厚生労働省所管補助金等交付規則
平成12年11月24日 制定
第1条
【定義】
この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する補助金等又は補助事業等であって、厚生労働省の所管に係るものをいう。
第2条
【申請書の記載方法及び添付書類の省略】
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第4号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいて厚生労働大臣が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。