• 道路交通法施行規則

道路交通法施行規則

平成25年1月29日 改正
第1章
総則
第1条
【原動機を用いる歩行補助車等の基準】
道路交通法施行令(以下「令」という。)第1条の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
長さ 百二十センチメートル
幅 七十センチメートル
高さ 百九センチメートル
車体の構造は、次に掲げるものであること。
原動機として、電動機を用いること。
六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
参照条文
第1条の2
【原動機付自転車の総排気量等の大きさ】
道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第10号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。
第1条の3
【人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準】
法第2条第1項第11号の2の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
電動機であること。
二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1)
十キロメートル毎時未満の速度 二
(2)
十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
参照条文
第1条の4
【原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準】
法第2条第1項第11号の3の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
長さ 百二十センチメートル
幅 七十センチメートル
高さ 百九センチメートル
車体の構造は、次に掲げるものであること。
原動機として、電動機を用いること。
六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
前項第1号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
参照条文
第2条
【自動車の種類】
法第3条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
自動車の種類車体の大きさ等
大型自動車大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの
中型自動車大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が五、〇〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が三、〇〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの
普通自動車車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車
大型特殊自動車カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
大型自動二輪車総排気量〇・四〇〇リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
普通自動二輪車二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの車体の大きさ
長さ高さ
四・七〇メートル以下一・七〇メートル以下二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下
備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。
第2条の2
【舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置】
令第1条の2第3項第2号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。
道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。
道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。
道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。
第3条
【交差点における左折の表示】
令第2条第2項第4条第2項及び第5条第2項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の燈器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。
第3条の2
【信号の表示】
令第2条第3項又は第4項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の燈器に接して設けて行うものとする。
第4条
【信号機の構造等】
信号機の構造及び燈器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。
青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。
信号機の燈器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。
燈火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。
燈火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。
太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。
第5条
【通行禁止道路通行許可証の様式等】
法第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
第1項の申請書及び法第8条第3項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。
第5条の2
【盲導犬の用具】
令第8条第2項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。
第5条の3
【普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ】
令第12条第1項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。
第6条
【通行区分の特例を認められる自動車】
法第41条第3項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。
第6条の2
【道路維持作業用自動車の塗色】
令第14条の2第2号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
第6条の3
【消防用車両の燈火の要件】
令第14条の4の内閣府令で定める赤色の燈火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。
第6条の3の2
【高齢運転者等標章の様式等】
法第45条の2第1項の届出及び同条第2項の申請は、別記様式第一の三の二の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。
前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。
運転免許証(以下「免許証」という。)
道路運送車両法第60条第1項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。)
令第14条の5に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類
法第45条の2第1項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の三のとおりとする。
第6条の3の3
【高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出】
高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の四の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
第6条の3の4
【高齢運転者等標章の再交付の申請】
法第45条の2第3項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の五の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。
第6条の3の5
【高齢運転者等標章の返納】
法第45条の2第4項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。
第6条の4
【パーキング・メーターの機能】
法第49条第1項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
車両が法第49条の3第2項又は同条第4項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
第6条の5
【パーキング・チケットの様式等】
法第49条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
パーキング・チケットの発給を受けた年月日
駐車を終了すべき時刻
法第49条第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。
参照条文
第6条の6
【パーキング・チケット発給設備の機能】
法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第1項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。
第6条の7
【時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置】
法第49条第2項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。
公安委員会は、法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
第6条の8
【パーキング・メーターの管理等の委託】
法第49条第3項の内閣府令で定める者は、同条第1項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第2項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
第7条
【受領書の様式】
令第14条の8令第17条令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びに第7条の3第1項及び第2項において同じ。)、第26条の4の3及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。
第7条の2
【保管車両一覧簿等の様式】
令第16条第2号令第17条第26条の4の3及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。
参照条文
第7条の2の2
【警察署長による公表】
法第51条第10項同条第22項並びに法第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第51条第6項法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第51条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第51条第9項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
第7条の3
【一般競争入札における掲示事項等】
令第16条の4第1項及び第2項令第17条第26条の4の3及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
当該競争入札の執行の日時及び場所
契約条項の概要
その他警察署長が必要と認める事項
令第16条の4第4項令第17条第26条の4の3及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
契約条項の概要
その他警察署長が必要と認める事項
参照条文
第7条の4
【車輪止め装置取付け区間の表示】
法第51条の2第1項の表示は、別記様式第三の六の表示板を設けて行うものとする。
第7条の5
【車輪止め装置を取り付ける旨の広報】
法第51条の2第4項の広報は、車輪止め装置を取り付けようとする車両に係る車輪止め装置取付け区間において、拡声機、広報板等により行うものとする。
第7条の6
【車輪止め装置を取り付けた車両に取り付ける標章】
法第51条の2第5項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
車輪止め装置を取り付けた車両の番号標の番号
車輪止め装置を取り付けた車両を移動しようとする者はその旨を当該車輪止め装置を取り付けた警察署長に申告して当該車輪止め装置を取り除く措置を受けることができること。
車輪止め装置を取り付けた日時
車輪止め装置を取り付けた警察署長
法第51条の2第5項の標章の様式は、別記様式第三の七のとおりとする。
第7条の6の2
【車両移動保管関係事務の委託】
法第51条の3第1項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。
第7条の7
【標章の取付け】
法第51条の4第1項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の八の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。
第7条の8
【弁明通知書の記載事項】
法第51条の4第6項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第9項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。
第7条の9
【公示納付命令書の様式】
令第17条の5第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の九のとおりとする。
第7条の10
【国家公安委員会への報告】
法第51条の6第1項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。
法第75条第2項同条第1項第7号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第75条の2第2項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。
放置関係使用制限命令に違反したこと。
参照条文
第7条の11
法第51条の6第1項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
報告する場合事項
一 納付命令をしたとき。一 納付命令の年月日
二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日
三 納付命令に係る弁明通知書の番号
二 法第51条の4第13項の規定による督促をしたとき。一 督促の年月日
二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号
三 法第51条の4第16項の規定により納付命令を取り消したとき。一 納付命令を取り消した年月日
二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号
四 前条第1号に規定する事由が生じたとき。一 放置関係使用制限命令の年月日
二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間
五 前条第2号に規定する事由が生じたとき。一 放置関係使用制限命令に違反した年月日
二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日
参照条文
第7条の12
【国土交通大臣等への通知】
法第51条の6第2項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
督促をした旨
督促を受けた者の氏名及び住所
督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号
督促の年月日
督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号
法第51条の6第2項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。
督促に係る納付命令を取り消した旨
取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号
第7条の13
【普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ】
令第22条第1号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。
第7条の14
【特定普通自動車等】
令第22条第1号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。
三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車
三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車
車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)
参照条文
第7条の15
【特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限】
令第22条第2号の内閣府令で定める重量は、前条第1号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第3号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。
第7条の16
【積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車】
令第22条第3号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。
第2章
積載の制限外許可等
第8条
【制限外許可証の様式等】
車両の運転者は、法第56条又は第57条第3項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
前項の申請書及び法第58条第1項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
第8条の2
【通行指示書の様式】
法第58条の3第2項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。
第8条の3
【再発防止命令の方法】
法第58条の5第2項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。
第8条の4
【牽引の用具の構造及び装置】
令第25条第1号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
牽引する自動車及び牽引される自動車に確実に結合するものであること。
走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。
参照条文
第8条の5
【牽引の許可証の様式等】
自動車の運転者は、法第59条第2項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。
前項の申請書及び法第59条第3項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。
第9条
【運行記録計による記録の保存】
法第63条の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。
記録が行なわれた年月日
記録に係る自動車の登録番号
記録に係る運転者の氏名
記録に係る主たる運転区間又は運転区域
第2章の2
自転車に関する基準
第9条の2
【普通自転車の大きさ等】
法第63条の3の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
長さ 百九十センチメートル
幅 六十センチメートル
車体の構造は、次に掲げるものであること。
側車を付していないこと。
一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
参照条文
第9条の2の2
【普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害】
令第26条第3号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害とする。
第9条の3
【制動装置】
法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
前車輪及び後車輪を制動すること。
乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
参照条文
第9条の4
【反射器材】
法第63条の9第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第32条第1項の基準に適合する前照燈(第9条の17において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
反射光の色は、橙色又は赤色であること。
参照条文
第2章の3
自動車等の運転者の遵守事項
第9条の4の2
【消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等】
法第71条の2の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。
第9条の4の3
【消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等】
法第71条の2の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。
消音器を切断すること。
消音器の騒音低減機構を除去すること。
消音器に排気口以外の開口部を設けること。
第9条の5
【乗車用ヘルメット】
法第71条の4第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
左右、上下の視野が十分とれること。
風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
著しく聴力を損ねない構造であること。
衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
重量が二キログラム以下であること。
人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
第9条の6
【初心運転者標識等の表示】
法第71条の5第1項から第3項まで並びに第71条の6第1項及び第2項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
第9条の7
【初心運転者標識等の様式】
法第71条の5第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。
法第71条の5第2項及び第3項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。
法第71条の6第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。
法第71条の6第2項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。
第9条の7の2
【聴覚障害の基準】
令第26条の4の2の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。
第2章の4
安全運転管理者等
第9条の8
【安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数】
法第74条の3第1項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。
法第74条の3第4項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。
前二項及び第9条の11の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。
第9条の9
【安全運転管理者等の要件】
法第74条の3第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。
自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。
法第74条の3第6項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者
法第117条法第117条の2法第117条の2の2第5号を除く。)、法第117条の3の2法第117条の4第2号若しくは第3号法第118条第1項第4号若しくは第5号法第119条第1項第11号若しくは第12号又は法第119条の2第1項第3号の違反行為をした日から二年を経過していない者
法第74条の3第4項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
二十歳以上の者であること。
自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第2号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。
第9条の10
【安全運転管理者の業務】
法第74条の3第2項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び法第75条第1項第7号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと(法第74条の3第2項に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。
参照条文
第9条の10の2
【電磁的方法による記録】
前条第6号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。
前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第9条の11
【副安全運転管理者の人数】
法第74条の3第4項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。
自動車の台数人数
二十台以上四十台未満一人
四十台以上一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数
参照条文
第9条の12
【届出事項等】
法第74条の3第5項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
自動車の使用の本拠の名称及び位置
安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日
安全運転管理者等の氏名及び生年月日
安全運転管理者等の職務上の地位
参照条文
第9条の13
法第74条の3第5項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第9条の9第1項又は第2項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。
法第74条の3第5項の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
第2章の5
車両の使用の制限
第9条の13の2
【聴聞の手続】
法第75条第5項法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
第9条の14
【車両の使用制限書の記載事項】
法第75条第9項及び法第75条の2第3項において準用する法第75条第9項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第75条第2項又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第9条の16において「命令」という。)の年月日
命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置
命令に係る車両の番号標の番号
命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由
第9条の15
【標章の様式】
法第75条第9項法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。
第9条の16
【申請の手続】
法第75条第10項法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第2号及び第4号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。
標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)
標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第60条第1項に規定する自動車検査証
申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し
標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類
命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
参照条文
第2章の6
停止表示器材の基準
第9条の17
【夜間用停止表示器材】
令第27条の6第1号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
別記様式第五の五又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
反射光の色は、赤色であること。
路面上に垂直に設置できるものであること。
灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。
路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
点滅式のものであること。
夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
灯光の色は、紫色であること。
参照条文
第9条の18
【昼間用停止表示器材】
令第27条の6第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
停止表示板にあつては、次に該当するものであること。
別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形のけい光部及び非けい光部を有するものであること。
昼間、二百メートルの距離からそのけい光を容易に確認できるものであること。
けい光の色及び非けい光部の色は、赤色であること。
路面上に垂直に設置できるものであること。
停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。
路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
点滅式のものであること。
昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
灯光の色は、紫色であること。
参照条文
第3章
道路使用の許可
第10条
【道路使用許可証の様式等】
法第78条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
道路使用の目的
道路使用の場所又は区間
道路使用の期間
道路使用の方法又は形態
現場責任者の住所及び氏名
法第78条第1項の申請書及び法第78条第3項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第1項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
法第77条第1項第4号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第1項に定める事項が記載されているときは、第2項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第78条第1項の申請書とみなす。
法第77条第1項第4号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第2項の規定にかかわらず、当該許可書を法第78条第3項の許可証とみなす。
第11条
【道路使用許可証の記載事項の変更の届出】
法第78条第4項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。
第12条
【道路使用許可証の再交付の申請】
法第78条第5項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
第4章
工作物等の保管等
第13条
【保管工作物等一覧簿等の様式】
令第29条第3号令第32条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。
第14条
【受領書の様式】
令第29条の2第2号令第32条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。
第15条
【一般競争入札における掲示事項】
令第31条第1項及び第2項令第32条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
当該競争入札の執行の日時及び場所
契約条項の概要
その他警察署長が必要と認める事項
第5章
運転免許及び運転免許試験
第15条の2
【緊急自動車の運転資格の審査】
令第32条の3第32条の4第32条の5第1項又は同条第2項に規定する審査は、それぞれ中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。
第15条の3
【練習運転のための標識の表示】
法第87条第3項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
第16条
【練習運転のための標識の様式】
法第87条第3項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。
第17条
【免許申請書】
法第89条第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。
前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第2号第4号又は第7号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第20条第2項第2号及び第35条第1号において同じ。)
免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等
免許申請者が法第89条第1項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
免許申請者が令第32条の7の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類
免許申請者が令第34条第1項又は第2項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類
免許申請者が令第34条第3項各号又は同条第4項各号に該当する者である場合にあつては、それぞれ当該各号に該当する者であることを証明する書類
健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。)
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)
免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。この場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類を添付し又は同項第2号及び第7号に掲げる書類を提示することを要しない。
第18条
免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第6号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。
海外旅行、災害又は令第33条の6の2に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第101条第1項に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第92条の2第1項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの やむを得ない理由を証するに足りる書類
かつてやむを得ない理由により法第101条第1項に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第92条の2第1項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。) やむを得ない理由を証するに足りる書類
法第97条の2第1項第1号又は令第34条の5第3号ロに該当する者第18条の2の2第5項の検査合格証明書
法第97条の2第1項第2号に該当する者 当該卒業証明書又は修了証明書
法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの やむを得ない理由を証するに足りる書類
令第34条の4第2項の規定に該当する者同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第39条の5第1項第2号若しくは第3号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第34条の4第2項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類
令第34条の5第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ若しくはニ又は第5号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。)第28条の運転免許試験成績証明書
免許申請者が特定失効者で、次の各号に掲げる講習を終了したものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第108条の2第1項第12号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。)第38条第15項の高齢者講習終了証明書
法第97条の2第1項第3号ハの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類
第18条の2
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第38条第15項の証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。
免許の種類講習の種類証明書の種類
大型自動車免許(以下「大型免許」という。)第38条第4項第1号の大型車講習大型車講習終了証明書
第38条第8項第1号の応急救護処置講習応急救護処置講習終了証明書
中型自動車免許(以下「中型免許」という。)第38条第4項第1号の中型車講習中型車講習終了証明書
第38条第8項第1号の応急救護処置講習応急救護処置講習終了証明書
普通自動車免許(以下「普通免許」という。)第38条第4項第1号の普通車講習普通車講習終了証明書
第38条第8項第1号の応急救護処置講習応急救護処置講習終了証明書
大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)第38条第5項第1号の大型二輪車講習大型二輪車講習終了証明書
第38条第8項第1号の応急救護処置講習応急救護処置講習終了証明書
普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)第38条第5項第1号の普通二輪車講習普通二輪車講習終了証明書
第38条第8項第1号の応急救護処置講習応急救護処置講習終了証明書
原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)第38条第6項の原付講習原付講習終了証明書
大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)第38条第7項第2号の大型旅客車講習大型旅客車講習終了証明書
第38条第8項第1号の応急救護処置講習応急救護処置講習終了証明書
中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)第38条第7項第2号の中型旅客車講習中型旅客車講習終了証明書
第38条第8項第1号の応急救護処置講習応急救護処置講習終了証明書
普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)第38条第7項第2号の普通旅客車講習普通旅客車講習終了証明書
第38条第8項第1号の応急救護処置講習応急救護処置講習終了証明書
免許申請者が令第33条の6第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
第18条の2の2
【技能検査】
法第89条第2項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。
技能検査を受けようとする者は、法第89条第2項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。
前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第89条第2項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。
第22条及び第24条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にあつては、大型免許、中型免許及び普通免許に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第24条第3項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第5項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。
参照条文
第18条の3
【免許の拒否等に係る通知】
公安委員会は、法第90条第1項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第2項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第5項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第6項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
第18条の4
【免許の保留に係る適性検査の受検等命令】
法第90条第8項の適性検査は、同条第1項第1号から第2号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
法第90条第8項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第90条第1項第1号から第2号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
第18条の5
【限定解除審査の申請の手続】
法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。
第19条
【免許証の記載事項等】
法第93条第1項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、国籍等)とする。
法第92条第1項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。
免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。
免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
参照条文
第19条の2
【免許証の電磁的方法による記録】
法第93条の2の規定による記録は、法第93条第1項各号に掲げる事項、同条第2項の規定により記載されることとなる事項及び前条第3項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
参照条文
第20条
【免許証の記載事項の変更の届出の手続】
法第94条第1項に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。
前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第2号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
住所を変更した者 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類
本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。) 住民票の写し
国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。) 旅券等
参照条文
第21条
【免許証の再交付の申請の手続】
法第94条第2項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。
当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
法第94条第2項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
申請用写真
第21条の2
【仮免許による運転練習】
法第96条の2の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
練習項目練習細目
運転装置の操作等一 運転姿勢を正しく保つこと。
二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。
三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。
交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。
二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。
三 通行区分等を守ること。
四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。
五 合図の方法を守ること。
六 交差点における通行方法を守ること。
七 その他法第108条の28第4項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。
法第85条第10項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。)一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。
二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。
第21条の3
【大型免許等に係る受験資格の特例】
令第34条の2第1号ホの内閣府令で定める基準は、第24条第5項第2号に定める成績とし、令第34条の2第2号ニの内閣府令で定める基準は、第24条第5項第1号に定める成績とする。
第22条
【試験の場所等】
免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。
公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。
公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。
前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。
参照条文
第23条
【適性試験】
自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
科目合格基準
視力一 大型免許、中型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、牽引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。
二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。
三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。
色彩識別能力赤色、青色及び黄色の識別ができること。
深視力大型免許、中型免許、大型仮免許、中型仮免許、牽引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三桿法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。
聴力一 大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、牽引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、牽引免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。
二 一に定めるもののほか、普通免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあつては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第91条の規定により、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡(以下「特定後写鏡」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
運動能力一 令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害がないこと。
二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第91条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。
受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者
第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)又は第二種免許に係る特定失効者であるもの
大型仮免許、中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、法第97条の2第1項第4号に該当するもの
第23条の2
【道路において行わなくてよい運転免許試験項目】
法第97条第2項ただし書の内閣府令で定める項目は、方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行とする。
参照条文
第24条
【技能試験】
自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
免許の種類項目
大型免許、中型免許及び普通免許一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。)
二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表において同じ。)
三 横断歩道の通過
四 方向変換又は縦列駐車
大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。)一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表において同じ。)
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 方向変換
カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。)
二 交差点の通行
大型二輪免許一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表において同じ。)
五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行
普通二輪免許一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。)
牽引免許及び牽引第二種免許一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 曲線コースの走行
五 方向変換
大型第二種免許及び中型第二種免許一 道路における走行(発進及び停止を含む。)
二 交差点の通行
三 横断歩道の通過
四 人の乗降のための停車及び発進
五 方向変換又は縦列駐車
六 鋭角コースの走行
普通第二種免許一 道路における走行(発進及び停止を含む。)
二 交差点の通行
三 横断歩道の通過
四 人の乗降のための停車及び発進
五 転回
六 方向変換又は縦列駐車
七 鋭角コースの走行
大型仮免許及び中型仮免許一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
五 路端における停車及び発進
六 隘路への進入
普通仮免許一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
技能試験は、次の各号に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第5項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、当該各号に定める距離の全部を走行させることを要しない。
大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許 六千メートル以上
大型免許及び中型免許 五千メートル以上
普通免許 四千五百メートル以上
普通仮免許 二千メートル以上
大型二輪免許 千五百メートル以上
大型特殊免許(次号に掲げる大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(次号に掲げる大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、牽引免許、牽引第二種免許、大型仮免許及び中型仮免許 千二百メートル以上
カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 二百メートル以上
技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。
運転装置を操作する能力
交通法規に従つて運転する能力
前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力
技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。
第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。
第一種免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。
大型仮免許及び中型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。
技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害を除く。)がある者で法第91条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合は、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
免許の種類自動車の種類
大型免許最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第13条第1項第2号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの)
中型免許最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの
普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの
大型特殊免許及び大型特殊第二種免許車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車)
大型二輪免許総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量〇・六五〇リットル以下のものに限る。)及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許(以下「AT限定大型二輪免許」という。)にあつては、総排気量〇・六〇〇リットル以上〇・六五〇リットル以下のもの)
普通二輪免許総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの)
牽引免許及び牽引第二種免許牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される中型自動車で被牽引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽引免許又は牽引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等)
大型第二種免許乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの
中型第二種免許乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの
大型仮免許最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第87条第1項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの)
中型仮免許最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第87条第1項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの)
技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽引免許若しくは牽引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。
技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。
第25条
【学科試験】
自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。
参照条文
第26条
【試験の順序等】
免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。
参照条文
第26条の2
【特定失効者に係る講習の受講期間等】
法第97条の2第1項第3号イに定める検査(以下「認知機能検査」という。)及び同号イからハまでに定める講習は、特定失効者が法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。
第26条の3
【認知機能検査】
認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。
時計文字盤を描かせた後に、指示した時刻を時針及び分針により表示させること。
参照条文
第27条
【試験の一部免除の基準】
令第34条の5第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ及びニ並びに第5号の内閣府令で定める基準は、第24条第5項各号又は第25条に定める成績とする。
参照条文
第28条
【運転免許試験成績証明書】
公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の二の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。
免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの
法第90条の2第1項各号に掲げる種類の免許に係る免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないもの
参照条文
第28条の2
【再試験】
第22条第23条の2第24条第2項を除くものとし、第1項第3項第5項及び第6項の規定にあつては、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る部分に限る。)、第25条及び第26条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第100条の2第1項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第24条第1項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、同条第3項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第4項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第5項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第100条の2第1項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第2号中「技能試験」を「技能再試験」と、同条第6項から第8項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第25条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第26条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。
第28条の3
【再試験通知書】
法第100条の2第4項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の二の二のとおりとする。
再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。
第28条の4
【再試験受験申込書】
法第100条の2第5項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の三のとおりとする。
前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第2号)に掲げる書類を添付(第1号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証
再試験通知書
法第100条の2第4項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第37条の4各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第1項の再試験受験申込書に添付しなければならない。
第28条の5
【試験移送通知書の様式】
法第100条の3第1項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の四のとおりとする。
第29条
【免許証の更新の申請等】
法第101条第1項の更新申請書(以下この条及び第29条の2の2において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。
法第101条第1項に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
令第37条の6第1号に掲げる者第38条第15項の高齢者講習終了証明書
令第37条の6第2号に掲げる者第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類
令第37条の6第3号に掲げる者同号に掲げる者であることを証明する書類
令第37条の6の2第1号に掲げる者第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類
令第37条の6の2第2号に掲げる者同号に掲げる者であることを証明する書類
前項に定めるもののほか、更新申請者が第18条第1項第2号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第101条第3項の内閣府令で定める者は、法第91条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。
第23条第1項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第101条第4項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
法第101条第1項に規定する免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付して行うものとする。
参照条文
第29条の2
法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、別記様式第十八の二の申請書に海外旅行又は令第37条の5各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
前条第3項の規定は、前項の申請書について準用する。
前条第4項及び第5項の規定は、特例更新申請者について準用する。
第23条第1項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第101条の2第2項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
前条第8項の規定は、第1項の免許証の更新について準用する。
第29条の2の2
法第101条の2の2第1項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第29条第3項から第5項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。この場合において、同条第2項に規定するもののほか、法第101条第3項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。
法第101条の2の2第3項に規定する書面の様式は、別記様式第十八の四のとおりとする。
第23条第1項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第101条の2の2第5項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
参照条文
第29条の3
【臨時適性検査】
法第102条第1項の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が四十九未満であることとする。1.15×A+1.94×B+2.97×C(この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。A 第26条の3第1号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和一 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五二 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四三 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三四 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二五 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一B 第26条の3第2号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和一 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値二 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値C 第26条の3第3号に掲げる方法により描かれた図画についての次に掲げる数値の総和一 一から十二までの数字が描かれている場合には、一(一から十二までの数字以外の数字が描かれている場合を除く。)二 数字が数の順に時計回りに描かれている場合には、一三 一から十二までの各々の数字についてその描かれている位置が正しい場合には、一四 二の針が描かれている場合には、一五 指示された時が表示されている場合には、一六 指示された分が表示されている場合には、一七 指示された時及び分が表示されている場合であつて、時針が分針よりも短く描かれているときには、一)
免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第102条第1項から第4項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
第23条の規定は、法第102条第5項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表聴力の項中「普通免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第71条の5第2項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
法第102条第7項の内閣府令で定める要件は、同条第6項の規定により通知を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号から第2号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
第29条の4
【処分移送通知書の様式】
法第103条第3項法第104条の2の3第3項及び第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。
第29条の5
【免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令】
法第103条第6項の適性検査は、同条第1項第1号から第3号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
法第103条第6項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第103条第1項第1号から第3号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
第30条
【仮停止】
警察署長は、法第103条の2第1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。
第30条の2
【仮停止通知書の様式】
法第103条の2第4項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
第30条の2の2
【聴聞の手続】
法第104条の2第2項法第104条の2の3第5項及び法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
第30条の3
【再試験に係る処分移送通知書の様式】
法第104条の2の2第3項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。
第30条の4
【免許の取消し等】
法第104条の3第1項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第103条第1項若しくは第4項法第104条の2の3第1項若しくは同条第3項において準用する法第103条第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第103条第2項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第104条の2の2第1項第2項又は第4項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を交付することにより行うものとする。
第30条の5
【出頭命令書の交付】
法第104条の3第2項の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。
参照条文
第30条の6
【免許証の提出】
法第104条の3第3項の規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。
参照条文
第30条の7
【保管証】
法第104条の3第3項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
保管証の有効期限
免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会
免許の種類及びその免許に付されている条件
免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
保管証の様式は、別記様式第十九の三の六のとおりとする。
第30条の8
【公安委員会への通知】
法第104条の3第4項の規定による通知は、別記様式第十九の三の七の通知書を送付して行うものとする。
第30条の9
【取消しの申請等】
法第104条の4第1項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。
法第104条の4第1項後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。
前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第1項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。
公安委員会は、法第104条の4第2項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の九の通知書により通知するものとする。
参照条文
第30条の10
【運転経歴証明書の交付の申請の手続】
法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書の交付の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付申請書を提出して行うものとする。
前項の運転経歴証明書交付申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
第1項の申請をしようとする者は、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類を提示しなければならない。ただし、前条第1項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第1項の申請をしようとする場合にあつては、当該書類を提示することを要しない。
第30条の11
【運転経歴証明書の記載事項等】
運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
運転経歴証明書の番号
運転経歴証明書の交付を受けた者が法第104条の4第2項の規定により取り消された日において受けていた免許の年月日及び種類
運転経歴証明書の交付年月日
運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日
運転経歴証明書の交付を受けた者の法第104条の4第2項の規定により取り消された日前五年間の自動車等の運転に関する経歴
運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の十のとおりとする。
運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
参照条文
第30条の12
【運転経歴証明書の記載事項の変更の届出】
運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第1項第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。
第1項の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。
住所を変更した者 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類
氏名を変更した者 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等)
第30条の13
【運転経歴証明書の再交付の申請】
運転経歴証明書の交付を受けた者は、運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類及び写真を同項の運転経歴証明書再交付申請書に添付しなければならない。
当該申請に係る運転経歴証明書(当該運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
申請用写真
第30条の14
【運転経歴証明書の返納】
運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第2号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
免許を受けたとき。
運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき。
第31条
【国家公安委員会への報告】
法第106条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第117条の5第1号の罪に当たる行為(第31条の3の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。
参照条文
第31条の2
法第106条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第31条の3の表において「特定行為」という。)とする。
参照条文
第31条の2の2
法第106条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。
参照条文
第31条の3
法第106条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
報告する場合事項
法第90条第1項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。一 免許を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別
二 免許の種類
三 免許証の交付年月日及び免許証番号
四 免許の条件
五 過去三年以内において令別表第三の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日
六 第18条第1項第1号又は第2号に該当する者にあつては、その旨
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。一 免許を受けた者の生年月日及び性別
二 免許の種類
三 免許証の交付年月日及び免許証番号
四 免許の条件
五 適性試験を受けた日
六 第18条第1項第2号に該当する者にあつては、その旨
法第104条の4第3項の規定により免許を与えたとき。一 免許を受けた者の生年月日及び性別
二 免許の種類
三 免許証の交付年月日及び免許証番号
四 免許の条件
法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第90条第1項本文の規定により免許を与えた場合及び法第104条の4第3項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別
二 免許証番号
三 免許の条件
四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日
法第94条第1項の規定による届出を受けたとき。一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別
二 免許証番号
三 変更に係る事項
四 届出を受けた年月日
法第94条第2項の規定による免許証の再交付をしたとき。一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別
二 免許証の再交付年月日及び免許証番号
法第101条第5項又は第101条の2第3項の規定により免許証の更新をしたとき。一 免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別
二 免許証の交付年月日及び免許証番号
三 法第101条の2第3項の規定により免許証の更新を受けた者にあつては、同条第2項の規定による適性検査を受けた日
四 第18条第1項第2号に該当する者にあつては、その旨
法第90条第1項ただし書、第2項第5項第6項第9項第10項若しくは第12項第97条の3第3項第103条第1項第2項第4項第7項第8項若しくは第10項第103条の2第1項第104条の2の2第1項第2項若しくは第4項第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第4項の規定による処分をしたとき。一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)
二 法第104条の2の2第1項第2項又は第4項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類
三 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
五 処分の別及び理由
六 処分の期日及び処分に係る期間
七 処分の事由が発生した地の都道府県名
法第104条の4第2項の規定による処分をしたとき。一 処分を受けた者の生年月日及び性別
二 処分に係る免許の種類及び免許証番号
三 処分の期日
法第90条第8項又は第103条第6項の規定による命令をしたとき。一 命令を受けた者の生年月日及び性別
二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 命令の内容
認知機能検査を受けたとき。一 認知機能検査を受けた者の生年月日及び性別
二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 認知機能検査を受けた年月日
五 第29条の3第1項に規定するA、B及びCの数値
法第100条の2第1項の規定による再試験を受けたとき。一 再試験を受けた者の生年月日及び性別
二 再試験に係る免許の種類及び免許証番号
三 再試験を受けた年月日
法第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)
二 法第90条第1項ただし書又は第2項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
三 法第90条第5項若しくは第6項又は法第103条第1項第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しを受けた者にあつては、当該免許に係る免許証番号
四 取消処分者講習を受けた年月日
法第108条の2第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別
二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号
三 初心運転者講習を受けた年月日
法第108条の2第1項第13号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)
二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 違反者講習を受けた年月日
第31条に規定する場合一 違反行為等をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別
二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類
五 違反行為等の種別
六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日
第31条の2に規定する行為をしたとき。一 特定行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別
二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該特定行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 特定行為の種別
五 特定行為をした地の都道府県名及び特定行為をした年月日
前条に規定する事由が生じたとき。一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別
二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 交通事故の状況及び違反行為等の種別
五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日
参照条文
第31条の4
【仮免許の取消し】
公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。
第31条の4の2
【免許関係事務の委託】
法第108条第1項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。
第31条の4の3
【委託契約書の記載事項】
令第40条の2第1号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
委託契約金額
委託契約代金の支払の時期及び方法
受託法人の公安委員会への報告に関する事項
その他公安委員会が必要と認める事項
第31条の4の4
【公示の方法】
令第40条の2第2号の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書面を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
委託に係る免許関係事務の内容
委託に係る免許関係事務を処理する場所
第6章
自動車教習所
第31条の5
【自動車教習所の届出】
法第98条第2項の規定による届出は、別記様式第十九の四の二の届出書を提出して行うものとする。
法第98条第2項第3号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項
設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍等及び生年月日
設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項
設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
管理者の本籍又は国籍等及び生年月日
法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。
参照条文
第31条の6
【報告等】
公安委員会は、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項
当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項
当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項
公安委員会は、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第32条
【コースの種類、形状及び構造の基準】
令第35条第2項第1号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。
令第35条第2項第1号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。
第33条
【教習の時間及び方法】
令第35条第3項第1号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。
学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。
現に普通仮免許を受けている者に対する普通免許に係る教習については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科を行わないことができる。
現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第1項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。
令第35条第3項第1号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
技能教習については、次のとおりとする。
あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。
当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。
自動車又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。ただし、大型免許、中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この号ニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。ただし、大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。
大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、基本操作及び基本走行については一時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合を除く。)、応用走行については二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。
ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。
大型免許、中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、大型免許又は中型免許に係る教習にあつては一時限を、普通免許に係る教習にあつては二時限(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許に係る教習にあつては、一時限)を超えないこと。
中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては一時限を、普通免許に係る教習にあつては三時限を超えないこと。
大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。
大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては原動機付自転車を使用することができる。
教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、基本操作及び基本走行については二時限(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて、当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものについては、三時限)を、応用走行については三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行を行う場合及び複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。この場合において、当該教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、合計三時限を超えてはならない。
大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。
カの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。
基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。この場合において、大型免許、中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。
応用走行の最後の教習時限において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。
大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科を修了した者についてのみ行うこと。
大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。
同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。
学科教習については、次のとおりとする。
あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。
第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。
教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。
応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。
前号ツに定める期間内に修了すること。
前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。
第34条
【技能検定】
技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。
卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。
前条第4項第1号ツに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。
卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。
卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。
修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。
前条第4項第1号ツに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。
修了検定の実施の方法及び合格の基準は、仮免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。
修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。
修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第39条の3第2号から第4号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第4項第1号ツに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。
第34条の2
【卒業証明書の発行等】
法第99条の5第5項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。
法第99条の5第5項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。
法第99条の5第5項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が記名押印して行うものとする。
技能検定に係る免許の種類
技能検定の種別
技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日
技能検定の年月日
技能検定に用いた自動車の種類
証明を行つた年月日
第34条の3
【指定前における教習の基準】
令第35条第3項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第33条第1項から第3項までに定めるとおりとする。
技能教習の方法については、第33条第4項第1号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。
学科教習の方法については、第33条第4項第2号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第34条の3第1項第3号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ツ」とあるのは「第34条の3第1項第2号において読み替えて準用する第33条第4項第1号ツ」と読み替えるものとする。
前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。
第34条の4
【指定前における教習を修了した者に対する技能試験】
令第35条第3項第3号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第24条第5項第1号又は第2号(第一種免許に係るものに限る。)に定める成績とする。
第35条
【申請の手続】
法第99条第1項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。
管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し及び履歴書
技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類
コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
建物その他の設備の状況を明らかにした図面
備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)及び無線指導装置一覧表
教材一覧表
教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)
令第35条第3項第2号及び第3号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類
参照条文
第36条
【変更の届出】
指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項について、第31条の5第3項の規定による届出をするときは、この限りでない。
第37条
【指定書等】
公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。
公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。
公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。
第7章
国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
第37条の2
【臨時適性検査】
第29条の3第2項の規定は、法第107条の4第1項に規定する適性検査について準用する。
公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。
第37条の3
【処分移送通知書の様式】
法第107条の5第9項において準用する法第103条第3項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。
第37条の4
【自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法】
法第107条の5第8項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。) 附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。) 附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
外国運転免許証 外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
法第107条の5第8項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
附属書九の国際運転免許証 附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
附属書十の国際運転免許証 附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
外国運転免許証 外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
第37条の5
【自動車等の運転の仮禁止の通知等】
警察署長は、法第107条の5第10項において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。
法第107条の5第10項において準用する法第103条の2第4項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
参照条文
第37条の5の2
【自動車等の運転の禁止等】
法第107条の5第11項において準用する法第104条の3第1項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。
法第107条の5第11項において準用する法第104条の3第2項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。
第30条の6の規定は、法第107条の5第11項において準用する法第104条の3第3項の規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
法第107条の5第11項において準用する法第104条の3第3項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
保管証の有効期限
国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関
国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類
国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日
保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
保管証の様式は、国際運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の三とし、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の四のとおりとする。
法第107条の5第11項において準用する法第104条の3第4項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の五の通知書を送付して行うものとする。
第37条の6
【運転禁止処分についての報告事項】
法第107条の6の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別
処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関
処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類
処分の理由
処分の期日及び処分に係る期間
第37条の7
【国外運転免許証の様式】
法第107条の7第1項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。
第37条の8
【国外運転免許証の交付】
法第107条の7第1項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。
国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類
大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車
大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車
普通免許又は普通第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車
普通免許又は普通第二種免許二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車
大型二輪免許又は普通二輪免許二ページ裏のA欄に掲げる自動車等
参照条文
第37条の9
【国外運転免許証交付申請書】
法第107条の7第2項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。
前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第1号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ五センチメートル、横の長さ四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
第37条の10
【国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定】
法第107条の7第3項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第37条の8の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。
第8章
講習
第38条
【講習】
法第108条の2第1項第1号に掲げる講習(第14項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。
取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第108条の2第1項第2号に規定する者からの申出により行うこと。
運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
講習時間は、十三時間とすること。
法第108条の2第1項第3号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第108条の2第1項第3号に規定する者からの申出により行うこと。
運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、自動車等の構造見本、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。
免許の保留等の期間時間
四十日未満六時間
四十日以上九十日未満十時間
九十日以上十二時間
講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行うこと。
法第108条の2第1項第4号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
第一欄(種類)第二欄(講習)第三欄(講習事項)第四欄(講習方法)
大型免許大型車講習一 専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下この表において「貨物自動車」という。)の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識
二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能
三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能
教本、大型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
中型免許中型車講習一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識
二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能
三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能
教本、中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
普通免許普通車講習一 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識
二 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識
教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
第1号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下この号及び次号において「貨物自動車」という。)に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
第1号の表大型免許の項の第三欄第1号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。)、同欄第3号に掲げる講習事項又は同表中型免許の項の第三欄第3号に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車、中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができる。
講習時間は、四時間とすること。
法第108条の2第1項第5号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
第一欄(種類)第二欄(講習)第三欄(講習事項)第四欄(講習方法)
大型二輪免許大型二輪車講習一 大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識
二 大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識
教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
普通二輪免許普通二輪車講習一 普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識
二 普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識
教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
第1号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
講習時間は、三時間とすること。
法第108条の2第1項第6号に掲げる講習(第15項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
講習時間は、三時間とすること。
法第108条の2第1項第7号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
次に掲げる事項について行うこと。
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。
第一欄第二欄第三欄
(種類)(講習)(講習方法)
大型第二種免許大型旅客車講習教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
中型第二種免許中型旅客車講習教本、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
普通第二種免許普通旅客車講習教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
第2号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第1号ハに掲げる講習事項については、第2号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。
講習時間は、六時間とすること。
講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。
法第108条の2第1項第8号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。
第一欄(種類)第二欄(講習)第三欄(講習事項)第四欄(時間)
大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許応急救護処置講習一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識
二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識
三時間
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許応急救護処置講習一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識
二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識
三 前二号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識
六時間
公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
法第108条の2第1項第9号に掲げる講習(第14項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
各々の指定自動車教習所職員(令第41条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(次号において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。
次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。
第一欄(区分)第二欄(講習事項)第三欄(講習方法)第四欄(時間)
教習指導員一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識
二 自動車教習所に関する法令等についての知識
三 教習指導員として必要な教育についての知識
四 教習指導員として必要な自動車の運転技能
五 技能教習に必要な教習の技能
六 学科教習に必要な教習の技能
教本、自動車等、自動車の構造見本、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。九時間以上十一時間以下
技能検定員一 教則の内容となつている事項
二 自動車教習所に関する法令等についての知識
三 技能検定の実施に関する知識
四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
五 技能検定員として必要な自動車の運転技能
六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能
教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。十時間以上十二時間以下
管理者を直接に補佐する職員自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。六時間以上七時間以下
教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。
10
初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第108条の2第1項第10号に規定する者からの申出により行うこと。
運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。
講習時間は、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る初心運転者講習にあつては七時間、原付免許に係る初心運転者講習にあつては四時間とすること。
11
法第108条の2第1項第11号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、講習を受けようとする者が法第92条の2第1項に規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。
第一欄
(区分)
第二欄
(講習事項)
第三欄
(講習方法)
第四欄
(時間)
一 優良運転者に対する講習一 道路交通の現状及び交通事故の実態
二 運転者としての資質の向上に関すること。
三 自動車等の安全な運転に必要な知識
教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。三十分
二 一般運転者に対する講習一 道路交通の現状及び交通事故の実態
二 運転者としての資質の向上に関すること。
三 自動車等の安全な運転に必要な知識
四 自動車等の運転について必要な適性
一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
一時間
三 違反運転者等(令第33条の7第2項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習一 道路交通の現状及び交通事故の実態
二 運転者としての資質の向上に関すること。
三 自動車等の安全な運転に必要な知識
四 自動車等の運転について必要な適性及び技能
一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
二時間
四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習一 道路交通の現状及び交通事故の実態
二 運転者としての資質の向上に関すること。
三 自動車等の運転に関する基礎的な知識
四 自動車等の運転について必要な適性及び技能
一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
二時間
講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。
12
高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる時間行うこと。
第一欄
(区分)
第二欄
(講習方法)
第三欄
(時間)
一 高齢者講習(法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものを除く。)一 教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
三 小型特殊免許以外の第一種免許又は第二種免許を受けている者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
三時間(小型特殊免許のみを受けている者に対する講習にあつては、一時間三十分)
二 法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行う高齢者講習一 教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
三 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。
二時間三十分(小型特殊免許のみを受けている者に対する講習にあつては、一時間三十分)
13
違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。
一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合一 教本、自動車等の構造見本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 活動を体験させること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
二 一以外の場合一 教本、自動車等、自動車等の構造見本、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
講習時間は、六時間とすること。
14
安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。
15
公安委員会は、第4項第1号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習若しくは普通車講習、第5項第1号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第7項第2号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第8項第1号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習若しくは応急救護処置講習又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の三の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。
第38条の2
公安委員会は、法第97条の2第1項第3号ハ、令第37条の6第2号又は令第37条の6の2第1号の国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。
第38条の3
【講習の委託】
法第108条の2第3項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。
第38条の4
【初心運転者講習通知書】
法第108条の3第1項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。
初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
法第108条の3第1項による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第41条の2各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第108条の4第1項の指定講習機関をいう。以下この項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
第38条の4の2
【違反者講習通知書】
法第108条の3の2に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。
違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
法第108条の3の2の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第37条の8第3項各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
第38条の4の3
【講習通知事務の委託】
法第108条の3の3第1項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
第8章の2
雑則
第38条の4の4
【運転免許取得者教育に係る報告等】
公安委員会は、法第108条の32の2第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
当該運転免許取得者教育の課程において指導を行う者に関する事項
当該運転免許取得者教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの
公安委員会は、法第108条の32の2第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第38条の5
【使用者に対する通知】
法第108条の34の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。
第38条の6
【保管証の様式】
法第109条第1項の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。
第38条の7
【交通情報の提供】
法第109条の2第1項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。
電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。
交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。
法第109条の2第2項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第1項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。
第38条の8
【特定交通情報提供事業の届出】
法第109条の3第1項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の三の届出書を提出して行うものとする。
法第109条の3第1項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
事業の開始年月日
交通情報を提供する道路
予測の方法
提供する交通情報の種類及び内容
交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第2号及び前号に掲げる事項
第1項の規定は、法第109条の3第1項後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。
第39条
【国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路】
令第42条第2項の内閣府令で定めるものは、道路法第3条第2号の1般国道とする。
第39条の2
【原動機を用いる歩行補助車等の型式認定】
原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第1条に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式
製作工場の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
諸元、外観等当該型式の内容に関する事項
製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項
第1項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見
国家公安委員会は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。
第1項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。
第1項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
第3項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。
当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。
国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の認定を取り消すものとする。
当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。
第1項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。
第39条の3
【人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定】
人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、駆動補助機付自転車が第1条の3に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
前条第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。
第39条の4
【原動機を用いる身体障害者用の車いすの型式認定】
原動機を用いる車いすの製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる車いすの型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、原動機を用いる車いすが第1条の4第1項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第39条の2第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「車いす」と読み替えるものとする。
第39条の5
【普通自転車の型式認定】
自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第9条の2に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第9条の3に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第39条の2第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第3項第2号及び第6項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第3項第3号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第4項第2号第7項第3号及び第8項第1号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第7項第2号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。
第39条の6
【安全器材等の型式認定】
次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
牽引の用具
自転車に備えられる反射器材
夜間用停止表示器材
昼間用停止表示器材
前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
牽引の用具にあつては、第8条の4の基準
自転車に備えられる反射器材にあつては、第9条の4の基準
夜間用停止表示器材にあつては、第9条の17の基準
昼間用停止表示器材にあつては、第9条の18の基準
第39条の2第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。
第39条の7
【運転シミュレーターの型式認定】
模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、模擬運転装置が第33条第4項第1号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第39条の2第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。
第39条の8
【型式認定の手続等】
前六条の規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。
第9章
告知書等の様式
第40条
【告知書の様式】
法第126条第1項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。
第41条
【通告書の様式】
法第127条第1項又は第2項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。
第42条
【通知書の様式】
法第127条第2項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。
第43条
【納付書の様式】
令第52条第1項同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第3項令第52条の2第2項において準用する場合を含む。)又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。
第44条
【公示通告書の様式】
令第54条第1項の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。
別表第一
【第四条関係】
信号機の構造及び灯器の高さ縦型中央柱式備考
一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、四・五メートルから二・五メートルの範囲の高さとすることができる。
二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。
側柱式
懸垂式
横型
灯器の構造縦型赤、黄及び青の三色を備えるもの備考
一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。
二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。
三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。
赤及び青の二色を備えるもの
横型赤、黄及び青の三色を備えるもの
赤及び青の二色を備えるもの
点滅型


別表第一の二
【第四条関係】
灯火の矢印の種類灯火の矢印の形状
車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの図略
車両等が左折することができることとなるもの図略
車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの図略
備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。


別表第二
【第十九条関係】
略語意味
大型大型自動車免許
中型中型自動車免許
普通普通自動車免許
大特大型特殊自動車免許
大自二大型自動二輪車免許
普自二普通自動二輪車免許
小特小型特殊自動車免許
原付原動機付自転車免許
け引牽引免許
大二大型自動車第二種免許
中二中型自動車第二種免許
普二普通自動車第二種免許
大特二大型特殊自動車第二種免許
け引二牽引第二種免許
二・小・原大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型車大型自動車
マイクロバス乗車定員が一一人以上二九人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車
中型車中型自動車
中型車(8t)中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。)
普通車普通自動車
大特車大型特殊自動車
大型二輪大型自動二輪車
普通二輪普通自動二輪車
小型二輪総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車
二輪車大型自動二輪車及び普通自動二輪車
軽車長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)
軽車長さが三・二〇メートル以下、幅が一・四〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・五五〇リツトル以下のものに限る。)
軽車長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。)
ミニカー総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車
小特車小型特殊自動車
原付車原動機付自転車
自三車前一輪により操向する三輪の普通自動車
小四車長さが四・七〇メートル以下、幅が一・七〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が二・〇〇リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が七・五〇キロワツト以下のものに限る。)
乗用車専ら人を運搬する構造の自動車
貨物車専ら貨物を運搬する構造の自動車
AT車オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等
カタピラ車カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。)
農耕車農耕作業用自動車
旅客車旅客自動車
総重量車両総重量
積載量最大積載量
排気量総排気量
定員乗車定員
メートル
トン
リツトル
眼鏡等視力(深視力を含む。)を第二十三条第一項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。
補聴器大型自動車、中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第二十三条第一項の表の聴力の項第一号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。
特定後写鏡普通自動車を運転中は、特定後写鏡を使用すること。
義手自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。
義足自動車等を運転中は、運転操作中有効な義足を使用すること。
優良優良運転者


別表第二の二
【第三十条の十一関係】
略語意味
大型大型自動車免許
中型中型自動車免許
普通普通自動車免許
大特大型特殊自動車免許
大自二大型自動二輪車免許
普自二普通自動二輪車免許
小特小型特殊自動車免許
原付原動機付自転車免許
け引牽引免許
大二大型自動車第二種免許
中二中型自動車第二種免許
普二普通自動車第二種免許
大特二大型特殊自動車第二種免許
け引二牽引第二種免許
二・小・原大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許


別表第三
【第三十二条係】
一 コースの種類に関する基準
教習に係る免許の種類基準
大型免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。
中型免許大型免許の項に規定するコースを有すること。
普通免許大型免許の項に規定するコースを有すること。
大型特殊免許大型特殊自動車コースを有すること。
大型二輪免許大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。
普通二輪免許大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。
牽引免許牽引コースを有すること。
大型第二種免許大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。
中型第二種免許大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。
普通第二種免許大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。
備考 大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の二の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の三の規定により中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。

二 コースの形状及び構造に関する基準
二 コースの形状及び構造に関する基準
コースの種類基準
周回コース一 おおむね長円形で、八〇メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、六〇メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、七メートル)以上であること。
二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。
幹線コース一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。
二 一以上のコースが舗装されていること。
坂道コース一 二以上の坂道を有すること。
二 幅は、七メートル以上であること。
三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、一メートル)以上であること。
四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇パーセントから一二・五パーセントまでであること。
五 頂上平たん部の長さは、四メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、三メートル)以上であること。
六 舗装されていること。
屈折コース一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)教習に係る免許の種類大型免許大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許普通免許及び普通第二種免許大型二輪免許及び普通二輪免許
図示の記号
五メートル四・五メートル四・五メートル三・五メートル二メートル
曲角間の長さ二〇メートル一五メートル一五メートル一二メートル一〇メートル
出入口部の長さ六メートル以上六メートル以上六メートル以上四メートル以上三メートル以上
すみ切り半径二・五メートル二・五メートル一・五メートル一メートル一メートル
備考 一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。
    二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。
    三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。
二 舗装されていること。
曲線コース一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)教習に係る免許の種類大型免許及び大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許普通免許及び普通第二種免許大型二輪免許及び普通二輪免許
図示の記号
五メートル四メートル三・五メートル二メートル
半径一二・二五メートル一〇メートル七・五メートル五・五メートル
弧の長さ円周の八分の三円周の八分の三円周の八分の三円周の八分の三
備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三の長さとする。
二 舗装されていること。
方向転換コース一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)教習に係る免許の種類大型免許大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許普通免許及び普通第二種免許
図示の記号
六メートル五メートル五メートル三・五メートル
五メートル五メートル五メートル三・五メートル
奥行一〇メートル一〇メートル八メートル五メートル
出入口部の長さ一〇メートル以上一〇メートル以上八メートル以上五メートル以上
すみ切り半径二・五メートル二・五メートル一・五メートル一メートル
備考 一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。
    二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。
    三 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを五メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、四・〇メートルとする。
二 舗装されていること。
直線狭路コース次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)区分図示の記号寸法
〇・三メートル以上
〇・四メートル以下
高さ〇・〇三メートル以上
〇・〇五メートル以下
平たん部分の長さ一三メートル以上
一五メートル以下
傾斜部の長さ〇・三メートル以上
〇・四メートル以下
連続進路転換コース一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)区分図示の記号寸法
入口及び出口の幅二メートル以上
三メートル以下
立体障害物間の距離四メートル以上
六メートル以下
二六メートル以上
二八メートル以下
備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているものであること。
二 舗装されていること。
波状路コース一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)区分図示の記号寸法
長さ九・五メートル
〇・七メートル
突起部の間隔一・三メートル
突起部の間隔一・〇メートル
突起部の間隔一・一五メートル
突起部の幅〇・一四メートル
突起部上部の幅〇・〇六メートル
突起部の高さ〇・〇五メートル
傾斜部までの高さ〇・〇一メートル
傾斜部の角度四十五度
備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。
二 舗装されていること。
鋭角コース一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)教習に係る免許の種類大型第二種免許中型第二種免許普通第二種免許
図示の記号
五メートル五メートル三・五メートル
切取線の長さ一メートル〇・五メートル〇・一メートル
角度六十度六十度六十度
備考 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。
    二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切る事ができる。
二 舗装されていること。
大型特殊自動車コース教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。
牽引コース教習に使用する牽引自動車(法第五十一条の四第一項の重被牽引車を牽引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。
備考 一 大型第二種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。
   二 一の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。
   三 一の規定は、中型第二種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型第二種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。
   四 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。


別表第四
【第三十三条関係】
一 技能教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類現に受けている免許の有無及び種類教習時間(時限数)
基本操作及び基本走行応用走行
大型免許なし262753
中型免許14
 中型車(8t)限定中型免許1220
 AT中型車(8t)限定中型免許121224
普通免許121830
 AT限定普通免許161834
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許182745
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許262753
大型二輪免許242751
普通二輪免許242751
中型第二種免許14
 中型車(8t)限定中型第二種免許1220
 AT中型車(8t)限定中型第二種免許121224
普通第二種免許121426
 AT限定普通第二種免許161430
中型免許なし211839
普通免許15
 AT限定普通免許1119
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許131831
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許211839
大型二輪免許191837
普通二輪免許191837
普通第二種免許11
 AT限定普通第二種免許1115
普通免許(AT限定普通免許を除く。)なし151934
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許111526
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許151934
大型二輪免許131932
普通二輪免許131932
AT限定普通免許なし121931
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許1523
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許121931
大型二輪免許101929
普通二輪免許101929
大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。)なし12
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許10
普通二輪免許10
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
カタピラ限定大型特殊免許なし1010
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型二輪免許(AT限定大型二輪免許を除く。)なし162036
大型免許141731
中型免許141731
普通免許141731
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許141731
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許162036
普通二輪免許12
 AT限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。)16
 小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。)1120
 AT小型限定普通二輪免許131124
大型第二種免許141731
中型第二種免許141731
普通第二種免許141731
AT限定大型二輪免許なし2029
大型免許1724
中型免許1724
普通免許1724
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許1724
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許2029
普通二輪免許
 AT限定普通二輪免許10
 小型限定普通二輪免許1117
 AT小型限定普通二輪免許1118
大型第二種免許1724
中型第二種免許1724
普通第二種免許1724
普通二輪免許(AT限定普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。)なし1019
大型免許17
中型免許17
普通免許17
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許17
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許1019
大型第二種免許17
中型第二種免許17
普通第二種免許17
AT限定普通二輪免許なし1015
大型免許13
中型免許13
普通免許13
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許13
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許1015
大型第二種免許13
中型第二種免許13
普通第二種免許13
小型限定普通二輪免許なし12
大型免許10
中型免許10
普通免許10
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許10
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許12
大型第二種免許10
中型第二種免許10
普通第二種免許10
AT小型限定普通二輪免許なし
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
牽引免許大型免許12
中型免許12
普通免許12
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許12
大型第二種免許12
中型第二種免許12
普通第二種免許12
大型第二種免許大型免許1018
 マイクロバス限定大型免許101424
中型免許101424
 中型車(8t)限定中型免許121729
 AT中型車(8t)限定中型免許161733
普通免許151934
 AT限定普通免許191938
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許232952
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許312960
中型第二種免許14
 中型車(8t)限定中型第二種免許1220
 AT中型車(8t)限定中型第二種免許121224
普通第二種免許151429
 AT限定普通第二種免許191433
中型第二種免許大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許101323
 AT中型車(8t)限定中型免許141327
普通免許121628
 AT限定普通免許161632
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許222648
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許302656
普通第二種免許11
 AT限定普通第二種免許1115
普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く。)大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許1018
 AT中型車(8t)限定中型免許121022
普通免許1321
 AT限定普通免許121325
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許202646
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許243054
AT限定普通第二種免許大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許1018
 AT中型車(8t)限定中型免許1018
普通免許1321
 AT限定普通免許1321
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許172643
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許213051
備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
    2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。
    3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。
    4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
    5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車及び普通自動車を、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
    6 この表において、AT限定普通免許又はAT限定普通第二種免許とは、それぞれ運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許又は普通第二種免許をいう。
    7 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。
    8 この表において、AT限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。
    9 この表において、AT小型限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許をいう。
    10 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。
    11 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許又は中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。

二 学科教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類現に受けている免許の有無及び種類教習時間(時限数)
学科学科
大型免許なし101626
中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
中型免許なし101626
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
普通免許なし101626
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
大型特殊免許なし101222
カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合2222
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
牽引第二種免許
大型二輪免許なし101626
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許
普通二輪免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
普通二輪免許なし101626
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
牽引免許大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
大型第二種免許大型免許1219
中型免許1219
普通免許1219
大型特殊免許1320
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
中型第二種免許大型免許1219
中型免許1219
普通免許1219
大型特殊免許1320
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
普通第二種免許大型免許1219
中型免許1219
普通免許1219
大型特殊免許1320
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
    2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。
    3 学科は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科の内容を除いたものについての教習とする。
    4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。
    5 大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。
    6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の六第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。


別表
【別図  第五条の二関係 】
 (略)
備考 1 取手部については、目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。)が把持する部分(盲導犬の使用時において、当該者が確実に把持することができ、かつ、取手部から容易に外れない構造のものに限る。)を更に別に取り付けることができる。
    2 胴輪部のうち盲導犬の両前肢の間を通す部分については、備えないことができる。
    3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
附則
この府令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
道路交通取締法施行規則及び運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令は、廃止する。
附則
昭和37年9月1日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条の改正規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和38年3月29日
この府令は、昭和三十八年五月一日から施行する。ただし、第三十九条の表に係る改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和38年7月8日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。
附則
昭和39年8月31日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、この府令中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この府令施行の際現にこの府令による改正前の道路交通法施行規則の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者については、新府令の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。
附則
昭和40年8月28日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日)から施行する。
この府令の施行の際現に道路交通法第九十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項について行なう運転免許試験において改正前の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得ている者については、改正後の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。
附則
昭和41年9月30日
この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和42年1月10日
この府令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
昭和42年9月12日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。
附則
昭和42年11月8日
この府令は、住民基本台帳法の施行の日(昭和四十二年十一月十日)から施行する。
この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。
この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。
附則
昭和43年2月15日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
附則
昭和43年3月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月25日
この府令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年8月1日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。ただし、第二条の表の大型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年8月7日
この府令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和45年8月12日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。
この府令の施行前にしたマイクロバスに係る反則行為は、法第九章及び別表の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。
附則
昭和46年11月30日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。
保管車両一覧簿等の様式に関する総理府令は、廃止する。
附則
昭和47年3月29日
この府令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行なう運転免許試験(以下「免許試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十四条に規定する免許試験に、旧府令第二十五条及び第二十六条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十五条に規定する免許試験に、それぞれ合格した者とみなす。
新府令第三十二条第二項に規定する審査を受けようとする者が附則第七項に規定する法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に係る審査に合格した者であるときは、同条第二項に規定する審査を免除することができる。
この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の教習を受けている者で、旧府令に規定する自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)を修了した者(旧法の規定により自動二輪車免許を現に受けている者で、道路交通法施行令の一部を改正する政令の改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)の規定により旧法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう免許試験を免除されることとなるものを含む。)に該当し、かつ、旧府令の規定による自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)を修了したもの(旧令の規定により旧法第九十七条第一項第四号に掲げる事項について行なう試験を免除されることとなるものを含む。)については、新府令第三十三条に規定する学科教習を修了したものとみなす。
当分の間、新府令第三十三条及び第三十四条の三に規定する学科教習については、これらの規定にかかわらず、道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三項の法令教習、構造教習並びに法令教習及び構造教習を除く学科教習(以下「学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)」という。)として行なうことができるものとする。
当分の間、改正政令附則第三項の法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する公安委員会の審査は、それぞれ次の各号の表の上欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。以下同じ。)により行なうものとする。
当分の間、改正政令附則第三項に規定する法令教習に従事する者になろうとする者が自動車及び道路の交通に関する法令の解釈又は運用に関する事務に三年以上従事した者であるときは、同項に規定する法令教習についての知識及び技能に関し行なう前項の審査を免除することができる。
運転免許申請書及び仮運転免許申請書の様式については、新府令別記様式第十二及び別記様式第十二の二の様式にかかわらず昭和四十八年三月三十一日までの間、運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
昭和47年5月10日
この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年8月16日
この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年3月24日
この府令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第二項第七号を改正し、同号を同項第六号とする改正規定、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の改正規定並びに別記様式第十二、別記様式第十三の二、別記様式第十四、別記様式第十六、別記様式第十七、別記様式第十八及び別記様式第十八の二に係る改正規定は、同年十月一日から施行する。
この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により普通自動車に係る仮運転免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者に対して当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通仮免許の運転免許試験(以下「免許試験」という。)の方法については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する普通仮免許の免許試験において同条第四項第三号に定める合格基準に達する成績を得ている者については、新府令第二十四条第四項第二号に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。
この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の普通自動車についての教習を受けている者で旧府令に規定する自動車の運転に関する技能の教習を修了しているものに対して行なう技能検定については、新府令第三十四条第二項第三号及び同条第三項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に交付された運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後においてこの府令の施行前に運転免許を受けていた者(この府令の施行の日以後において新法第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定により更新された運転免許証を有する者を除く。)から新法第九十四条第三項の規定に基づく運転免許証の再交付の申請があつた場合に交付する運転免許証の様式については、別記様式第十四中「昭和  年の誕生日まで有効」とあるのは、「昭和  年  月  日まで有効」とする。
この府令の施行前に交付された仮運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月18日
この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。
この府令の施行の際現に大型自動車免許又は大型自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車及び自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車(以下「ホイール・ブレーカ等」という。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。
この府令の施行の際現に普通自動車免許又は普通自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(車両総重量が八、〇〇〇キログラム以上のもの及び最大積載量が五、〇〇〇キログラム以上のものを除く。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。
この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る反則行為に関する処理手続については、なお従前の例による。
附則
昭和50年9月1日
この府令は、昭和五十年十月一日から施行する。
この府令の施行の際現に自動二輪車免許(総排気量〇・一二五リツトル以下の自動二輪車に限り運転することができるものを除く。以下「二輪免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による二輪免許に係る技能試験に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による二輪免許に係る技能試験に合格した者は、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験に合格した者とみなす。
この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者は、新府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者とみなす。
この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十四条第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車の技能検定に合格した者で、当該技能検定に係る法第九十八条第六項の卒業証明書を有し、かつ、当該技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないものは、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験を免除する。
附則
昭和50年12月25日
この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第九条の四第一項の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
この府令の施行の日前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の日から起算して四年を経過するまでの間は、改正後の道路交通法施行規則別表第二中「軽車長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。)」とあるのは、「軽車軽車長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。)長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。)」とする。
附則
昭和53年8月26日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。ただし、第十五条の二を第十五条の三とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定及び第十七条第二項第三号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この附則に別段の定めがある場合を除き、この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の二第一項の規定により選任されている安全運転管理者については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第九条の九第一項の規定にかかわらず、昭和五十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる安全運転管理者に係る改正法による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第七十四条の二第四項の規定における同条第一項の総理府令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
この府令の施行前に前項に規定する安全運転管理者がした違反行為に係る新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に用いられている道路運送車両の保安基準第四十三条の三に規定する警告反射板(次項において「警告反射板」という。)でけい光部を有するものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、道路交通法施行令の一部を改正する政令(第八項において「改正政令」という。)による改正後の道路交通法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条の六に規定する停止表示器材で、新府令第九条の十七及び第九条の十八に定める基準に適合するものとみなす。
この府令の施行の際現に用いられている警告反射板でけい光部を有しないものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、新令第二十七条の六第一号に規定する夜間用停止表示器材で、新府令第九条の十七に定める基準に適合するものとみなす。
この府令の施行前に交付された法第九十二条第一項の仮運転免許に係る運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。
改正政令附則第五項の総理府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
附則
昭和54年8月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年11月20日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年1月14日
この府令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この府令の施行の際現に自動二輪車免許の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和58年2月17日
この府令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則第三十五条第一号の規定により公安委員会に提出されている書類については、改正後の同条の規定により提出された書類とみなす。
附則
昭和58年5月16日
この府令は、公布の日から施行する。
当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八及び道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。
附則
昭和58年6月1日
この府令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所の教習を受けている者で、当該教習において改正前の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了したものについては、改正後の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了した者とみなす。
道路交通法第九十八条第一項の規定により行う申請に係る施設の運営についての第三十四条の三の規定の適用については、この府令の施行の日前に行われた改正前の第三十四条の三第三号に規定する方法による学科教習は、改正後の第三十四条の三第三号に規定する方法により行われた学科教習とみなす。
附則
昭和59年9月10日
この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。
この府令の施行の際現に大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)又は原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)を受けており、かつ、総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車(以下「ミニカー」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日前にミニカーの運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止され ているためミニカーの運転に従事することができない者を含む。以下同じ。)に係る当該免許については、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日(その日以前に普通自動車を運転することができる第一種運転免許又は第二種運転免許を受けた者(附則第四項の規定による普通免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、ミニカーの運転に従事する場合(次項の規定による運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受ける場合を除く。)に限り、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)とみなす。
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者に対しては、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第五項及び第七項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う免許試験(以下「技能試験」という。)においてミニカーを使用し、及び公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗する方法以外の方法で、普通免許の免許試験を行うことができる。この場合において、当該免許試験を受けようとする者は、普通自動車仮免許を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、新府令第二十一条の二で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者とみなす。
公安委員会は、前項の規定による免許試験に合格した者に対し普通免許を与えるときは、その者が運転することができる普通自動車の種類をミニカーに限定しなければならない。
前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。
この府令の施行の際現に二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により普通免許を与えないこととされ、及び普通免許の免許試験を受けることができないこととされている者は、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による普通免許の免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された普通免許を受けることができる。
この府令の施行の際現に普通免許、大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者は、法第七十一条の二の規定にかかわらず、新府令第九条の七で定める様式の標識をつけないで、ミニカーを運転することができる。
附則第三項の規定により普通免許の免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現にミニカーの運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。
この府令の施行前にした違反行為(道路交通法施行令第三十三条の二第一項第一号に規定する違反行為をいう。)に付する点数については、なお従前の例による。
10
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11
この府令の施行前にした行為に対する法第九章の規定(別表を含む。)及びこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年10月30日
この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。
附則
昭和60年7月20日
この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八又は道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。
附則
昭和61年3月1日
この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条第二項第一号の改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、改正後の道路交通法施行規則第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和61年11月15日
この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、別記様式第二十八の改正規定は、同年一月一日から施行する。
附則
昭和63年6月28日
この府令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則
昭和63年10月15日
この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。以下同じ。)及び国外運転免許証の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
前項に規定する日までに交付された従前の様式による運転免許証及び国外運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年四月一日以後においても、なお従前の例による。
附則
この府令は、平成二年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の四第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年5月16日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。
附則
平成2年10月19日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成3年1月31日
この府令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成3年4月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月26日
この府令は、平成三年十一月一日から施行する。
附則
平成4年7月2日
この府令は、平成四年八月一日から施行する。
附則
平成4年8月31日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附則
平成6年1月20日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
この府令の施行の際現に普通自動車免許(次項において「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。
この府令の施行の際現に改正法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「旧技能教習」という。)の基本走行を修了したものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「新技能教習」という。)の基本操作を、旧技能教習の応用走行(一)を修了したものについては新技能教習の基本走行を、旧技能教習の応用走行(二)を修了したものについては新技能教習の応用走行(一)をそれぞれ修了した者とみなす。
この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了したものについては、新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了した者とみなす。
この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における普通自動車についての教習を終了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
運転免許証(仮運転免許証を除く。次項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、なお従前の例によることができる。
前項に規定する日までに交付された従前の様式による免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。
この府令の施行前に交付された運転免許試験成績証明書の様式については、新府令別記様式第十七の二の様式にかかわらず、なお従前の例による。
10
この府令の施行前にはり付けられた運転禁止処分票の様式については、新府令別記様式第二十二の五の様式にかかわらず、なお従前の例による。
11
この府令の施行前に交付された原付講習終了証明書及び保管証の様式については、別記様式第二十二の十の五及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成6年3月4日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年五月十日から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成6年9月20日
この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第二条の規定の施行前に交付された運転免許試験成績証明書、出頭命令書及び保管証の様式については、同条の規定による改正後の道路交通法施行規則(次項において「新府令」という。)別記様式第十七の二、別記様式第十九の三の五及び別記様式第十九の三の六の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第二条の規定の施行前に交付された特定講習終了証明書は、新府令により交付された特定任意講習終了証明書とみなす。
附則
平成7年6月23日
この府令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成7年9月22日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附則
平成8年8月6日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に規定する旧法自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)で普通自動二輪車に相当するものに係る指定を受けている指定自動車教習所は、普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所において改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第三十三条第一項に規定する旧法自動二輪車についての教習(以下「旧教習」という。)を受けている者及びこの府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者(当該旧教習に係る卒業検定に合格した者を除く。)の当該旧教習は、次の各号に掲げる区分に従い、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十三条第一項に規定する普通自動二輪車についての教習とみなす。
附則第二項の規定により普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所が行う普通自動二輪車についての教習については、当分の間、新府令第三十三条第七項第一号への規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないことができるものとする。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者及び当該教習を終了している者に係る技能教習及び学科教習の教習方法の基準並びに技能検定の方法については、新府令第三十三条第七項第一号レ及び同項第二号ト並びに第三十四条第二項第一号並びに同条第三項第一号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者に係る卒業検定の実施の方法及び合格の基準については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより行うことができる。
この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項及び第九項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。
免許証(この府令の施行前に交付された免許証を除く。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、次の様式によることがきる。備考 1 表側は白色の紙又はプラスチック板を、裏側は薄茶色の紙を用いること。2 表側に白色の紙を用いる場合には、その表面及び裏面に無色透明の薄板を接着させ、当該裏面に接着した薄板に裏側の用紙をはり付けること。3 表側に白色のプラスチック板を用いる場合には、その裏面に裏側の用紙をはり付けること。4 有無欄には、現に受けている免許及び受けることとなる免許の種類を表す免許の種類欄の略語に対応する部分に「1」を、その他の部分に「0」をそれぞれ記載すること。5 表側の余白部分には、免許を受けた者が法第92条の2第1項の表の備考一に規定する優良運転者である場合にあつては、その旨を記載すること。6 備考欄には、法第93条第2項に規定する事項、法第94条第1項の規定による免許証の記載事項の変更に係る事項その他必要な事項を記載すること。7 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
前項に規定する日までに交付された免許証で同項に規定する様式によるものの様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。
10
この府令の施行前に交付された免許証保管証、応急救護処置講習終了証明書、原付講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十一及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成8年11月29日
この府令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成九年一月一日)から施行する。
附則
平成9年8月20日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。
附則
平成10年3月6日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、目次の改正規定、第七条の十の改正規定、第十八条の三の改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十一条の三の改正規定(同条の表中「第三項若しくは第四項」を改める部分及び法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習に係る部分に限る。)、第八章の章名の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項第一号の改正規定中「運転に必要な知識」の下に「、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能」を加える部分を除く。)、第三十八条の二の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四の次に一条及び章名を加える改正規定、別記様式第二十二の十の七を別記様式第二十二の十の八とし、別記様式第二十二の十の六の次に一様式を加える改正規定、別記様式第二十二の十一の次に一様式を加える改正規定並びに別表第二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
前項ただし書に規定する改正規定の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第七条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に改正前の道路交通法施行規則第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者は、新府令第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者とみなす。
告知書及び通告書の様式については、新府令別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成10年5月19日
この府令は、平成十年十二月一日から施行する。
この府令の施行の際現に普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通仮免許に係る技能試験若しくは普通自動車の修了検定に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該技能試験若しくは修了検定に係る普通仮免許を受けたもの又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の技能試験については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「旧技能教習」という。)の基本走行を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「新技能教習」という。)の基本操作及び基本走行を、旧技能教習を修了しているものについては新技能教習をそれぞれ修了した者とみなす。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(次項及び附則第八項に規定する者を除く。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、大型自動車についての教習を受けている者にあっては二十一時限、普通自動車についての教習を受けている者にあっては十七時限とする。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に普通免許、普通第二種免許、大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。次項において同じ。)、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)(次項において「旧学科教習(一)」という。)を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(以下「新学科教習」という。)の学科(一)を、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(附則第十一項において「旧学科教習」という。)を修了しているものについては新学科教習をそれぞれ修了した者とみなす。
10
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車についての教習を受けている者で旧学科教習(一)を修了している者に対する新学科教習の学科(二)の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、十四時限とする。
11
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧技能教習及び旧学科教習を修了している者は、これらの教習を修了した日に新技能教習及び新学科教習を修了したものとみなす。
12
この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通自動車の修了検定若しくは普通仮免許に係る技能試験に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該修了検定若しくは技能試験に係る普通仮免許を受けたもの又は附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、新府令第三十四条第二項第二号の規定にかかわらず、旧府令第二十四条の普通免許に係る技能試験の例に準ずるものとする。
附則
平成10年7月29日
この府令は、平成十年八月一日から施行する。
附則
平成10年12月10日
この府令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において同じ。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
前項の規定により運転免許証の様式についてなお従前の例による場合においては、従前の様式による運転免許証の裏側の「免許証の更新は、有効期間の満了する誕生日の1箇月前から受けることができます。手続に必要なものは、免許証、写真1枚(縦3.0cm、横2.4cm)及び手数料です。」の欄に、国家公安委員会の定める書面をはり付けることができる。
附則
平成11年1月11日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成11年3月15日
この府令は、平成十一年四月一日から施行する。
運転免許申請書、限定解除審査申請書、再試験受験申込書、運転免許証更新申請書、運転免許証の更新期間前における免許証更新申請書、運転免許取消申請書及び国外運転免許証交付申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十二、別記様式第十三の四、別記様式第十七の三、別記様式第十八、別記様式第十八の二、別記様式第十九の三の八及び別記様式第二十二の八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成11年8月19日
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、第三十八条第九項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年1月26日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年3月7日
この府令は、平成十二年三月三十一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年8月10日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成14年4月19日
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許証を除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。
道路交通法の一部を改正する法律附則第四条に規定する者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験については、新府令第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準は、新府令第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び前項の規定による教習を修了した者は、新府令第三十三条第一項に規定する当該教習に係る第一種免許に係る教習を修了した者とみなす。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び附則第五項の規定による教習を修了した者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。
この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、それぞれ当該卒業証明書に係る教習に係る第一種免許又は当該証明に係る技能検定に係る第一種免許につき新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
10
この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、新府令第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11
この府令の施行前に旧府令第三十八条第十五項の規定により交付された応急救護処置講習終了証明書は、新府令第三十八条第十六項の規定により交付された応急救護処置講習終了証明書とみなす。
12
この府令の施行前に旧府令第三十八条の二の規定により交付された特定任意講習終了証明書は、新府令第三十八条の二の規定により交付された国家公安委員会規則で定める書類とみなす。
13
この府令の施行の際現に旧府令第三十九条の二第四項第三号(旧府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている法人は、この府令の施行の日に新府令第三十九条の二第四項第三号(新府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けたものとみなす。
14
この府令の施行前に旧府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った旧府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類は、新府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った新府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類とみなす。
15
この府令の施行の日前に違反行為をしたことにより自動車安全運転センター法第二十九条第一項第一号の内閣府令で定める場合に該当したときに行う同号の通知に係る同号に規定する書面の様式については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月11日
この府令は、平成十五年一月一日から施行する。
出頭命令書、免許証保管証、交通反則告知書及び交通反則通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十三、別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年3月5日
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年5月28日
この府令は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第二十四条第六項及び別表第四の一の表の改正規定は、平成十七年六月一日から施行する。
運転免許試験成績証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十七の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附則
平成16年8月27日
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
附則
平成16年12月3日
この府令は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び別記様式第十四の改正規定並びに次項の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
道路交通法第九十三条の二の規定による記録については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、当分の間、運転免許を受けた者の住所を除いて行うことができる。
この府令の施行前に改正前の道路交通法施行規則(次項において「旧府令」という。)第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了したものとみなす。
この府令の施行前に旧府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了したものとみなす。
附則
平成16年12月10日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
標章除去申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年3月4日
この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年2月20日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の大型自動車(以下「旧法大型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。
この府令の施行前に旧法大型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。
新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。
この府令の施行の際現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(以下「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(以下「学科試験」という。)に合格している者とみなす。
この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条第一項の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。
新府令第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第二項を除くものとし、第一項、第三項、第五項及び第六項の規定にあつては、普通免許に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、新府令第二十八条の二の規定にかかわらず、改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けた者に対して都道府県公安委員会が行う再試験(改正法附則第十四条の規定により読み替えて適用される新法第百条の二第一項の再試験をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同項第三号中「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第四項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第五項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において道路交通法の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第二号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第六項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第七項及び第八項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかった者」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。
前項に規定する者に対する新府令第二十八条の四第三項の規定の適用については、同項中「令第三十七条の四各号」とあるのは「道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定により読み替えられた同令による改正後の道路交通法施行令第三十七条の四各号」とする。
新法第百一条第四項、第百一条の二第二項又は第百二条第二項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型免許(以下「限定中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第七項、第二十九条の二第四項又は第二十九条の三第二項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。
10
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における次の各号に掲げる免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習を受けている者とみなす。
11
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科を修了している者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、同条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12
この府令の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による技能検定に合格した者は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。
13
この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
14
道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。A+B+C÷D+B+E(この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。A この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数B 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、この府令の施行の日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第八条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前からこの府令の施行の日の前日までの間に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者及びこの府令の施行の日以後に附則第十一項の規定により行われる従前の例による技能検定(卒業検定に限る。)に合格した者の人数C この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数D この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数E この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数)
15
新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定中型免許又は新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許を受けている者である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。
16
運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において「免許証」という。)の様式については、この府令の施行の日前においても、新府令別記様式第十四の様式によることができる。この場合において、同様式の備考の規定については、旧府令別記様式第十四の備考の規定を適用するものとする。
17
この府令の施行前に交付された免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。
18
この府令の施行前に交付又は発行された出頭命令書、免許証保管証、卒業証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、原付講習終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書、応急救護処置講習終了証明書、応急救護処置講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第十九の五、別記様式第二十二の十の二の三、別記様式第二十二の十の三、別記様式第二十二の十の三の二、別記様式第二十二の十の四、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の五の三、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十の六の二及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
19
卒業証明書の様式については、新府令別記様式第十九の五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成19年1月17日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月20日
第1条
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の三第一項の規定により選任されている安全運転管理者又は同条第四項の規定により選任されている副安全運転管理者がこの府令の施行前にした違反行為に係る改正法による改正後の道路交通法第七十四条の三第一項、第四項及び第六項の規定の適用については、この府令による改正後の道路交通法施行規則第九条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年5月20日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。ただし、第三十八条の三及び第三十八条の七第二項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年10月9日
この府令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則
平成21年5月11日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第二十条及び第二十四条第六項の改正規定は、公布の日から施行する。
この府令の施行前に交付された出頭命令書及び高齢者講習終了証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十二の六の二及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成21年6月22日
この府令は、平成二十一年九月一日から施行する。
この府令の施行の際現に普通自動車対応免許(道路交通法(以下「法」という。)第七十一条の五第二項の普通自動車対応免許をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。
この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、新府令第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定普通自動二輪車」という。)の運転に従事している者(施行日前に特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定普通自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型二輪免許又は普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定普通自動二輪車の運転に従事する場合に限り、普通二輪免許とみなす。
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)において特定大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。この場合においては、新府令第二十四条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コース及び波状路コースの走行の項目を行わないものとする。
公安委員会は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、技能試験において特定普通自動二輪車を使用して普通二輪免許の運転免許試験を行うことができる。この場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コースの走行の項目を行わないものとする。
公安委員会は、附則第四項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定大型自動二輪車及び特定普通自動二輪車に、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し普通二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定普通自動二輪車に、それぞれ限定しなければならない。
前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。
附則第四項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、附則第五項の規定により普通二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、それぞれ新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。
附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けている者は、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定にかかわらず、運転者以外の者を乗車させて特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車を運転することができる。
10
次の各号に掲げる者で、当該各号に規定する大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた日前に特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた期間(免許の効力が停止されていたためこれらの自動車の運転に従事することができなかった期間を含む。以下「運転従事期間」という。)についてその者の住所地を管轄する公安委員会の確認を受けたものについては、それぞれ運転に従事していた自動車の種類に応じ、当該運転従事期間(大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間を除く。)において大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた者とみなして、法第七十一条の四第三項から第六項まで及び道路交通法施行令(附則第十二項において「令」という。)第二十六条の三の三の規定を適用する。
11
前項の確認を受けようとする者は、運転従事期間を証明する書類を当該公安委員会に提示しなければならない。
12
附則第六項の規定による大型二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事しているもの及び同項の規定による普通二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事しているものに対する法第九十条の二第一項の規定の適用については、それぞれ令第三十三条の六第二項第二号イに該当する者であって、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したものとみなす。
13
この府令の施行前にした違法駐車行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
14
この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
15
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16
この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附則
平成21年12月18日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。ただし、第七条の改正規定(「第二十六条の四の二」を「第二十六条の四の三」に改める部分に限る。)並びに第七条の二、第七条の三及び第三十一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月11日
この府令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年12月17日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第五の二の二の改正規定は、平成二十三年二月一日から施行する。
高齢運転者標識の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の二の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成23年9月12日
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別記様式第一の二の改正規定は、公布の日から施行する。
この府令の施行の際現に道路交通法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡を車室内において使用すべきこととするものは、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものとみなす。
この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の四及び第六条の六の改正規定は、公布の日から施行する。
この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者」とあるのは「その者」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、法第百四条の四第二項の規定によりその者の免許が取り消された日から五年を経過している場合にあつては、その記載事項が判読できる運転経歴証明書をその者が所持しているときに限る。」とする。
前項の規定により読み替えて適用される新府令第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付を受けた者については、この府令の施行後に新たに運転経歴証明書の交付を受けた者とみなして新府令第三十条の十二から第三十条の十四までの規定を適用し、前項の規定は適用しない。
この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者(前項に規定する再交付を受けた者を除く。)については、新府令第三十条の十二及び第三十条の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第4条
この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月29日
この府令は、平成二十五年九月一日から施行する。
この府令の施行前に受けた道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果について、この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。
この府令の施行前に交付された仮運転免許証、出頭命令書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十五、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。

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