医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
平成21年4月28日 改正
第2条
【臨床研修の基本理念】
臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。
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参照条文
第4条
【基幹型臨床研修病院の指定の申請手続】
1
基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の六月三十日までに、当該病院に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
臨床研修病院(法第16条の2第1項の指定を受けた病院をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第13号から第17号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類及び臨床研修病院群(共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び研修協力施設(臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院及び医学を履修する課程を置く大学に付属する病院(以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を記載した書類を添えなければならない。
第5条
【協力型臨床研修病院の指定の申請手続】
前条の規定は、協力型臨床研修病院の指定の申請について準用する。この場合において、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第12号及び第13号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第2項中「前項第13号から第17号まで」とあるのは「前項第14号から第17号まで」と、同条第3項中「次に掲げる書類及び臨床研修病院群(共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び研修協力施設(臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院及び医学を履修する課程を置く大学に付属する病院(以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を記載した書類」とあるのは「第3号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
第6条
【指定の基準】
1
第9条
【研修プログラムの変更等】
第13条
【報告の徴収及び指示】
第15条
【指定の取消しの申請】
2
協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第16条
【臨床研修の中断及び再開】
1
研修管理委員会は、研修医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修医の評価を行い、基幹型臨床研修病院の管理者に対し、当該研修医の臨床研修を中断することを勧告することができる。
第17条
【臨床研修の修了】
1
研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修医の評価を行い、基幹型臨床研修病院の管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修医の評価を考慮するものとする。
2
基幹型臨床研修病院の管理者は、前項の評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。
3
基幹型臨床研修病院の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19条
【大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例】
大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、基幹型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者に対する第6条第1項又は第2項の規定の適用については、当該大学病院を基幹型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者とみなす。この場合において、当該大学病院が基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条 | を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して厚生労働大臣」と | を除く。)」と |
第8条第2項 | を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣」と | を除く。)」と |
第9条第2項 | 同条第1項第14号から第17号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して | 同条第1項第14号から第17号までに掲げる事項を |
第12条第2項 | 報告書を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して | 報告書を |
第15条第2項 | 申請書を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して | 申請書を |
第20条
【国の開設する臨床研修病院の特例】
国の開設する臨床研修病院については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない | 第2号から第18号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする | |
第4条第3項 | 申請書 | 書面 |
第5条 | 申請 | 申出 |
「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第12号及び第13号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して厚生労働大臣」と | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「次に掲げる事項(第1号、第12号及び第13号に掲げる事項を除く。)を記載した書面をもって、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の所管大臣を経由して厚生労働大臣に申し出るものとする」と | |
「次に掲げる書類 | 「申請書」とあるのは「書面」と、「次に掲げる書類 | |
第6条 | 申請 | 申出 |
第6条第3項第2号 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
第8条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項 | 第2号から第9号までに掲げる事項 | |
届け出なければならない | 通知するものとする | |
第8条第2項 | 届出 | 通知 |
「次に掲げる事項」と | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項」と | |
「次に掲げる事項(第9号 | 「次に掲げる事項(第1号及び第9号 | |
「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣」と | 「厚生労働大臣に届け出なければならない」とあるのは「共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の所管大臣を経由して厚生労働大臣に通知するものとする」と | |
第9条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
届け出なければならない | 通知するものとする | |
第9条第2項 | 「第4条第3項各号に掲げる書類 | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第4条第3項各号に掲げる書類 |
開設者を経由して」と | 所管大臣を経由して」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と | |
第9条第5項 | 開設者 | 所管大臣 |
届け出なければならない | 通知するものとする | |
第10条 | 届け出た | 通知した |
第11条第4号 | 申請中である | 申し出ている |
第11条第5号 | 届出 | 通知 |
第12条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
第12条第2項 | 「次に掲げる事項を | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を |
開設者 | 所管大臣 | |
第13条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
第13条第2項及び第3項 | 開設者 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第14条第4号 | 第6条第3項第2号に該当する | 管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められる |
第14条第5号 | 第7条から第12条までの規定に違反したとき | 第7条、第9条第3項、第10条及び第11条の規定に違反したとき。この場合において、第10条中「届け出た」とあるのは「通知した」と、第11条第4号中「申請中である」とあるのは「申し出ている」と、同条第5号中「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする |
第14条第6号 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
指示 | 勧告 | |
第15条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない | 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする | |
第15条第2項 | 開設者 | 所管大臣 |
申請書を | 書面をもって | |
厚生労働大臣に提出しなければならない | 厚生労働大臣に申し出るものとする | |
第15条第3項 | 申請 | 申出 |
第21条
【臨床研修を修了した旨の登録の申請】
4
法第16条の2第4項の規定により厚生労働大臣の指定する病院とみなされた外国の病院において臨床研修を修了した者に係る第1項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び医師免許証」とあるのは、「医師免許証及び必要な書類」とする。