半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令
平成20年12月1日 改正
第5条
【設定登録等事務規程】
第7条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第34条の2第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。
第13条
【設定登録等事務の実施に要する費用の細目】
回路配置利用権等の登録に関する政令第70条第1項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。