医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
平成11年12月22日 改正
第4条
【献体に係る死体の解剖】
死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法第7条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。
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