原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則
平成20年8月1日 改正
第2条
【指定の基準等】
1
府令第39条の2第4項第3号(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
2
国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その指定をしなければならない。
⑤
指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、駆動補助機付自転車、原動機を用いる車いす、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
指定申請法人の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める製作事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
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参照条文
第6条
【国家公安委員会への報告等】
3
国家公安委員会は、指定試験機関の型式認定試験に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
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参照条文
第8条
【改善の勧告】
国家公安委員会は、指定試験機関が第2条第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第9条
【指定の取消し等】
1
国家公安委員会は、指定試験機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
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参照条文
第10条
【型式認定番号の指定の通知等】
国家公安委員会は、府令第39条の2第5項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第39条の2第1項、第39条の3第1項、第39条の4第1項、第39条の5第1項、第39条の6第1項又は第39条の7第1項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る車等の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。
第12条
【変更等の届出】
府令第39条の2第7項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。
第13条
【認定の取消しの手続等】
1
国家公安委員会は、府令第39条の2第8項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
2
国家公安委員会は、府令第39条の2第8項の規定により認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、当該取消しに係る型式認定番号、車等の名称及び型式並びに当該取消しを受けた者の氏名及び住所を公示するものとする。
第16条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
②
製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類府令第39条の2第4項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。