不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成16年12月3日 改正
第7条
【工場抵当法の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の工場抵当法第19条及び第20条(これらの規定を鉱業抵当法第3条、漁業財団抵当法第6条及び港湾運送事業法第26条において準用する場合を含む。)の規定は、不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下同じ。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2
前項の指定がされるまでの間は、同項の指定を受けていない事務については、前条の規定による改正前の工場抵当法第19条及び第20条(これらの規定を鉱業抵当法第3条、漁業財団抵当法第6条及び港湾運送事業法第26条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
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参照条文
第10条
【北海道国有未開地処分法の一部改正に伴う経過措置】
新不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の北海道国有未開地処分法第23条第2項の適用については、同項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「甲区事項欄」とする。
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参照条文
第14条
【抵当証券法の一部改正に伴う経過措置】
2
新不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(新不動産登記法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧不動産登記法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は新不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される新不動産登記法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出して抵当証券の交付の申請がされたときは、登記識別情報の内容を記載した書面の提出がされたものとみなして、前条の規定による改正後の抵当証券法第3条第1項第2号の規定を適用する。
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参照条文
第33条
【宗教法人法の一部改正に伴う経過措置】
新不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の宗教法人法第68条の規定の適用については、同条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「甲区事項欄」とする。
第40条
【電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条第16号の規定による改正後の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条第1項第5号ロの規定の適用については、旧不動産登記法の規定(新不動産登記法附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧不動産登記法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新不動産登記法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
第53条
【商業登記法の一部改正に伴う経過措置】
2
新商業登記法第1条の2第1号、第7条、第10条から第12条まで、第13条、第17条第4項及び第18条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧商業登記法第113条の2第1項の電子情報処理組織をいう。第4項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
4
前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧商業登記法第113条の2第1項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第2項の規定による指定を受けたものとみなす。
6
新商業登記法第10条第2項(新商業登記法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、その請求の目的に係る当事者の営業所の所在地(日本に営業所を設置していない外国会社にあっては、その日本における代表者の住所地)を管轄する登記所における第2項の規定による指定(第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
7
新商業登記法第13条第2項の規定は、第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第10条、第11条第1項及び第12条第1項の手数料の納付について準用する。この場合において、新商業登記法第13条第2項中「第10条から前条まで」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第52条の規定による改正前のこの法律第10条、第11条第1項及び第12条第1項」と、同項ただし書中「第10条第1項若しくは第2項、第11条若しくは第12条第1項又は同条第2項において準用する第10条第2項」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第52条の規定による改正前のこの法律第11条第1項又は第12条第1項」と読み替えるものとする。
8
この法律の施行前に交付された旧商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本又は抄本は、新商業登記法第38条第2項、第67条第3号(新商業登記法第77条において準用する場合を含む。)、第89条の3第1項第3号、第89条の7第1項第3号及び第104条第3項の規定その他の法令の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。
第65条
【職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
第89条第3項第1号において準用する第53条第2項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第12条第4項の規定の適用については、同項中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
第89条
【準用】
3
第53条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
①
第3条 非訟事件手続法(同法第124条の規定にあっては、国家公務員法第108条の4(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、地方公務員法第54条、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第11条並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条並びに第12条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
⑩
第25条 中小企業等協同組合法(同法第103条の規定にあっては、輸出入取引法第19条第1項(同法第19条の6において準用する場合を含む。)、輸出水産業の振興に関する法律第25条、中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項及び第54条並びに鉱工業技術研究組合法第16条において準用する場合を含む。)
22号
前条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律