厚生労働省聴聞手続規則
平成22年4月1日 改正
第5条
【関係人の参加の許可】
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法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第6条
【文書等の閲覧】
1
法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
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行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
第11条
【陳述書の提出の方法】
法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
第12条
【聴聞調書及び報告書の記載事項】
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聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
第13条
【聴聞調書及び報告書の閲覧】
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法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。