条第2項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。
第21条
【都の特例】
都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。
第22条
【端数計算】
毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
第23条
【地方財政審議会の意見の聴取】
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。
第10条又は第15条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。
第18条第2項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。
第19条第4項の規定により交付税を返還させようとするとき。
第19条第8項第20条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。
第20条第3項の規定により同条第2項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。
第20条の2第4項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。
第24条
【事務の区分】
第5条第3項第17条第1項第17条の3第2項第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段(これらの規定を第20条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
別表第一
【第十二条第四項関係】
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 警察費警察職員数一人につき 八、二八四、〇〇〇円
二 土木費
 1 道路橋りよう費
道路の面積千平方メートルにつき 一五九、〇〇〇
道路の延長一キロメートルにつき 一、九八二、〇〇〇
 2 河川費河川の延長一キロメートルにつき 一六九、〇〇〇
 3 港湾費港湾における係留施設の延長一メートルにつき 二七、七〇〇
港湾における外郭施設の延長一メートルにつき 六、〇九〇
漁港における係留施設の延長一メートルにつき 一〇、九〇〇
漁港における外郭施設の延長一メートルにつき 五、九三〇
 4 その他の土木費人口一人につき 一、五〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数一人につき 六、一四〇、〇〇〇
 2 中学校費教職員数一人につき 六、一七〇、〇〇〇
 3 高等学校費教職員数一人につき 六、五九〇、〇〇〇
生徒数一人につき 六六、四〇〇
 4 特別支援学校費教職員数一人につき 六、〇二七、〇〇〇
学級数一学級につき 二、二四四、〇〇〇
 5 その他の教育費人口一人につき 一、七六〇
高等専門学校及び大学の学生の数一人につき 二二四、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数一人につき 二七一、〇〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口一人につき 八、九八〇
 2 社会福祉費人口一人につき 一二、三〇〇
 3 衛生費人口一人につき 一四、四〇〇
 4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口一人につき 五〇、一〇〇
七十五歳以上人口一人につき 九五、五〇〇
 5 労働費人口一人につき 五一二
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数一戸につき 一一六、〇〇〇
 2 林野行政費公有以外の林野の面積一ヘクタールにつき 四、八八〇
公有林野の面積一ヘクタールにつき 一五、八〇〇
 3 水産行政費水産業者数一人につき 三一七、〇〇〇
 4 商工行政費人口一人につき 二、二五〇
六 総務費
 1 徴税費
世帯数一世帯につき 六、二二〇
 2 恩給費恩給受給権者数一人につき 一、一三一、〇〇〇
 3 地域振興費人口一人につき 七六八
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 九五〇
八 補正予算債償還費昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金千円につき 八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額千円につき 五六
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額千円につき 二四
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額千円につき 三七
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額千円につき 三四
十二 財源対策債償還費平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額千円につき 五六
十三 減税補てん債償還費個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 六六
十四 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 一九
十五 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 六六
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額千円につき 五
市町村一 消防費人口一人につき 一〇、八〇〇円
二 土木費
 1 道路橋りよう費
道路の面積千平方メートルにつき 七九、一〇〇
道路の延長一キロメートルにつき 二〇四、〇〇〇
 2 港湾費港湾における係留施設の延長一メートルにつき 二六、二〇〇
港湾における外郭施設の延長一メートルにつき 六、〇九〇
漁港における係留施設の延長一メートルにつき 一一、〇〇〇
漁港における外郭施設の延長一メートルにつき 四、三三〇
 3 都市計画費都市計画区域における人口一人につき 九六八
 4 公園費人口一人につき 五四四
都市公園の面積千平方メートルにつき 三七、七〇〇
 5 下水道費人口一人につき 九四
 6 その他の土木費人口一人につき 一、七八〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数一人につき 四四、三〇〇
学級数一学級につき 八九八、〇〇〇
学校数一校につき 九、五三六、〇〇〇
 2 中学校費生徒数一人につき 四一、九〇〇
学級数一学級につき 一、一一九、〇〇〇
学校数一校につき 九、八八七、〇〇〇
 3 高等学校費教職員数一人につき 六、七〇一、〇〇〇
生徒数一人につき 八〇、八〇〇
 4 その他の教育費人口一人につき 五、〇五〇
幼稚園の幼児数一人につき 三三九、〇〇〇
四 厚生費
 1 生活保護費
市部人口一人につき 九、一三〇
 2 社会福祉費人口一人につき 二〇、三〇〇
 3 保健衛生費人口一人につき 七、六六〇
 4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口一人につき 六八、〇〇〇
七十五歳以上人口一人につき 八五、一〇〇
 5 清掃費人口一人につき 五、〇四〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数一戸につき 八三、〇〇〇
 2 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数一人につき 二七〇、〇〇〇
 3 商工行政費人口一人につき 一、四五〇
六 総務費
 1 徴税費
世帯数一世帯につき 四、九九〇
 2 戸籍住民基本台帳費戸籍数一籍につき 一、四八〇
世帯数一世帯につき 二、二九〇
 3 地域振興費人口一人につき 二、二七〇
面積一平方キロメートルにつき 一、二一一、〇〇〇
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 九五〇
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 八〇〇
九 補正予算債償還費昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金千円につき 八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額千円につき 五五
十 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額千円につき 二四
十一 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額千円につき 三六
十二 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額千円につき 三四
十三 財源対策債償還費平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額千円につき 五四
十四 減税補てん債償還費個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 八五
十五 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 五三
十六 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 六六
十七 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額千円につき 五


別表第二
【第十二条第五項関係】
地方団体の種類測定単位単位費用
道府県人口一人につき一一、六二〇円
面積一平方キロメートルにつき一、三〇七、〇〇〇円
市町村人口一人につき二一、三二〇円
面積一平方キロメートルにつき二、五八五、〇〇〇円


附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
第2条
(関係法律の廃止)
地方配付税法及び地方配付税配付金特別会計法は、廃止する。
第3条
(交付税の総額についての特例措置)
政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第六条第二項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。
第4条
(平成二十五年度分の交付税の総額の特例)
平成二十五年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第五号までに掲げる額の合算額に一兆八千九百億円を加算した額から第六号から第八号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(附則第十三条第一項において「平成二十三年度総額特例法」という。)第一条に規定する震災復興特別交付税に充てるための六千五十三億二百四十二万二千円を加算した額とする。
平成二十五年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第四項の規定において同年度分の交付税の総額から減額することとされていた二千九百七十七億八千七百四十万円を減額する。
第4条の2
(平成二十六年度から平成六十二年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)
平成二十六年度から平成六十二年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号及び第四号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
平成二十六年度から平成四十年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。年度金額平成二十六年度五千百十二億円平成二十七年度四千六百九十四億円平成二十八年度四千二百四億円平成二十九年度三千八百七億円平成三十年度三千三百六十七億円平成三十一年度二千九百六十一億円平成三十二年度二千五百二十九億円平成三十三年度二千八十六億円平成三十四年度千六百四十八億円平成三十五年度千二百九億円平成三十六年度八百二十五億円平成三十七年度五百十五億円平成三十八年度二百七十三億円平成三十九年度百二十一億円平成四十年度二十六億円
平成二十六年度及び平成二十七年度の各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成十九年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち千九百九十七億七千四百八十万円及び平成二十年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち千九百七十九億六百六十九万八千円について、平成二十六年度に当該年度分の交付税の総額から二千三百十七億八千七百四十万円を、平成二十七年度に当該年度分の交付税の総額から千六百五十八億九千四百九万八千円をそれぞれ減額する。
地方交付税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額を平成二十六年度から平成四十二年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、平成二十六年度及び平成二十七年度にあつては第二項の規定による額から八百二十七億三千六百五十万円を、平成二十八年度から平成三十八年度までの各年度にあつては同項の規定による額から千八百十一億千九百万円を、平成三十九年度及び平成四十年度にあつては同項の規定による額から九百八十三億八千二百五十万円を、平成四十一年度及び平成四十二年度にあつては第一項の額から九百八十三億八千二百五十万円をそれぞれ減額した額とする。
第一項第二号及び第三号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
第5条
(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。経費の種類測定単位単位費用円一 地域改善対策特定事業債等償還費地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金千円につき 八〇〇二 過疎地域自立促進等のための地方債償還費過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 七〇〇三 公害防止事業債償還費公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 五〇〇四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 五〇〇五 地震対策緊急整備事業債償還費地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 五〇〇六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき八〇〇七 合併特例債償還費合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 七〇〇八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 七〇〇
前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。測定単位の種類測定単位の算定の基礎表示単位一 地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条、旧地域改善対策特別措置法第五条又は旧同和対策事業特別措置法第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円二 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法第十二条第二項(同法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律第十二条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法第十一条第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金被災者生活再建支援法第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金千円七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円
第6条
(特別の地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入)
平成二十五年度及び平成二十六年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。経費の種類測定単位単位費用災害復興等のための地方債利子支払費一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額千円につき九五〇円
前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。測定単位の数値の算定の基礎表示単位一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債で総務大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額千円
第6条の2
(地域経済・雇用対策費の基準財政需要額への算入)
平成二十五年度及び平成二十六年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県地域経済・雇用対策費人口一人につき 二、六三〇円市町村地域経済・雇用対策費人口一人につき 二、三四〇円
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人
第6条の3
(平成二十五年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
平成二十五年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とする。
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定したこの条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
第6条の4
(全国緊急防災施策に係る地方債の元利償還に要する経費の基準財政需要額への算入)
地方団体が平成二十五年度において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるために平成二十五年度に起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、平成二十六年度以降において、この法律の定めるところにより、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
第7条
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
第7条の2
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあつては同条第一項の規定によつて算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合にあつては同項の規定によつて算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。
当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあつては同条第一項の規定によつて算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合にあつては同項の規定によつて算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。
第7条の3
(平成二十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成二十五年度分の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
第8条
(基準税額等の算定方法の特例)
当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下本条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の所得割及び法人税割並びに利子割交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。
第8条の2
(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。
第9条
(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から平成三十三年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第三項の測定単位の算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正、第十四条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。
第9条の2
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項の特定被災地方公共団体に対して交付すべき平成二十五年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
第10条
(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十四条第三項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
第11条
(平成二十五年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
平成二十五年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)及び平成二十五年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条の規定により平成二十五年度分として交付すべき交付税の総額に加算された平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六千五十三億二百四十二万二千円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、平成二十五年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額及び平成二十五年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び平成二十五年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。
第12条
(平成二十五年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十六年度における交付等)
平成二十五年度分として交付すべき交付税の総額のうち平成二十五年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を、平成二十五年度内に交付しないで、第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、平成二十六年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
前項の規定により平成二十五年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十六年度分の交付税の総額に加算して交付する場合においては、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による平成二十五年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における平成二十六年度分の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十五に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による平成二十五年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における平成二十六年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の五に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された平成二十五年度震災復興特別交付税額の一部の合算額を加算した額とする。
第13条
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度において、各地方団体に交付すべき平成二十三年度総額特例法第一条に規定する震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、平成二十五年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額を、平成二十六年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された平成二十五年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。
第14条
(平成二十五年度及び平成二十六年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額」とあるのは、平成二十五年度にあつては「当該年度の交付税の総額から附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額のうち平成二十四年度において交付された額を控除した額」と、平成二十六年度にあつては「当該年度の交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額のうち平成二十五年度において交付された額を控除した額」とする。
附則
昭和26年4月5日
この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第二十一条第一項及び第二項の改正規定は、昭和二十五年度分から適用する。
附則
昭和26年11月29日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年4月28日
この法律は、法施行の日から施行する。
附則
昭和27年5月23日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年6月2日
附則
昭和27年6月3日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、自治庁設置法施行の日から施行する。
この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則
昭和27年12月27日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則
昭和28年8月14日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則
昭和29年5月15日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の地方交付税から適用する。
改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十四条第三項の表道府県の項中十 固定資産税に係る部分は、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和30年8月4日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。ただし、地方交付税法第十四条第二項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年5月12日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和32年5月16日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則
昭和32年5月27日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方交付税から適用する。ただし、改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十九条(第五項を除く。)の規定は、昭和三十一年度分以前の地方交付税又は昭和二十八年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和三十二年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。
附則
昭和33年5月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方交付税から適用する。
改正後の第十条第五項の規定は、一部の地方団体について昭和三十二年度分以前の普通交付税の額を昭和三十三年度以降において変更した場合についても、適用する。
附則
昭和34年4月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和34年12月23日
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年4月30日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第3条
(経過規定)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和35年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和36年6月8日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十六年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和37年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第52条
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和37年3月31日
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和37年4月25日
この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分 の地方交付税から適用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年3月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和38年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和38年6月7日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和39年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
第28条
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則
昭和39年4月30日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十九年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和39年7月10日
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第13条
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和40年4月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和40年12月29日
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第20条
(地方交付税法の一部改正)
地方交付税法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和41年4月28日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和42年6月30日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和43年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
第19条
(地方交付税法の一部改正)
地方交付税法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和43年4月30日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和43年6月15日
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則
昭和44年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月7日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第七項、第十四条第三項、附則第十一項並びに別表の規定は、昭和四十四年度分の地方交付税及び特別事業債償還交付金から適用する。
附則
昭和44年7月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月27日
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和45年5月13日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の地方交付税法第十三条第五項、第十四条第三項及び別表の規定は、昭和四十五年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和46年2月13日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第九項、第十四条第三項、附則第二十三項並びに別表の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
昭和四十六年度に限り、自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。経費の種類測定単位単位費用土地開発基金費人口一人につき 一、〇〇〇円〇〇銭
前項の測定単位の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、市町村の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則
昭和46年5月26日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和五十六年三月三十一日限り、その効力を失う。
第5条
前条の規定による改正後の地方交付税法附則第二十五項及び第二十六項の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和46年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から適用する。
前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和47年4月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十七年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和47年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
第21条
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和48年6月16日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和48年12月24日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第25条
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。
附則
昭和49年5月16日
この法律は、公布の日から施行する。
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律は、廃止する。
改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、附則第十九項及び第二十項並びに別表の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和49年12月23日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
第22条
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
昭和五十年度に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項中とあるのは、とする。
附則
昭和50年7月4日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の地方交付税法別表の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
昭和五十年度に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県臨時土地対策費人口一人につき 三六〇円市町村臨時土地対策費人口一人につき 三六〇
前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則
昭和50年11月12日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月17日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和51年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
第23条
(地方交付税法の一部改正)
地方交付税法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和51年5月15日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、第十四条第三項、第十五条第二項及び第三項、第十六条第一項並びに別表の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和52年5月14日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十二年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和52年11月4日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月1日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十三年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和53年10月24日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(地方交付税法の一部改正)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
昭和五十四年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟者登録証」とあるのは「狩猟免状」とする。
附則
昭和54年5月25日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
昭和五十四年度分の地方交付税に限り、改正後の第十四条第三項の表道府県の項第十五号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。
昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定による普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から当該額のうち同法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
附則
昭和55年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
11
前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和55年5月12日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和55年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月28日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(地方交付税法の一部改正)
前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和56年5月30日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十六年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和57年2月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
前項の規定による改正後の地方交付税法附則第九条の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和57年5月13日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるもののほか、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
新法第十二条第二項の表第三十五号の規定は、この法律の施行の日以後に発行を許可された地方債に係る元利償還金について適用し、同日前に発行を許可された地方債に係る元利償還金については、なお従前の例による。
附則
昭和57年12月27日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
地方交付税法第六条の二の規定の適用については、昭和五十七年度に限り、同条第二項中「相当する額」とあるのは「相当する額から昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を控除した額」と、同条第三項中「相当する額」とあるのは「相当する額に昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を加算した額」とする。
附則
昭和58年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の地方交付税から適用する。
昭和五十八年度に限り、新法附則第七条第二項中「道路交通法附則第十六条第一項」とあるのは、「地方交付税法等の一部を改正する法律附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律附則第七項」とする。
第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。
第10条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年2月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月23日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十九年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月31日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、次項及び附則第四項に定めるものを除き、昭和六十年度分の地方交付税から適用する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、昭和六十年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
昭和六十年度に限り、前項の規定によりその例によることとされる第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあるのは、「昭和五十九年三月一日から昭和六十年二月二十八日までの間において売り渡された製造たばこの本数」とする。
附則
昭和61年5月8日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月15日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十一年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和61年11月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第19条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
昭和六十三年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
附則
昭和62年3月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第4条
前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和62年9月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「 4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額 」とあるのは「 4 利子割 当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「十一 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額 」とあるのは「十一 利子割交付金 当該年度の利子割交付金の交付見込額して自治大臣が定める額と」とする。
附則
昭和62年9月22日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和63年2月26日
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和63年5月20日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第21条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、昭和六十三年三月一日から昭和六十四年二月二十八日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。
第22条
昭和六十四年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第二十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもつて算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税(旧法第七十四条の二に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第七十五条第一項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。)及び旧料理飲食等消費税(旧法第百十三条第一項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第百十二条の二の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「旧娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第四百六十五条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第四百八十六条第一項に規定する電気税をいう。以下同じ。)、旧ガス税(旧法第四百八十六条第二項に規定するガス税をいう。以下同じ。)及び旧木材引取税(旧法第五百五十一条第一項に規定する木材引取税をいう。以下同じ。)の収入見込額並びに当該市町村の旧娯楽施設利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額の合算額を加算した額とする。
前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方団体の種類収入の項目収入見込額の算定の基礎道府県一 旧道府県たばこ消費税前年度の旧道府県たばこ消費税の課税標準額二 旧娯楽施設利用税当該道府県に所在する旧法第七十五条第一項の施設の数又は当該施設における利用物件数三 旧料理飲食等消費税料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額市町村一 旧市町村たばこ消費税前年度の旧市町村たばこ消費税の課税標準額二 旧電気税前年度中において納入され、又は納付された旧電気税額三 旧ガス税前年度中において納入され、又は納付された旧ガス税額四 旧木材引取税木材の生産量及び価格五 旧娯楽施設利用税交付金当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第5条
(地方交付税の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第十三号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第二条第一項及び第二項の規定によつて算定した額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第二条第三項及び第四項の規定によつて算定した額」とする。
附則
昭和63年12月30日
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
昭和六十三年度及び平成元年度に限り、市町村の合併の特例に関する法律第八条に規定する合併関係市町村に係る同条の合算額は、新法附則第五条の規定の適用がなかったものとして市町村の合併の特例に関する法律第八条の規定により算定した当該合算額に、昭和六十三年度にあっては二千万円を、平成元年度にあっては八千万円を加算した額とする。
昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成元年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
前項の規定により、昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税の一部が平成元年度分の地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成元年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額に当該加算されることとなった額を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
平成元年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方交付団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県一 財源対策債償還基金費昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額千円につき六六〇円二 地域振興基金費人口一人につき一、七六五市町村一 財源対策債償還基金費昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額千円につき六六〇二 地域振興基金費人口一人につき九〇〇
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額千円二 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口人
附則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成2年3月27日
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成2年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
16
前項の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成2年6月22日
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
平成二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県財源対策債償還基金費昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額千円につき八七四円市町村財源対策債償還基金費昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額千円につき八七四
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額千円
附則
平成2年12月26日
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
第26条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項第十号中「前年度の特別地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の特別地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。
附則
平成3年5月1日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
平成三年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県一 土地開発基金費人口一人につき一、〇〇〇二 地域福祉基金費人口一人につき六四七三 財源対策債償還基金費昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額千円につき九七八市町村一 土地開発基金費人口一人につき三、〇〇〇二 地域福祉基金費人口一人につき八〇〇三 財源対策債償還基金費昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額千円につき九七八
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該裁定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口人二 昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額千円
附則
平成3年12月20日
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
平成三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と百億円との合算額を加算した額とする。
附則
平成4年6月5日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成四年度分の地方交付税から適用する。
平成四年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県一 土地開発基金費二 地域福祉基金費三 臨時財政特例債償還基金費人口人口臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額一人につき 一、〇〇〇円一人につき 六四七千円につき 八七一市町村一 土地開発基金費二 地域福祉基金費三 臨時財政特例債償還基金費人口人口臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額一人につき 三、〇〇〇一人につき 一、六〇〇千円につき 八七一
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情が参酌して、臨時財政特例債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口人二 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律、国の補助金等の臨時特例等に関する法律等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額千円
附則
平成4年12月16日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月10日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成五年度分の地方交付税から適用する。
平成五年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県地域福祉基金費人口一人につき 六四七円市町村地域福祉基金費人口一人につき 一、八九〇円
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口人
附則
平成5年6月16日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年12月22日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成六年度分の地方交付税から適用する。
平成六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少に伴う道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方公共団体の種類収入の項目減収見込額の算定の基礎道府県一 道府県民税の所得割二 消費譲与税前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額前年度の消費譲与税の譲与額市町村一 市町村民税の所得割二 消費譲与税前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額前年度の消費譲与税の譲与額
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則
平成6年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
第20条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中とあるのはと、同表市町村の項中とあるのはとする。
第21条
平成九年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第十九条の規定による改正後の地方交付法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては当該道府県の消費譲与税相当額(附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の百分の八十の額、市町村にあっては当該市町村の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方団体の種類収入の項目収入見込額の算定の基礎道府県消費譲与税相当額前年度の消費譲与税の譲与額市町村消費譲与税相当額前年度の消費譲与税の譲与額
附則
平成7年2月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。
第3条
(平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成七年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方公共団体の種類収入の項目減収見込額の算定の基礎道府県一 道府県民税の所得割二 消費譲与税前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額前年度の消費譲与税の譲与額市町村一 市町村民税の所得割二 消費譲与税前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額前年度の消費譲与税の譲与額
附則
平成7年3月29日
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月22日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年2月23日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成八年度分の地方交付税から適用する。
第3条
(平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成八年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方公共団体の種類収入の項目減収見込額の算定の基礎道府県道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額市町村市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第26条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十二年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
平成十二年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。)をもって算定した当該道府県の旧特別地方消費税(第二条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定する特別地方消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額から第二条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の規定により市町村に対し交付するものとされる旧特別地方消費税に係る交付金(以下「旧特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額を、市町村にあっては当該市町村の旧特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。地方団体の種類収入の項目収入見込額の算定の基礎道府県旧特別地方消費税料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額市町村旧特別地方消費税交付金前年度の旧特別地方消費税交付金の交付額
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成九年度分の地方交付税から適用する。
第4条
(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。
附則
平成10年1月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。
第4条
(平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の八十の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額二 不動産取得税前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
附則
平成10年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。
第3条
(緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)
平成十年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県緊急地域経済対策費人口一人につき 一、八〇〇円市町村緊急地域経済対策費人口一人につき 一、二〇〇円
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口人
附則
平成10年12月18日
この法律は、公布の日から施行する。
平成十年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下「返還金等の額」という。)と千三百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と千三百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と千三百億円との合算額を加算した額とする。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十一年度分の地方交付税から適用する。
第4条
平成十一年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の都道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収見込額の都道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方公共団体の種類収入の項目減収見込額の算定の基礎道府県道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額市町村市町村県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月17日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
第2条
(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
平成十二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法(以下「法」という。)第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用 円道府県臨時経済対策費人口一人につき一、一八〇市町村臨時経済対策費人口一人につき七九〇
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口人
第3条
(平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)
平成十二年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第四条の規定により算定された平成十二年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附則
平成12年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第4条
(地方交付税法の一部改正等)
地方交付税法の一部を次のように改正する。
前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成13年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十四年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十六年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、平成十五年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第五十五条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年2月5日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第七号の規定並びに新地方交付税法附則第八条の二の規定は、平成十五年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第九号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
第5条
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 道府県民税の法人税割当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額二 法人の行う事業に対する事業税当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値三 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額四 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量五 ゴルフ場利用税当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員六 自動車取得税前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 市町村民税の法人税割当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額二 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量三 特別土地保有税前三年度における特別土地保有税の課税標準額四 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額五 ゴルフ場利用税交付金当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員六 自動車取得税交付金前年度の自動車取得税交付金の交付額
平成十五年度に新たに指定された地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号へに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第28条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第十二号の規定は、平成十七年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十六年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)及び附則第四条の規定は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。
第5条
(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成十七年度分の地方交付税における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十七年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項第一号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目算定の基礎一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 道府県民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 法人の行う事業に対する事業税法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値四 地方消費税の譲渡割及び貨物割前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額五 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額六 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量七 ゴルフ場利用税ゴルフ場の延利用人員八 自動車取得税前年度中の自動車の取得件数
第一項第二号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目算定の基礎一 市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 市町村民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 償却資産に対して課する固定資産税地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額四 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量五 特別土地保有税平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額六 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額七 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額八 ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場の延利用人員九 自動車取得税交付金前年度における自動車取得税交付金の交付額
平成十七年度に新たに指定された地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
平成十七年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第82条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
平成十九年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第四十条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新交付税法」という。)第十二条及び第十三条、附則第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の三並びに別表の規定は、平成十八年度分の地方交付税から適用する。
新交付税法第六条及び附則第七条の二の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年2月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
平成十八年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用し、平成十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則
平成19年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年2月14日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十年度分の地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則
平成21年2月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第23条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度までの地方交付税については、なお従前の例による。
平成二十一年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」とあるのは「当該道府県の普通税(法定外普通税を除き、自動車取得税及び軽油引取税にあつては、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税を含むものとする。)」と、「(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。)」と、「(以下「軽油引取税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第七百条の四十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金を含む。以下「軽油引取税交付金」という。)」と、「航空機燃料譲与税」とあるのは「航空機燃料譲与税並びに地方道路譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定める
平成二十二年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十三号の二及び市町村の項第十五号中「地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「地方揮発油譲与税の譲与額と前年度の地方道路譲与税の譲与額との合算額」とする。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第43条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年2月3日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十二年度分の地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
第3条
(雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)
平成二十二年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県雇用対策・地域資源活用臨時特例費人口一人につき一、〇七〇円市町村雇用対策・地域資源活用臨時特例費人口一人につき八三五円
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
平成二十二年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十三年度分の地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
平成二十六年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十五」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の五」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「五分の二」とする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
第24条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十四年度分の地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第15条
(第三条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
第16条
(第四条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十七年度分の地方交付税から適用し、平成二十六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
第17条
(第五条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条
(地方消費税率の引上げに当たっての措置)
地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
この法律の公布後、地方消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第一条及び第二条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
附則
平成25年3月6日
この法律は、公布の日から施行する。
平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における平成二十四年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十四年度当初通常収支分交付税額及び四千九百十九万五千円を控除した額を普通交付税として交付することができる。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十五年度分の地方交付税から適用し、平成二十四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
第3条
(地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)
平成二十五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用道府県地域の元気づくり推進費人口一人につき 五二八円市町村地域の元気づくり推進費人口一人につき 二六二円
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人

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