• 北海道国有未開地処分法
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    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
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北海道国有未開地処分法

平成16年6月18日 改正
第1条
北海道国有未開地の処分は本法に依り北海道庁長官之を行ふ
第2条
土地の売払は勅令の定むる所に依り一定の期間内に其の土地に関する事業を成功すへき者又は素地の儘使用せむとする者に対し之を行ふ
第3条
自ら耕作を為さむとする者の為土地の区域を限り特定地を設置す
特定地は勅令の定むる所に依り無償にて貸付し成功の後之を付与す
参照条文
第4条
公用又は公共の利益と為るへき事業に供せむとする土地は之を付与し又は有償若は無償にて貸付することを得
参照条文
第5条
素地の儘使用せむとする土地は有償又は無償にて貸付することを得
参照条文
第6条
売払ひ又は貸付すへき地積の制限並売払及貸付の方法は勅令を以て之を定む
第7条
民有地との交換は価額稍相均しきものに非されは之を為すことを得す
第8条
売払を為す土地に関する事業の成功期間は十年を超ゆることを得す
第9条
土地の貸付は左の期間を超ゆることを得す
無償貸付       十年
有償貸付       十五年
第10条
前二条の期間は植樹又は泥炭地の使用に限り特に二十年迄之を延長することを得
第11条
天災其の他避くへからさる事故に因り予定の期間内に事業を成功すること能はさる者に対しては其の期間を延長することを得
前項の延長期間は通して予定期間の半を超ゆることを得す
第12条
土地の貸付を受けたる者の権利は之を譲渡すことを得す但し行政庁の許可を受けたるときは此の限に在らす
前項の規定に違反したる者に対しては其の貸付処分を取消すことを得
第13条
売払又は貸付を受けたる者の権利を取得したる者は本法に依る前者の権利義務を承継す
第14条
土地の売払又は第3条第2項に依る貸付を受けたる者法令の規定又は予定の事業方法に違反したるときは未成功地の全部に付売払又は貸付の処分を取消すへし此の場合に於て拓殖上又は土地整理上支障ありと認むるときは其の成功地の一部又は全部に付亦同し
前項の場合に於て売払ひたる土地に付ては売払代金は之を還付せす
参照条文
第15条
左の場合に於ては天災其の他避くへからさる事故に因るものを除くの外貸付又は付与の処分を取消すへし但し借地料は之を還付せす
第4条又は第5条に依り無償にて貸付したる土地にして一年以内に事業に著手せす又は予定の目的に使用せさるとき
第4条又は第5条に依り付与又は有償にて貸付したる土地にして二年以内に事業に著手せす又は予定の目的に使用せさるとき
第16条
貸付地にして公用又は公共の利益と為るへき事業に供する為必要あるものは之を返還せしむることを得
前項の場合に於て其の土地に存在する工作物其の他の物件あるときは所有者の請求に因り評定の上移転料を弁償し又は評定価額を以て之を買収し且土地に対して費したる直接の費用は之を弁償す但し第3条第2項に依り貸付したる土地の評定価額其の土地に対して費したる直接の費用より多きときは其の価額に依りて弁償す
前項の処分に要する費用は返還地の使用を為すへき者に於て之を負担すへし
第17条
自己の便宜に依り貸付地を返還し又は売払、貸付若は付与の処分の取消を受けたる場合に於て其の土地に存在する工作物其の他の物件あるときは所有者に於て行政庁の指定する期間内に之を除去すへし其の除去せられさるものは国の所有に帰す
第18条
天災其の他避くへからさる事故に因るに非すして貸付地を返還し又は第14条第1項の処分若は付与の処分の取消を受けたる場合に於て伐採したる樹木あるときは其の相当代価を弁償せしむ
第19条
削除
第20条
土地の売払又は付与を受けたる者六月以内に其の原因に依り登記を請ふとき又は土地台帳に登録するときは其の登録税を免除す
前項の登記の申請を為す者は本法に依り処分せられたる土地たることを申請情報の内容とすることを要す
第21条
拓殖上又は土地整理上必要ある場合に於ては既に開墾せられたる部分を含む土地と雖本法に依り処分することを得
第22条
売払、貸付又は付与の処分の取消ありたるときは其の土地に付登記したる所有権以外の権利は消滅す
第23条
売払ひ又は付与したる土地の返還を命したるときは行政庁は其の旨を管轄登記所に通知すへし
前項の通知を受けたるときは登記官は通知の事項を登記記録中権利部に記録することを要す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年3月31日
第1条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

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