医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令
昭和58年11月17日 制定
第1条
【解剖体の記録の記載事項】
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項に規定する正常解剖の解剖体として受領した死体に関する記録(以下「解剖体の記録」という。)として記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
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