厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令
平成22年2月18日 改正
第1条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合 それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項各号(第4号を除く。)に規定する廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合をいう。
②
退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ平成十三年統合法附則第2条第2項各号に規定する退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
③
存続組合、特例年金給付、特例一時金又は特例業務負担金 それぞれ平成十三年統合法附則第25条第3項若しくは第4項、第47条第1項又は第57条第1項に規定する存続組合、特例年金給付、特例一時金又は特例業務負担金をいう。
④
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 それぞれ平成十三年統合法附則第31条から第46条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金をいう。
⑤
特例老齢農林一時金厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「特例年金政令」という。)第25条の2第1項に規定する特例老齢農林一時金をいう。
第2条
【旧農林漁業団体等に対する報告徴取等】
存続組合は、平成十三年統合法の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第57条第1項に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例年金給付、特例老齢農林一時金又は特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。
第3条の2
【給付の請求に係る書類の送付】
存続組合は、特例年金給付、特例一時金又は特例老齢農林一時金の決定の請求をすると見込まれる者(以下この条において「請求見込者」という。)について、都道府県知事又は住民基本台帳法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、当該請求見込者に対し特例年金給付、特例一時金又は特例老齢農林一時金の決定の請求に係る書類を送付することができる。
第4条
【特例年金給付、特例一時金又は特例老齢農林一時金の請求手続】
1
特例年金給付、特例一時金又は特例老齢農林一時金の決定の請求をしようとする者は、この省令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
④
特例一時金の決定の請求にあっては、請求者が特例年金給付(特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金を除く。)又は平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは障害厚生年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による脱退手当金の受給権を有しない旨
第5条
【添付書類の省略】
第6条の2
【本人確認情報による確認】
1
存続組合は、特例年金給付、特例一時金又は特例老齢農林一時金の決定の請求をしようとする者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。
3
存続組合は、第1項の本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合には、同項に掲げる者に対し、住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(第10条の2第2項において「住民票コード」という。)の報告を求めることができる。
⊟
参照条文
第7条
【特例年金給付、特例一時金又は特例老齢農林一時金の決定及び通知】
存続組合は、特例年金給付、特例一時金又は特例老齢農林一時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【特例年金給付受給権者の氏名等の変更の届出】
1
特例年金給付受給権者は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ、同表中欄に掲げる事項を記載した届書に、同表下欄に掲げる書類を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
区分 | 事項 | 書類 |
氏又は名を変更したとき。 | 変更前の氏名、変更後の氏名、性別、生年月日、年金証書番号、基礎年金番号、変更の生じた年月日及び変更の事由 | 氏若しくは名を改めた者の戸籍抄本又はその氏名に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)の証明書 |
転居したとき。 | 転居後の住所、氏名、性別、生年月日、年金証書番号及び基礎年金番号 | |
払渡機関を変更したとき。 | 変更後の払渡機関の名称及び所在地、預貯金の口座番号、年金証書番号並びに基礎年金番号 | 変更後の払渡機関の確認書 |
⊟
参照条文
第10条の2
【存続組合による特例年金給付受給権者の確認等】
1
存続組合は、平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第56条及び第57条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第23条第4項の規定により特例年金給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、知事等から当該支給期月に支給する特例年金給付受給権者(加給年金額の対象者(平成十三年統合法附則第45条第3項において準用する厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者をいう。以下同じ。)がある者、特例遺族共済年金等受給権者の代表者及び特例年金給付の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
5
平成十三年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第49条第1項ただし書の規定により特例遺族共済年金の停止の解除を受けている者、平成十三年統合法附則第38条第7項の規定により特例退職年金の停止の解除を受けている者、平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(以下単に「廃止前旧制度農林共済法」という。)別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため特例遺族年金を受ける子若しくは孫、平成十三年統合法附則第42条第10項において準用する廃止前旧制度農林共済法第47条ただし書の規定により特例遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは平成十三年統合法附則第43条第3項において準用する廃止前旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため特例通算遺族年金の支給を受ける者又は特例障害農林年金の受給権者(これらの者のうち障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと存続組合が認めるものを除く。)にあっては、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。以下「障害の状態に関する診断書」という。)を存続組合に提出しなければならない。ただし、特例年金給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第10条の3
【本人確認情報の提供を受けることができない特例年金給付受給権者等に係る届出】
1
存続組合は、知事等から特例年金給付受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例年金給付受給権者(特例年金給付の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な特例年金給付受給権者にあっては、当該特例年金給付受給権者の代理人が署名した届書)を毎年(平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第19条の2の規定による特例年金給付の決定が行われた日以後一年以内に指定日が到来する年を除く。次条において同じ。)指定日までに提出することを求めることができる。
第12条
【特例年金給付の受給権の消滅の届出】
特例年金給付受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(第23条(第29条及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるとき、又は平成十三年統合法附則第46条第1項第3号に規定する障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことによりその者の遺族に特例遺族農林年金が支給されることとなるときを除く。)は、平成十三年統合法附則第49条第3項に規定する死亡の届出義務者又は特例年金給付を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に特例年金給付受給権者が死亡したときにあっては死亡を証する書面、特例年金給付受給権者が権利を喪失したときにあっては戸籍抄本を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
第14条
【併給の調整による特例年金給付の支給の停止の解除の申請】
1
平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第3項(平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下この条及び第16条第1項において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特例年金給付の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を存続組合に提出しなければならない。
③
特例年金給付受給権者が受ける権利を有する年金(前号に掲げる特例年金給付を除く。)の名称並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
④
停止の解除を受けようとする特例年金給付について平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第1項又は平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第10条第1項若しくは第2項の規定により支給を停止すべき事由の生じた年月日
2
平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第6項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により前項の申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
3
⊟
参照条文
第15条
平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第23条の3第1項又は第4項の規定により特例退職共済年金若しくは特例老齢農林年金又は特例遺族共済年金若しくは特例遺族農林年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を存続組合に提出しなければならない。
③
特例退職共済年金若しくは特例老齢農林年金又は特例遺族共済年金若しくは特例遺族農林年金について平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第1項の規定により支給を停止すべき事由の生じた年月日
⊟
参照条文
第16条
【特例年金給付の支給停止事由の消滅の届出】
1
特例年金給付受給権者は、平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第1項又は平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第10条第1項若しくは第2項の規定によりその支給が停止されている当該特例年金給付について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
第17条
【特例年金給付の支払の調整】
平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第23条の5の規定による特例年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
①
平成十三年統合法附則第46条第1項第3号に規定する障害年金の受給権者の死亡を給付事由とする特例遺族農林年金の受給権者が、当該障害年金に係る特例障害年金の受給権者の死亡に伴う当該特例障害年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第18条
【平成十三年統合法の施行の日以後に退職共済年金の受給権を取得した者からの特例退職共済年金の決定の請求】
⊟
参照条文
第19条
【特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合の届出】
特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者となった場合を除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
第20条
【特例退職共済年金の支給停止事由の消滅の届出】
1
特例退職共済年金の受給権者は、平成十三年統合法附則第34条第1項の規定によりその支給が停止されている特例退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、第16条第1項各号に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
第21条
【特例遺族共済年金に関する胎児出生の届出】
⊟
参照条文
第22条
【障害による特例遺族共済年金の停止の解除の請求】
平成十三年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第49条第1項ただし書の規定により特例遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に障害の状態に関する診断書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【特例遺族共済年金の転給の請求】
1
特例遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明である場合において、平成十三年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第50条第1項の規定により所在不明である者の特例遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者若しくは次順位者又は平成十三年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第52条前段の規定により特例遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合において、平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第27条の規定の適用により支給を受けるべき特例遺族共済年金の変更を請求しようとする同順位者若しくは平成十三年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第52条後段の規定により遺族の転給を請求しようとする次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
第24条
【障害による特例退職年金の停止の解除の請求】
平成十三年統合法附則第38条第7項の規定により同条第1項又は第6項の規定による特例退職年金の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に障害の状態に関する診断書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
第26条
【平成十三年統合法の施行の日以後に減額退職年金の受給権を取得した者からの特例減額退職年金の決定の請求】
第27条
【特例減額退職年金等の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合等の届出】
第19条及び第20条の規定は、特例減額退職年金又は特例通算退職年金の受給権者について準用する。この場合において、第19条第4号中「平成十三年統合法附則第34条第1項ただし書」とあるのは「平成十三年統合法附則第39条第7項又は第40条第3項において準用する平成十三年統合法附則第38条第8項ただし書」と、第20条第1項中「平成十三年統合法附則第34条第1項」とあるのは「平成十三年統合法附則第39条第7項又は第40条第3項において準用する平成十三年統合法附則第38条第8項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第29条
【特例遺族年金の転給の請求】
第23条の規定は、特例遺族年金の転給について準用する。この場合において、同条第1項中「第37条第6項」とあるのは「第42条第10項」と、「廃止前農林共済法第50条第1項」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第49条第2項」と、「廃止前農林共済法第52条前段」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第48条前段」と、「廃止前農林共済法第52条後段」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第48条後段」と、同条第2項第1号中「第37条第6項」とあるのは「第42条第10項」と、「廃止前農林共済法第50条第1項又は第52条各号」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第49条第2項又は第48条各号」と読み替えるものとする。
第30条
【特例遺族年金の支給調整事由の消滅の届出】
1
平成十三年統合法附則第42条第6項の規定によりその額が算定された特例遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から廃止前旧制度農林共済法第46条第1項第2号の規定による遺族年金に相当する年金又は廃止前旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
③
他の公的年金制度の名称、当該制度から受けていた廃止前旧制度農林共済法第46条第1項第2号の規定による遺族年金に相当する年金又は廃止前旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の名称並びにその年金証書の記号及び番号
第31条
【特例通算遺族年金の転給の請求】
第23条の規定は、特例通算遺族年金の転給について準用する。この場合において、同条第1項中「第37条第6項」とあるのは「第43条第3項」と、「廃止前農林共済法第50条第1項」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する厚生年金保険法第67条第1項」と、「同順位者若しくは次順位者」とあるのは「同順位者」と、「廃止前農林共済法第52条前段」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する厚生年金保険法第63条第1項」と、「同順位者若しくは平成十三年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第52条後段の規定により遺族の転給を請求しようとする次順位者」とあるのは「同順位者」と、同条第2項第1号中「第37条第6項」とあるのは「第43条第3項」と、「廃止前農林共済法第50条第1項又は第52条各号」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する厚生年金保険法第63条第1項各号又は第67条第1項」と読み替えるものとする。
第33条
【特例老齢農林年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合等の届出】
第19条及び第20条の規定は、特例老齢農林年金の受給権者について準用する。この場合において、同条第1項中「平成十三年統合法附則第34条第1項」とあるのは「平成十三年統合法附則第44条第9項において準用する平成十三年統合法附則第38条第8項」と読み替えるものとする。
第34条
【特例障害農林年金の決定の請求】
1
平成十三年統合法附則第45条第1項の規定により特例障害農林年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
②
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷が発生した年月日及び疾病又は負傷につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた年月日(以下「初診日」という。)並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
⑤
加給年金額の対象者となるべき者が特例年金政令第22条において準用する厚生年金保険法第54条第3項において準用する同法第46条第7項に規定する年金(以下「加給調整対象年金」という。)のうちその全額につき支給を停止されているもの以外のものの支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
⑥
請求者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、廃止前農林共済法若しくは廃止前旧制度農林共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第35条
【特例障害農林年金の額の改定の請求】
1
特例年金政令第22条において準用する厚生年金保険法第52条第2項及び第3項の規定により特例障害農林年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
第36条
【障害補償の該当の届出】
1
特例障害農林年金の受給権者は、特例年金政令第22条において準用する厚生年金保険法第54条第1項の規定に該当したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、存続組合に提出しなければならない。
第37条
【特例障害農林年金の加給年金額の対象者に該当しないこととなった場合の届出】
1
平成十三年統合法附則第45条第3項において準用する厚生年金保険法第50条の2の規定により加給年金額が加算された特例障害農林年金の受給権者は、加給年金額の対象者が死亡し、その受給権者による生計維持の状態がやみ、又は離婚する(以下この条において「加給年金額の非対象者に該当する」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
第38条
【特例障害農林年金の加給年金額支給停止事由に該当した場合の届出】
平成十三年統合法附則第45条第3項において準用する厚生年金保険法第50条の2の規定により加給年金額が加算された特例障害農林年金の受給権者(当該特例障害農林年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該特例障害農林年金の加給年金額の対象者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。第4号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は当該加給年金額の対象者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【特例障害農林年金の加給年金額支給停止事由の消滅の届出】
1
平成十三年統合法附則第45条第3項において準用する厚生年金保険法第50条の2の規定により加給年金額が加算された特例障害農林年金であって加給年金額の支給が停止されているものの受給権者(当該特例障害農林年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該特例障害農林年金の加給年金額の対象者が加給調整対象年金を受けることができなくなったとき、又は当該加給年金額の対象者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
2
前項の届書には、加給年金額の対象者が加給調整対象年金を受けることができなくなったこと又は当該加給年金額の対象者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったことを証する書類を添えなければならない。
第40条
【特例遺族農林年金の決定の請求】
1
平成十三年統合法附則第46条第1項の規定により特例遺族農林年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
⑤
請求者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、廃止前農林共済法若しくは廃止前旧制度農林共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
⑥
旧農林共済組合の組合員であった者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、廃止前農林共済法若しくは廃止前旧制度農林共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
⑦
旧農林共済組合の組合員であった者の死亡について、その妻である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であってその子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
旧農林共済組合の組合員であった者が平成十三年統合法附則第46条第1項第1号又は第2号に該当するときは、厚生年金保険法第58条第1項ただし書(昭和六十年国民年金等改正法附則第64条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に該当することを証明する書類
3
旧農林共済組合の組合員であった者が平成十三年統合法附則第46条第3項において準用する厚生年金保険法第59条の2に規定する状態に該当するものであるときは、前項第1号に掲げる書類に代えて、旧農林共済組合の組合員であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第41条
【特例遺族農林年金に関する胎児出生の届出】
第21条の規定は、特例遺族農林年金の受給権者について準用する。この場合において、同条第1項中「平成十三年統合法附則第37条第4項」とあるのは、「平成十三年統合法附則第46条第3項において準用する厚生年金保険法第59条第3項」と読み替えるものとする。
第42条
【所在不明による支給の停止の請求】
1
特例遺族農林年金の受給権者が一年以上所在不明である場合において、平成十三年統合法附則第46条第3項において準用する厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項の規定により所在不明である者の特例遺族農林年金の支給の停止を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【妻に対する加算に関する届出】
1
平成十三年統合法附則第46条第3項において準用する厚生年金保険法第62条第1項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された特例遺族農林年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができることとなったとき、又はその支給を受けることができなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【支払未済の特例年金給付の請求手続】
1
平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第28条の規定による特例年金給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
④
請求者以外に平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第28条第3項に規定する支払未済の特例年金給付を受けるべき同順位者があるときは、当該同順位者の住所及び氏名並びに特例年金給付受給権者との続柄
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第28条の規定による特例年金給付の支給を受けようとする者が、死亡した特例年金給付受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本、当該特例年金給付を受けようとする者が死亡した特例年金給付受給権者の相続人であるときは死亡した特例年金給付受給権者の相続人であることを証明する書類
第44条の2
【支払未済の特例老齢農林一時金の請求手続】
1
特例年金政令第25条の2第6項において準用する廃止前農林共済法第28条第1項及び第3項の規定による特例老齢農林一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
③
請求者以外に特例年金政令第25条の2第6項において準用する廃止前農林共済法第28条第3項に規定する支払未済の特例老齢農林一時金を受けるべき同順位者があるときは、当該同順位者の住所及び氏名並びに特例老齢農林一時金受給権者との続柄
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
特例年金政令第25条の2第6項において準用する廃止前農林共済法第28条第1項及び第3項の規定による特例老齢農林一時金の支給を受けようとする者が、死亡した特例老齢農林一時金受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本、当該特例老齢農林一時金を受けようとする者が死亡した特例老齢農林一時金受給権者の相続人であるときは死亡した特例老齢農林一時金受給権者の相続人であることを証明する書類
第44条の3
【特例老齢農林一時金の支給を受けた者等が厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合の届出】
特例老齢農林一時金の支給を受けた者又は特例老齢農林一時金の支給を受けることができることとなった者であってその支給を受けていないものが特例年金政令第25条の2第1項の規定による請求をした日の翌日以後厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
第44条の4
【特例老齢農林一時金の返還手続等】
1
特例老齢農林一時金の支給を受けた者であって特例年金政令第25条の2第1項の規定による請求をした日の翌日以後に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下この条及び次条において「資格取得者」という。)は、その資格を喪失したときは、次項に規定する場合を除き、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条の5
【資格取得者が死亡した場合の届出】
資格取得者が死亡したとき(特例年金政令第25条の3第1項本文の規定による返還すべき額が存続組合に全額返還されている場合又は前条第2項の規定による届出が提出されている場合を除く。)は、平成十三年統合法附則第49条第3項の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に死亡を証する書面を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第46条
【農林水産大臣の指定を受ける法人の要件】
1
特例年金政令第5条第2項の農林水産省令で定める要件は、当該法人が次の各号のいずれかに該当することとする。
②
その法人が次のイからハまでのすべてに該当するもの(前号の要件に該当するものを除く。)であること。
ロ
その法人が株式会社であるときはその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を被承継農林漁業団体等が有すると認められること、又はその法人が株式会社以外の法人であるときは被承継農林漁業団体等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。
第48条
【農林水産大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続】
⊟
参照条文
第49条
【特例業務負担金の納入の告知】
1
存続組合は、旧農林漁業団体等が平成十三年統合法附則第57条第3項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第1号による納入告知書を送付しなければならない。
2
存続組合は、平成十三年統合法附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第85条の規定により納付期限前において特例業務負担金を徴収しようとするときは、当該旧農林漁業団体等に、当該特例業務負担金を納付すべき期限を指定して、前項の納入告知書を送付しなければならない。
第50条
【特例業務負担金の納付】
旧農林漁業団体等は、平成十三年統合法附則第57条第3項の規定により特例業務負担金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業務負担金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければならない。
第52条
【前納負担金の納付方法】
第54条
【審査会の委員に対する報酬の額】
特例年金政令第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令第15条第1項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に理事長が農林水産大臣の承認を受けて定める。
第56条
【審査請求書の様式】
平成十三年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第66条第1項の規定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第2号による審査請求書を提出してするものとする。
⊟
参照条文
第58条
【農林水産大臣の承認】
存続組合は、次の各号に掲げる事項に関し規程(第1号に掲げる事項については、業務方法書)を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
附則
第3条
(特例年金給付の請求に係る経過措置)
1
平成十三年統合法の施行日前に退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の請求手続をした者(施行日の前日において当該特例年金給付の受給権を有しない者を除く。)は、施行日においてそれぞれ特例退職共済年金(平成十三年統合法附則第三十二条第一項及び第二項に規定する特例退職共済年金を除く。)、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金(平成十三年統合法附則第三十九条第五項に規定する特例減額退職年金を除く。)、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に係る第四条に規定する請求手続をしたものとみなす。