道路交通法施行規則
平成25年1月29日 改正
第1条の2
【原動機付自転車の総排気量等の大きさ】
道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第10号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。
第1条の3
【人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準】
法第2条第1項第11号の2の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
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参照条文
第2条
【自動車の種類】
法第3条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
自動車の種類 | 車体の大きさ等 | |||
大型自動車 | 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの | |||
中型自動車 | 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が五、〇〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が三、〇〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの | |||
普通自動車 | 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 | |||
大型特殊自動車 | カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの | |||
大型自動二輪車 | 総排気量〇・四〇〇リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの | |||
普通自動二輪車 | 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの | |||
小型特殊自動車 | 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの | 車体の大きさ | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||
四・七〇メートル以下 | 一・七〇メートル以下 | 二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下 | ||
備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。 |
第2条の2
【舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置】
令第1条の2第3項第2号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。
第5条
【通行禁止道路通行許可証の様式等】
1
法第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
第6条
【通行区分の特例を認められる自動車】
法第41条第3項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。
第6条の2
【道路維持作業用自動車の塗色】
令第14条の2第2号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
第6条の3の4
【高齢運転者等標章の再交付の申請】
法第45条の2第3項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の五の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。
第6条の7
【時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置】
2
公安委員会は、法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
第7条の2の2
【警察署長による公表】
法第51条第10項(同条第22項並びに法第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第51条第6項(法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第51条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第51条第9項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
第7条の3
【一般競争入札における掲示事項等】
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参照条文
第7条の8
【弁明通知書の記載事項】
法第51条の4第6項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第9項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。
第7条の11
法第51条の6第1項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
報告する場合 | 事項 |
一 納付命令をしたとき。 | 一 納付命令の年月日 二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日 三 納付命令に係る弁明通知書の番号 |
二 法第51条の4第13項の規定による督促をしたとき。 | 一 督促の年月日 二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 |
三 法第51条の4第16項の規定により納付命令を取り消したとき。 | 一 納付命令を取り消した年月日 二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 |
四 前条第1号に規定する事由が生じたとき。 | 一 放置関係使用制限命令の年月日 二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 |
五 前条第2号に規定する事由が生じたとき。 | 一 放置関係使用制限命令に違反した年月日 二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日 |
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参照条文
第7条の13
【普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ】
令第22条第1号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。
第7条の16
【積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車】
令第22条第3号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。
第9条の4
【反射器材】
法第63条の9第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第32条第1項の基準に適合する前照燈(第9条の17において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
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参照条文
第9条の4の2
【消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等】
法第71条の2の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。
第9条の9
【安全運転管理者等の要件】
1
法第74条の3第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
②
自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。
ロ
法第117条、法第117条の2、法第117条の2の2(第5号を除く。)、法第117条の3の2、法第117条の4第2号若しくは第3号、法第118条第1項第4号若しくは第5号、法第119条第1項第11号若しくは第12号又は法第119条の2第1項第3号の違反行為をした日から二年を経過していない者
2
法第74条の3第4項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
②
自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第2号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。
第9条の10
【安全運転管理者の業務】
法第74条の3第2項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
②
法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び法第75条第1項第7号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
⑤
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
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参照条文
第9条の11
【副安全運転管理者の人数】
法第74条の3第4項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。
自動車の台数 | 人数 |
二十台以上四十台未満 | 一人 |
四十台以上 | 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 |
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参照条文
第9条の13
1
法第74条の3第5項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第9条の9第1項又は第2項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。
第9条の16
【申請の手続】
法第75条第10項(法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第2号及び第4号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。
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参照条文
第9条の17
【夜間用停止表示器材】
令第27条の6第1号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第10条
【道路使用許可証の様式等】
4
法第77条第1項第4号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第1項に定める事項が記載されているときは、第2項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第78条第1項の申請書とみなす。
5
法第77条第1項第4号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第2項の規定にかかわらず、当該許可書を法第78条第3項の許可証とみなす。
第12条
【道路使用許可証の再交付の申請】
法第78条第5項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
第14条
【受領書の様式】
令第29条の2第2号(令第32条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。
第17条
【免許申請書】
2
前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第2号、第4号又は第7号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
①
運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第20条第2項第2号及び第35条第1号において同じ。)
⑦
健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。)
第18条
1
免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第6号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。
①
海外旅行、災害又は令第33条の6の2に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第101条第1項に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第92条の2第1項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの やむを得ない理由を証するに足りる書類
②
かつてやむを得ない理由により法第101条第1項に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第92条の2第1項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。) やむを得ない理由を証するに足りる書類
⑤
法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの やむを得ない理由を証するに足りる書類
⑥
令第34条の4第2項の規定に該当する者同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第39条の5第1項第2号若しくは第3号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第34条の4第2項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類
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参照条文
第18条の2
1
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第38条第15項の証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。
免許の種類 | 講習の種類 | 証明書の種類 |
大型自動車免許(以下「大型免許」という。) | 第38条第4項第1号の大型車講習 | 大型車講習終了証明書 |
第38条第8項第1号の応急救護処置講習 | 応急救護処置講習終了証明書 | |
中型自動車免許(以下「中型免許」という。) | 第38条第4項第1号の中型車講習 | 中型車講習終了証明書 |
第38条第8項第1号の応急救護処置講習 | 応急救護処置講習終了証明書 | |
普通自動車免許(以下「普通免許」という。) | 第38条第4項第1号の普通車講習 | 普通車講習終了証明書 |
第38条第8項第1号の応急救護処置講習 | 応急救護処置講習終了証明書 | |
大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) | 第38条第5項第1号の大型二輪車講習 | 大型二輪車講習終了証明書 |
第38条第8項第1号の応急救護処置講習 | 応急救護処置講習終了証明書 | |
普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) | 第38条第5項第1号の普通二輪車講習 | 普通二輪車講習終了証明書 |
第38条第8項第1号の応急救護処置講習 | 応急救護処置講習終了証明書 | |
原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) | 第38条第6項の原付講習 | 原付講習終了証明書 |
大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) | 第38条第7項第2号の大型旅客車講習 | 大型旅客車講習終了証明書 |
第38条第8項第1号の応急救護処置講習 | 応急救護処置講習終了証明書 | |
中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) | 第38条第7項第2号の中型旅客車講習 | 中型旅客車講習終了証明書 |
第38条第8項第1号の応急救護処置講習 | 応急救護処置講習終了証明書 | |
普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) | 第38条第7項第2号の普通旅客車講習 | 普通旅客車講習終了証明書 |
第38条第8項第1号の応急救護処置講習 | 応急救護処置講習終了証明書 |
第18条の2の2
【技能検査】
1
法第89条第2項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。
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参照条文
第18条の4
【免許の保留に係る適性検査の受検等命令】
2
法第90条第8項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第90条第1項第1号から第2号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
第18条の5
【限定解除審査の申請の手続】
法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。
第21条の2
【仮免許による運転練習】
法第96条の2の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
練習項目 | 練習細目 |
運転装置の操作等 | 一 運転姿勢を正しく保つこと。 二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。 三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 |
交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 | 一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。 二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。 三 通行区分等を守ること。 四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。 五 合図の方法を守ること。 六 交差点における通行方法を守ること。 七 その他法第108条の28第4項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 |
法第85条第10項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) | 一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。 二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 |
第23条
【適性試験】
1
自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
科目 | 合格基準 |
視力 | 一 大型免許、中型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、牽引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。 二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 |
色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
深視力 | 大型免許、中型免許、大型仮免許、中型仮免許、牽引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三桿法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 |
聴力 | 一 大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、牽引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、牽引免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 二 一に定めるもののほか、普通免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあつては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第91条の規定により、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡(以下「特定後写鏡」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
運動能力 | 一 令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害がないこと。 二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第91条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
第23条の2
【道路において行わなくてよい運転免許試験項目】
法第97条第2項ただし書の内閣府令で定める項目は、方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行とする。
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参照条文
第24条
【技能試験】
1
自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
免許の種類 | 項目 |
大型免許、中型免許及び普通免許 | 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) |
二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表において同じ。) | |
三 横断歩道の通過 | |
四 方向変換又は縦列駐車 | |
大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) | 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表において同じ。) |
二 交差点の通行 | |
三 横断歩道及び踏切の通過 | |
四 方向変換 | |
カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) |
二 交差点の通行 | |
大型二輪免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行 |
二 交差点の通行 | |
三 横断歩道及び踏切の通過 | |
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表において同じ。) | |
五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 | |
普通二輪免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行 |
二 交差点の通行 | |
三 横断歩道及び踏切の通過 | |
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 | |
五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) | |
牽引免許及び牽引第二種免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行 |
二 交差点の通行 | |
三 横断歩道及び踏切の通過 | |
四 曲線コースの走行 | |
五 方向変換 | |
大型第二種免許及び中型第二種免許 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) |
二 交差点の通行 | |
三 横断歩道の通過 | |
四 人の乗降のための停車及び発進 | |
五 方向変換又は縦列駐車 | |
六 鋭角コースの走行 | |
普通第二種免許 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) |
二 交差点の通行 | |
三 横断歩道の通過 | |
四 人の乗降のための停車及び発進 | |
五 転回 | |
六 方向変換又は縦列駐車 | |
七 鋭角コースの走行 | |
大型仮免許及び中型仮免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行 |
二 交差点の通行 | |
三 横断歩道及び踏切の通過 | |
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 | |
五 路端における停車及び発進 | |
六 隘路への進入 | |
普通仮免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行 |
二 交差点の通行 | |
三 横断歩道及び踏切の通過 | |
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
2
大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
3
技能試験は、次の各号に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第5項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、当該各号に定める距離の全部を走行させることを要しない。
6
技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害を除く。)がある者で法第91条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合は、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
免許の種類 | 自動車の種類 |
大型免許 | 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第13条第1項第2号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) |
中型免許 | 最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの |
普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 | 乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの |
大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) |
大型二輪免許 | 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量〇・六五〇リットル以下のものに限る。)及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許(以下「AT限定大型二輪免許」という。)にあつては、総排気量〇・六〇〇リットル以上〇・六五〇リットル以下のもの) |
普通二輪免許 | 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) |
牽引免許及び牽引第二種免許 | 牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される中型自動車で被牽引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽引免許又は牽引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) |
大型第二種免許 | 乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの |
中型第二種免許 | 乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの |
大型仮免許 | 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第87条第1項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの) |
中型仮免許 | 最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第87条第1項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの) |
7
技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽引免許若しくは牽引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。
第26条の2
【特定失効者に係る講習の受講期間等】
法第97条の2第1項第3号イに定める検査(以下「認知機能検査」という。)及び同号イからハまでに定める講習は、特定失効者が法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。
第28条の2
【再試験】
第22条、第23条の2、第24条(第2項を除くものとし、第1項、第3項、第5項及び第6項の規定にあつては、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る部分に限る。)、第25条及び第26条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第100条の2第1項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第24条第1項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、同条第3項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第4項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第5項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第100条の2第1項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第2号中「技能試験」を「技能再試験」と、同条第6項から第8項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第25条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第26条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。
第28条の3
【再試験通知書】
2
再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。
第28条の4
【再試験受験申込書】
3
法第100条の2第4項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第37条の4各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第1項の再試験受験申込書に添付しなければならない。
第29条
【免許証の更新の申請等】
2
法第101条第1項に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
第29条の2
1
法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、別記様式第十八の二の申請書に海外旅行又は令第37条の5各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
4
第23条第1項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第101条の2第2項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
第29条の2の2
3
第23条第1項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第101条の2の2第5項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第29条の3
【臨時適性検査】
1
法第102条第1項の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が四十九未満であることとする。1.15×A+1.94×B+2.97×C(この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。A 第26条の3第1号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和一 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五二 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四三 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三四 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二五 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一B 第26条の3第2号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和一 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値二 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値C 第26条の3第3号に掲げる方法により描かれた図画についての次に掲げる数値の総和一 一から十二までの数字が描かれている場合には、一(一から十二までの数字以外の数字が描かれている場合を除く。)二 数字が数の順に時計回りに描かれている場合には、一三 一から十二までの各々の数字についてその描かれている位置が正しい場合には、一四 二の針が描かれている場合には、一五 指示された時が表示されている場合には、一六 指示された分が表示されている場合には、一七 指示された時及び分が表示されている場合であつて、時針が分針よりも短く描かれているときには、一)
2
免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第102条第1項から第4項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
3
第23条の規定は、法第102条第5項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表聴力の項中「普通免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第71条の5第2項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
4
法第102条第7項の内閣府令で定める要件は、同条第6項の規定により通知を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号から第2号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
⊟
参照条文
第29条の5
【免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令】
2
法第103条第6項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第103条第1項第1号から第3号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
第30条の4
【免許の取消し等】
法第104条の3第1項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第103条第1項若しくは第4項、法第104条の2の3第1項若しくは同条第3項において準用する法第103条第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第103条第2項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を交付することにより行うものとする。
第30条の9
【取消しの申請等】
1
法第104条の4第1項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の12
【運転経歴証明書の記載事項の変更の届出】
1
運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第1項第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
第30条の13
【運転経歴証明書の再交付の申請】
第30条の14
【運転経歴証明書の返納】
運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第2号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
第31条
【国家公安委員会への報告】
法第106条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第117条の5第1号の罪に当たる行為(第31条の3の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。
⊟
参照条文
第31条の3
法第106条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
報告する場合 | 事項 |
法第90条第1項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 | 一 免許を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二 免許の種類 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 四 免許の条件 五 過去三年以内において令別表第三の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日 六 第18条第1項第1号又は第2号に該当する者にあつては、その旨 |
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 | 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 二 免許の種類 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 四 免許の条件 五 適性試験を受けた日 六 第18条第1項第2号に該当する者にあつては、その旨 |
法第104条の4第3項の規定により免許を与えたとき。 | 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 二 免許の種類 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 四 免許の条件 |
法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第90条第1項本文の規定により免許を与えた場合及び法第104条の4第3項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 | 一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別 二 免許証番号 三 免許の条件 四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 |
法第94条第1項の規定による届出を受けたとき。 | 一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別 二 免許証番号 三 変更に係る事項 四 届出を受けた年月日 |
法第94条第2項の規定による免許証の再交付をしたとき。 | 一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別 二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 |
法第101条第5項又は第101条の2第3項の規定により免許証の更新をしたとき。 | 一 免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別 二 免許証の交付年月日及び免許証番号 三 法第101条の2第3項の規定により免許証の更新を受けた者にあつては、同条第2項の規定による適性検査を受けた日 四 第18条第1項第2号に該当する者にあつては、その旨 |
法第90条第1項ただし書、第2項、第5項、第6項、第9項、第10項若しくは第12項、第97条の3第3項、第103条第1項、第2項、第4項、第7項、第8項若しくは第10項、第103条の2第1項、第104条の2の2第1項第2項若しくは第4項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第4項の規定による処分をしたとき。 | 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) 二 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類 三 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 五 処分の別及び理由 六 処分の期日及び処分に係る期間 七 処分の事由が発生した地の都道府県名 |
法第104条の4第2項の規定による処分をしたとき。 | 一 処分を受けた者の生年月日及び性別 二 処分に係る免許の種類及び免許証番号 三 処分の期日 |
法第90条第8項又は第103条第6項の規定による命令をしたとき。 | 一 命令を受けた者の生年月日及び性別 二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 命令の内容 |
認知機能検査を受けたとき。 | 一 認知機能検査を受けた者の生年月日及び性別 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 認知機能検査を受けた年月日 五 第29条の3第1項に規定するA、B及びCの数値 |
法第100条の2第1項の規定による再試験を受けたとき。 | 一 再試験を受けた者の生年月日及び性別 二 再試験に係る免許の種類及び免許証番号 三 再試験を受けた年月日 |
法第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。 | 一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) 二 法第90条第1項ただし書又は第2項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 三 法第90条第5項若しくは第6項又は法第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しを受けた者にあつては、当該免許に係る免許証番号 四 取消処分者講習を受けた年月日 |
法第108条の2第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。 | 一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号 三 初心運転者講習を受けた年月日 |
法第108条の2第1項第13号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。 | 一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 違反者講習を受けた年月日 |
第31条に規定する場合 | 一 違反行為等をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類 五 違反行為等の種別 六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日 |
第31条の2に規定する行為をしたとき。 | 一 特定行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該特定行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 特定行為の種別 五 特定行為をした地の都道府県名及び特定行為をした年月日 |
前条に規定する事由が生じたとき。 | 一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 交通事故の状況及び違反行為等の種別 五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日 |
第31条の4の2
【免許関係事務の委託】
法第108条第1項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。
⊟
参照条文
第33条
【教習の時間及び方法】
4
令第35条第3項第1号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
①
技能教習については、次のとおりとする。
ロ
当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。
ハ
自動車又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。ただし、大型免許、中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。
ニ
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この号ニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。ただし、大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。
ホ
大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
ヘ
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、基本操作及び基本走行については一時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合を除く。)、応用走行については二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。
チ
大型免許、中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、大型免許又は中型免許に係る教習にあつては一時限を、普通免許に係る教習にあつては二時限(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許に係る教習にあつては、一時限)を超えないこと。
リ
中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては一時限を、普通免許に係る教習にあつては三時限を超えないこと。
ヌ
大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。
ル
大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。
ヲ
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては原動機付自転車を使用することができる。
ワ
教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、基本操作及び基本走行については二時限(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて、当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものについては、三時限)を、応用走行については三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行を行う場合及び複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。この場合において、当該教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、合計三時限を超えてはならない。
カ
大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。
タ
基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。この場合において、大型免許、中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。
ソ
大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科を修了した者についてのみ行うこと。
②
学科教習については、次のとおりとする。
ロ
第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。
ニ
応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
第34条
【技能検定】
1
技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。
3
修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。
④
修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第39条の3第2号から第4号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第4項第1号ツに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。
第34条の3
【指定前における教習の基準】
1
令第35条第3項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
②
技能教習の方法については、第33条第4項第1号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。
③
学科教習の方法については、第33条第4項第2号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第34条の3第1項第3号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ツ」とあるのは「第34条の3第1項第2号において読み替えて準用する第33条第4項第1号ツ」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第37条の4
【自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法】
1
法第107条の5第8項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
①
国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。) 附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
第37条の5の2
【自動車等の運転の禁止等】
1
法第107条の5第11項において準用する法第104条の3第1項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。
3
第30条の6の規定は、法第107条の5第11項において準用する法第104条の3第3項の規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第37条の8
【国外運転免許証の交付】
法第107条の7第1項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。
国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 | 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 |
大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 | 国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 |
大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 | 二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 |
普通免許又は普通第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 | 二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 |
普通免許又は普通第二種免許 | 二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 |
大型二輪免許又は普通二輪免許 | 二ページ裏のA欄に掲げる自動車等 |
⊟
参照条文
第37条の10
【国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定】
法第107条の7第3項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第37条の8の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。
第38条
【講習】
2
3
法第108条の2第1項第3号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
④
自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
4
法第108条の2第1項第4号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
①
次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
第一欄(種類) | 第二欄(講習) | 第三欄(講習事項) | 第四欄(講習方法) |
大型免許 | 大型車講習 | 一 専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下この表において「貨物自動車」という。)の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 教本、大型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
中型免許 | 中型車講習 | 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 教本、中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
普通免許 | 普通車講習 | 一 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 二 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 | 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
5
法第108条の2第1項第5号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
①
次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
第一欄(種類) | 第二欄(講習) | 第三欄(講習事項) | 第四欄(講習方法) |
大型二輪免許 | 大型二輪車講習 | 一 大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 二 大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 | 教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
普通二輪免許 | 普通二輪車講習 | 一 普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 二 普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 | 教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
7
法第108条の2第1項第7号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
②
次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
(種類) | (講習) | (講習方法) |
大型第二種免許 | 大型旅客車講習 | 教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
中型第二種免許 | 中型旅客車講習 | 教本、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
普通第二種免許 | 普通旅客車講習 | 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
④
第2号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
8
法第108条の2第1項第8号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
①
次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。
第一欄(種類) | 第二欄(講習) | 第三欄(講習事項) | 第四欄(時間) |
大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 | 応急救護処置講習 | 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識 二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 | 三時間 |
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 応急救護処置講習 | 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識 二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識 三 前二号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 | 六時間 |
9
法第108条の2第1項第9号に掲げる講習(第14項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
②
次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。
第一欄(区分) | 第二欄(講習事項) | 第三欄(講習方法) | 第四欄(時間) |
教習指導員 | 一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 三 教習指導員として必要な教育についての知識 四 教習指導員として必要な自動車の運転技能 五 技能教習に必要な教習の技能 六 学科教習に必要な教習の技能 | 教本、自動車等、自動車の構造見本、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 | 九時間以上十一時間以下 |
技能検定員 | 一 教則の内容となつている事項 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 三 技能検定の実施に関する知識 四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 五 技能検定員として必要な自動車の運転技能 六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 | 十時間以上十二時間以下 |
管理者を直接に補佐する職員 | 自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 | 六時間以上七時間以下 |
11
法第108条の2第1項第11号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
①
次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、講習を受けようとする者が法第92条の2第1項に規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。
第一欄 (区分) | 第二欄 (講習事項) | 第三欄 (講習方法) | 第四欄 (時間) |
一 優良運転者に対する講習 | 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 | 三十分 |
二 一般運転者に対する講習 | 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 四 自動車等の運転について必要な適性 | 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 | 一時間 |
三 違反運転者等(令第33条の7第2項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習 | 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 | 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 | 二時間 |
四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習 | 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の運転に関する基礎的な知識 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 | 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 | 二時間 |
12
高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
②
次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる時間行うこと。
第一欄 (区分) | 第二欄 (講習方法) | 第三欄 (時間) |
一 高齢者講習(法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものを除く。) | 一 教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。 三 小型特殊免許以外の第一種免許又は第二種免許を受けている者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 | 三時間(小型特殊免許のみを受けている者に対する講習にあつては、一時間三十分) |
二 法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行う高齢者講習 | 一 教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。 三 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。 | 二時間三十分(小型特殊免許のみを受けている者に対する講習にあつては、一時間三十分) |
13
違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
②
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。
一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合 | 一 教本、自動車等の構造見本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 活動を体験させること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
二 一以外の場合 | 一 教本、自動車等、自動車等の構造見本、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
15
公安委員会は、第4項第1号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習若しくは普通車講習、第5項第1号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第7項第2号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第8項第1号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習若しくは応急救護処置講習又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の三の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。
第38条の2
公安委員会は、法第97条の2第1項第3号ハ、令第37条の6第2号又は令第37条の6の2第1号の国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。
⊟
参照条文
第38条の3
【講習の委託】
法第108条の2第3項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。
⊟
参照条文
第38条の4
【初心運転者講習通知書】
3
法第108条の3第1項による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第41条の2各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第108条の4第1項の指定講習機関をいう。以下この項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
第38条の4の2
【違反者講習通知書】
3
法第108条の3の2の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第37条の8第3項各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
第38条の4の4
【運転免許取得者教育に係る報告等】
⊟
参照条文
第38条の6
【保管証の様式】
法第109条第1項の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。
第38条の7
【交通情報の提供】
2
法第109条の2第2項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第1項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。
第38条の8
【特定交通情報提供事業の届出】
3
第1項の規定は、法第109条の3第1項後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。
第39条の2
【原動機を用いる歩行補助車等の型式認定】
第39条の3
【人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定】
第43条
【納付書の様式】
令第52条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(令第52条の2第2項において準用する場合を含む。)又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。
別表第一
【第四条関係】
信号機の構造及び灯器の高さ | 縦型 | 中央柱式 | 図 | 備考 一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、四・五メートルから二・五メートルの範囲の高さとすることができる。 二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。 |
側柱式 | 図 | |||
懸垂式 | 図 | |||
横型 | 図 | |||
灯器の構造 | 縦型 | 赤、黄及び青の三色を備えるもの | 図 | 備考 一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。 二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。 三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。 |
赤及び青の二色を備えるもの | 図 | |||
横型 | 赤、黄及び青の三色を備えるもの | 図 | ||
赤及び青の二色を備えるもの | 図 | |||
点滅型 | 図 |
別表第二
【第十九条関係】
略語 | 意味 |
大型 | 大型自動車免許 |
中型 | 中型自動車免許 |
普通 | 普通自動車免許 |
大特 | 大型特殊自動車免許 |
大自二 | 大型自動二輪車免許 |
普自二 | 普通自動二輪車免許 |
小特 | 小型特殊自動車免許 |
原付 | 原動機付自転車免許 |
け引 | 牽引免許 |
大二 | 大型自動車第二種免許 |
中二 | 中型自動車第二種免許 |
普二 | 普通自動車第二種免許 |
大特二 | 大型特殊自動車第二種免許 |
け引二 | 牽引第二種免許 |
二・小・原 | 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型車 | 大型自動車 |
マイクロバス | 乗車定員が一一人以上二九人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車 |
中型車 | 中型自動車 |
中型車(8t) | 中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。) |
普通車 | 普通自動車 |
大特車 | 大型特殊自動車 |
大型二輪 | 大型自動二輪車 |
普通二輪 | 普通自動二輪車 |
小型二輪 | 総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車 |
二輪車 | 大型自動二輪車及び普通自動二輪車 |
軽車 | 長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。) |
軽車 | 長さが三・二〇メートル以下、幅が一・四〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・五五〇リツトル以下のものに限る。) |
軽車 | 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) |
ミニカー | 総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車 |
小特車 | 小型特殊自動車 |
原付車 | 原動機付自転車 |
自三車 | 前一輪により操向する三輪の普通自動車 |
小四車 | 長さが四・七〇メートル以下、幅が一・七〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が二・〇〇リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が七・五〇キロワツト以下のものに限る。) |
乗用車 | 専ら人を運搬する構造の自動車 |
貨物車 | 専ら貨物を運搬する構造の自動車 |
AT車 | オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等 |
カタピラ車 | カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。) |
農耕車 | 農耕作業用自動車 |
旅客車 | 旅客自動車 |
総重量 | 車両総重量 |
積載量 | 最大積載量 |
排気量 | 総排気量 |
定員 | 乗車定員 |
m | メートル |
t | トン |
l | リツトル |
眼鏡等 | 視力(深視力を含む。)を第二十三条第一項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。 |
補聴器 | 大型自動車、中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第二十三条第一項の表の聴力の項第一号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。 |
特定後写鏡 | 普通自動車を運転中は、特定後写鏡を使用すること。 |
義手 | 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。 |
義足 | 自動車等を運転中は、運転操作中有効な義足を使用すること。 |
優良 | 優良運転者 |
別表第三
【第三十二条係】
一 コースの種類に関する基準
二 コースの形状及び構造に関する基準
教習に係る免許の種類 | 基準 |
大型免許 | 周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。 |
中型免許 | 大型免許の項に規定するコースを有すること。 |
普通免許 | 大型免許の項に規定するコースを有すること。 |
大型特殊免許 | 大型特殊自動車コースを有すること。 |
大型二輪免許 | 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。 |
普通二輪免許 | 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。 |
牽引免許 | 牽引コースを有すること。 |
大型第二種免許 | 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
中型第二種免許 | 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
普通第二種免許 | 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
備考 大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の二の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の三の規定により中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。 |
二 コースの形状及び構造に関する基準
二 コースの形状及び構造に関する基準 | ||||||||
コースの種類 | 基準 | |||||||
周回コース | 一 おおむね長円形で、八〇メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、六〇メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、七メートル)以上であること。 | |||||||
二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。 | ||||||||
幹線コース | 一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。 | |||||||
二 一以上のコースが舗装されていること。 | ||||||||
坂道コース | 一 二以上の坂道を有すること。 | |||||||
二 幅は、七メートル以上であること。 | ||||||||
三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、一メートル)以上であること。 | ||||||||
四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇パーセントから一二・五パーセントまでであること。 | ||||||||
五 頂上平たん部の長さは、四メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、三メートル)以上であること。 | ||||||||
六 舗装されていること。 | ||||||||
屈折コース | 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||
図表 (略) | 教習に係る免許の種類 | 大型免許 | 大型第二種免許 | 中型免許及び中型第二種免許 | 普通免許及び普通第二種免許 | 大型二輪免許及び普通二輪免許 | ||
図示の記号 | ||||||||
幅 | A | 五メートル | 四・五メートル | 四・五メートル | 三・五メートル | 二メートル | ||
曲角間の長さ | B | 二〇メートル | 一五メートル | 一五メートル | 一二メートル | 一〇メートル | ||
出入口部の長さ | C | 六メートル以上 | 六メートル以上 | 六メートル以上 | 四メートル以上 | 三メートル以上 | ||
すみ切り半径 | D | 二・五メートル | 二・五メートル | 一・五メートル | 一メートル | 一メートル | ||
備考 一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 | ||||||||
二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。 | ||||||||
三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。 | ||||||||
二 舗装されていること。 | ||||||||
曲線コース | 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||
図表 (略) | 教習に係る免許の種類 | 大型免許及び大型第二種免許 | 中型免許及び中型第二種免許 | 普通免許及び普通第二種免許 | 大型二輪免許及び普通二輪免許 | |||
図示の記号 | ||||||||
幅 | A | 五メートル | 四メートル | 三・五メートル | 二メートル | |||
半径 | B | 一二・二五メートル | 一〇メートル | 七・五メートル | 五・五メートル | |||
弧の長さ | C | 円周の八分の三 | 円周の八分の三 | 円周の八分の三 | 円周の八分の三 | |||
備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三の長さとする。 | ||||||||
二 舗装されていること。 | ||||||||
方向転換コース | 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||
図表 (略) | 教習に係る免許の種類 | 大型免許 | 大型第二種免許 | 中型免許及び中型第二種免許 | 普通免許及び普通第二種免許 | |||
図示の記号 | ||||||||
幅 | A | 六メートル | 五メートル | 五メートル | 三・五メートル | |||
B | 五メートル | 五メートル | 五メートル | 三・五メートル | ||||
奥行 | C | 一〇メートル | 一〇メートル | 八メートル | 五メートル | |||
出入口部の長さ | D | 一〇メートル以上 | 一〇メートル以上 | 八メートル以上 | 五メートル以上 | |||
すみ切り半径 | E | 二・五メートル | 二・五メートル | 一・五メートル | 一メートル | |||
備考 一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 | ||||||||
二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。 | ||||||||
三 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを五メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、四・〇メートルとする。 | ||||||||
二 舗装されていること。 | ||||||||
直線狭路コース | 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||
図表 (略) | 区分 | 図示の記号 | 寸法 | |||||
幅 | A | 〇・三メートル以上 | ||||||
〇・四メートル以下 | ||||||||
高さ | B | 〇・〇三メートル以上 | ||||||
〇・〇五メートル以下 | ||||||||
平たん部分の長さ | C | 一三メートル以上 | ||||||
一五メートル以下 | ||||||||
傾斜部の長さ | D | 〇・三メートル以上 | ||||||
〇・四メートル以下 | ||||||||
連続進路転換コース | 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||
図表 (略) | 区分 | 図示の記号 | 寸法 | |||||
入口及び出口の幅 | A | 二メートル以上 | ||||||
三メートル以下 | ||||||||
立体障害物間の距離 | B | 四メートル以上 | ||||||
六メートル以下 | ||||||||
C | 二六メートル以上 | |||||||
二八メートル以下 | ||||||||
備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているものであること。 | ||||||||
二 舗装されていること。 | ||||||||
波状路コース | 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||
図表 (略) | 区分 | 図示の記号 | 寸法 | |||||
長さ | A | 九・五メートル | ||||||
幅 | B | 〇・七メートル | ||||||
突起部の間隔 | C | 一・三メートル | ||||||
突起部の間隔 | D | 一・〇メートル | ||||||
突起部の間隔 | E | 一・一五メートル | ||||||
突起部の幅 | F | 〇・一四メートル | ||||||
突起部上部の幅 | G | 〇・〇六メートル | ||||||
突起部の高さ | H | 〇・〇五メートル | ||||||
傾斜部までの高さ | I | 〇・〇一メートル | ||||||
傾斜部の角度 | J | 四十五度 | ||||||
備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。 | ||||||||
二 舗装されていること。 | ||||||||
鋭角コース | 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||
図表 (略) | 教習に係る免許の種類 | 大型第二種免許 | 中型第二種免許 | 普通第二種免許 | ||||
図示の記号 | ||||||||
幅 | A | 五メートル | 五メートル | 三・五メートル | ||||
切取線の長さ | B | 一メートル | 〇・五メートル | 〇・一メートル | ||||
角度 | C | 六十度 | 六十度 | 六十度 | ||||
備考 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。 二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切る事ができる。 | ||||||||
二 舗装されていること。 | ||||||||
大型特殊自動車コース | 教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。 | |||||||
牽引コース | 教習に使用する牽引自動車(法第五十一条の四第一項の重被牽引車を牽引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。 | |||||||
備考 一 大型第二種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 二 一の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 三 一の規定は、中型第二種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型第二種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 四 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 |
別表第四
【第三十三条関係】
一 技能教習の教習時間の基準
二 学科教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類 | 現に受けている免許の有無及び種類 | 教習時間(時限数) | |||
基本操作及び基本走行 | 応用走行 | 計 | |||
大型免許 | なし | 26 | 27 | 53 | |
中型免許 | 5 | 9 | 14 | ||
中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 12 | 20 | ||
AT中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 12 | 24 | ||
普通免許 | 12 | 18 | 30 | ||
AT限定普通免許 | 16 | 18 | 34 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 18 | 27 | 45 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 26 | 27 | 53 | ||
大型二輪免許 | 24 | 27 | 51 | ||
普通二輪免許 | 24 | 27 | 51 | ||
中型第二種免許 | 5 | 9 | 14 | ||
中型車(8t)限定中型第二種免許 | 8 | 12 | 20 | ||
AT中型車(8t)限定中型第二種免許 | 12 | 12 | 24 | ||
普通第二種免許 | 12 | 14 | 26 | ||
AT限定普通第二種免許 | 16 | 14 | 30 | ||
中型免許 | なし | 21 | 18 | 39 | |
普通免許 | 7 | 8 | 15 | ||
AT限定普通免許 | 11 | 8 | 19 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 13 | 18 | 31 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 21 | 18 | 39 | ||
大型二輪免許 | 19 | 18 | 37 | ||
普通二輪免許 | 19 | 18 | 37 | ||
普通第二種免許 | 7 | 4 | 11 | ||
AT限定普通第二種免許 | 11 | 4 | 15 | ||
普通免許(AT限定普通免許を除く。) | なし | 15 | 19 | 34 | |
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 11 | 15 | 26 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 15 | 19 | 34 | ||
大型二輪免許 | 13 | 19 | 32 | ||
普通二輪免許 | 13 | 19 | 32 | ||
AT限定普通免許 | なし | 12 | 19 | 31 | |
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 8 | 15 | 23 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 12 | 19 | 31 | ||
大型二輪免許 | 10 | 19 | 29 | ||
普通二輪免許 | 10 | 19 | 29 | ||
大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。) | なし | 6 | 6 | 12 | |
大型免許 | 3 | 3 | 6 | ||
中型免許 | 3 | 3 | 6 | ||
普通免許 | 3 | 3 | 6 | ||
大型二輪免許 | 5 | 5 | 10 | ||
普通二輪免許 | 5 | 5 | 10 | ||
大型第二種免許 | 3 | 3 | 6 | ||
中型第二種免許 | 3 | 3 | 6 | ||
普通第二種免許 | 3 | 3 | 6 | ||
カタピラ限定大型特殊免許 | なし | 10 | 10 | ||
大型免許 | 5 | 5 | |||
中型免許 | 5 | 5 | |||
普通免許 | 5 | 5 | |||
大型二輪免許 | 8 | 8 | |||
普通二輪免許 | 8 | 8 | |||
大型第二種免許 | 5 | 5 | |||
中型第二種免許 | 5 | 5 | |||
普通第二種免許 | 5 | 5 | |||
大型二輪免許(AT限定大型二輪免許を除く。) | なし | 16 | 20 | 36 | |
大型免許 | 14 | 17 | 31 | ||
中型免許 | 14 | 17 | 31 | ||
普通免許 | 14 | 17 | 31 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 16 | 20 | 36 | ||
普通二輪免許 | 5 | 7 | 12 | ||
AT限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) | 9 | 7 | 16 | ||
小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) | 9 | 11 | 20 | ||
AT小型限定普通二輪免許 | 13 | 11 | 24 | ||
大型第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
中型第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
普通第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
AT限定大型二輪免許 | なし | 9 | 20 | 29 | |
大型免許 | 7 | 17 | 24 | ||
中型免許 | 7 | 17 | 24 | ||
普通免許 | 7 | 17 | 24 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 9 | 20 | 29 | ||
普通二輪免許 | 3 | 6 | 9 | ||
AT限定普通二輪免許 | 4 | 6 | 10 | ||
小型限定普通二輪免許 | 6 | 11 | 17 | ||
AT小型限定普通二輪免許 | 7 | 11 | 18 | ||
大型第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
中型第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
普通第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
普通二輪免許(AT限定普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。) | なし | 9 | 10 | 19 | |
大型免許 | 9 | 8 | 17 | ||
中型免許 | 9 | 8 | 17 | ||
普通免許 | 9 | 8 | 17 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 9 | 10 | 19 | ||
大型第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
中型第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
普通第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
AT限定普通二輪免許 | なし | 5 | 10 | 15 | |
大型免許 | 5 | 8 | 13 | ||
中型免許 | 5 | 8 | 13 | ||
普通免許 | 5 | 8 | 13 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 5 | 10 | 15 | ||
大型第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
中型第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
普通第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
小型限定普通二輪免許 | なし | 6 | 6 | 12 | |
大型免許 | 5 | 5 | 10 | ||
中型免許 | 5 | 5 | 10 | ||
普通免許 | 5 | 5 | 10 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 6 | 6 | 12 | ||
大型第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
中型第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
普通第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
AT小型限定普通二輪免許 | なし | 3 | 6 | 9 | |
大型免許 | 3 | 5 | 8 | ||
中型免許 | 3 | 5 | 8 | ||
普通免許 | 3 | 5 | 8 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 3 | 6 | 9 | ||
大型第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
中型第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
普通第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
牽引免許 | 大型免許 | 5 | 7 | 12 | |
中型免許 | 5 | 7 | 12 | ||
普通免許 | 5 | 7 | 12 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 5 | 7 | 12 | ||
大型第二種免許 | 5 | 7 | 12 | ||
中型第二種免許 | 5 | 7 | 12 | ||
普通第二種免許 | 5 | 7 | 12 | ||
大型第二種免許 | 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |
マイクロバス限定大型免許 | 10 | 14 | 24 | ||
中型免許 | 10 | 14 | 24 | ||
中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 17 | 29 | ||
AT中型車(8t)限定中型免許 | 16 | 17 | 33 | ||
普通免許 | 15 | 19 | 34 | ||
AT限定普通免許 | 19 | 19 | 38 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 23 | 29 | 52 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 31 | 29 | 60 | ||
中型第二種免許 | 5 | 9 | 14 | ||
中型車(8t)限定中型第二種免許 | 8 | 12 | 20 | ||
AT中型車(8t)限定中型第二種免許 | 12 | 12 | 24 | ||
普通第二種免許 | 15 | 14 | 29 | ||
AT限定普通第二種免許 | 19 | 14 | 33 | ||
中型第二種免許 | 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |
中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
中型車(8t)限定中型免許 | 10 | 13 | 23 | ||
AT中型車(8t)限定中型免許 | 14 | 13 | 27 | ||
普通免許 | 12 | 16 | 28 | ||
AT限定普通免許 | 16 | 16 | 32 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 22 | 26 | 48 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 30 | 26 | 56 | ||
普通第二種免許 | 7 | 4 | 11 | ||
AT限定普通第二種免許 | 11 | 4 | 15 | ||
普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く。) | 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |
中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
AT中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 10 | 22 | ||
普通免許 | 8 | 13 | 21 | ||
AT限定普通免許 | 12 | 13 | 25 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 20 | 26 | 46 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 24 | 30 | 54 | ||
AT限定普通第二種免許 | 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |
中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
AT中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
普通免許 | 8 | 13 | 21 | ||
AT限定普通免許 | 8 | 13 | 21 | ||
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 17 | 26 | 43 | ||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 21 | 30 | 51 | ||
備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。 3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車及び普通自動車を、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 6 この表において、AT限定普通免許又はAT限定普通第二種免許とは、それぞれ運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許又は普通第二種免許をいう。 7 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。 8 この表において、AT限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。 9 この表において、AT小型限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許をいう。 10 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。 11 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許又は中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。 |
二 学科教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類 | 現に受けている免許の有無及び種類 | 教習時間(時限数) | ||
学科 | 学科 | 計 | ||
大型免許 | なし | 10 | 16 | 26 |
中型免許 | 0 | 0 | ||
普通免許 | 0 | 1 | 1 | |
大型特殊免許 | 0 | 4 | 4 | |
大型二輪免許 | 0 | 1 | 1 | |
普通二輪免許 | 0 | 1 | 1 | |
中型第二種免許 | 0 | 0 | ||
普通第二種免許 | 0 | 0 | ||
大型特殊第二種免許 | 0 | 4 | 4 | |
牽引第二種免許 | 0 | 4 | 4 | |
中型免許 | なし | 10 | 16 | 26 |
普通免許 | 0 | 1 | 1 | |
大型特殊免許 | 0 | 4 | 4 | |
大型二輪免許 | 0 | 1 | 1 | |
普通二輪免許 | 0 | 1 | 1 | |
普通第二種免許 | 0 | 0 | ||
大型特殊第二種免許 | 0 | 4 | 4 | |
牽引第二種免許 | 0 | 4 | 4 | |
普通免許 | なし | 10 | 16 | 26 |
大型特殊免許 | 0 | 5 | 5 | |
大型二輪免許 | 0 | 2 | 2 | |
普通二輪免許 | 0 | 2 | 2 | |
大型特殊第二種免許 | 0 | 5 | 5 | |
牽引第二種免許 | 0 | 5 | 5 | |
大型特殊免許 | なし | 10 | 12 | 22 |
カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合 | 22 | 22 | ||
大型免許 | 0 | 0 | ||
中型免許 | 0 | 0 | ||
普通免許 | 0 | 0 | ||
大型二輪免許 | 0 | 0 | ||
普通二輪免許 | 0 | 0 | ||
大型第二種免許 | 0 | 0 | ||
中型第二種免許 | 0 | 0 | ||
普通第二種免許 | 0 | 0 | ||
牽引第二種免許 | 0 | 0 | ||
大型二輪免許 | なし | 10 | 16 | 26 |
大型免許 | 0 | 1 | 1 | |
中型免許 | 0 | 1 | 1 | |
普通免許 | 0 | 1 | 1 | |
大型特殊免許 | 0 | 4 | 4 | |
普通二輪免許 | 0 | 0 | ||
大型第二種免許 | 0 | 1 | 1 | |
中型第二種免許 | 0 | 1 | 1 | |
普通第二種免許 | 0 | 1 | 1 | |
大型特殊第二種免許 | 0 | 4 | 4 | |
牽引第二種免許 | 0 | 4 | 4 | |
普通二輪免許 | なし | 10 | 16 | 26 |
大型免許 | 0 | 1 | 1 | |
中型免許 | 0 | 1 | 1 | |
普通免許 | 0 | 1 | 1 | |
大型特殊免許 | 0 | 4 | 4 | |
大型第二種免許 | 0 | 1 | 1 | |
中型第二種免許 | 0 | 1 | 1 | |
普通第二種免許 | 0 | 1 | 1 | |
大型特殊第二種免許 | 0 | 4 | 4 | |
牽引第二種免許 | 0 | 4 | 4 | |
牽引免許 | 大型免許 | 0 | 0 | |
中型免許 | 0 | 0 | ||
普通免許 | 0 | 0 | ||
大型特殊免許 | 0 | 0 | ||
大型第二種免許 | 0 | 0 | ||
中型第二種免許 | 0 | 0 | ||
普通第二種免許 | 0 | 0 | ||
大型特殊第二種免許 | 0 | 0 | ||
大型第二種免許 | 大型免許 | 7 | 12 | 19 |
中型免許 | 7 | 12 | 19 | |
普通免許 | 7 | 12 | 19 | |
大型特殊免許 | 7 | 13 | 20 | |
中型第二種免許 | 0 | 0 | ||
普通第二種免許 | 0 | 0 | ||
大型特殊第二種免許 | 1 | 8 | 9 | |
牽引第二種免許 | 1 | 8 | 9 | |
中型第二種免許 | 大型免許 | 7 | 12 | 19 |
中型免許 | 7 | 12 | 19 | |
普通免許 | 7 | 12 | 19 | |
大型特殊免許 | 7 | 13 | 20 | |
普通第二種免許 | 0 | 0 | ||
大型特殊第二種免許 | 1 | 8 | 9 | |
牽引第二種免許 | 1 | 8 | 9 | |
普通第二種免許 | 大型免許 | 7 | 12 | 19 |
中型免許 | 7 | 12 | 19 | |
普通免許 | 7 | 12 | 19 | |
大型特殊免許 | 7 | 13 | 20 | |
大型特殊第二種免許 | 1 | 8 | 9 | |
牽引第二種免許 | 1 | 8 | 9 | |
備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 3 学科は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科の内容を除いたものについての教習とする。 4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。 5 大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。 6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の六第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。 |
附則
昭和47年3月29日
2
この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行なう運転免許試験(以下「免許試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十四条に規定する免許試験に、旧府令第二十五条及び第二十六条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十五条に規定する免許試験に、それぞれ合格した者とみなす。
4
新府令第三十二条第二項に規定する審査を受けようとする者が附則第七項に規定する法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に係る審査に合格した者であるときは、同条第二項に規定する審査を免除することができる。
5
この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の教習を受けている者で、旧府令に規定する自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)を修了した者(旧法の規定により自動二輪車免許を現に受けている者で、道路交通法施行令の一部を改正する政令の改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)の規定により旧法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう免許試験を免除されることとなるものを含む。)に該当し、かつ、旧府令の規定による自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)を修了したもの(旧令の規定により旧法第九十七条第一項第四号に掲げる事項について行なう試験を免除されることとなるものを含む。)については、新府令第三十三条に規定する学科教習を修了したものとみなす。
6
当分の間、新府令第三十三条及び第三十四条の三に規定する学科教習については、これらの規定にかかわらず、道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三項の法令教習、構造教習並びに法令教習及び構造教習を除く学科教習(以下「学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)」という。)として行なうことができるものとする。
7
当分の間、改正政令附則第三項の法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する公安委員会の審査は、それぞれ次の各号の表の上欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。以下同じ。)により行なうものとする。
附則
昭和48年3月24日
1
この府令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第二項第七号を改正し、同号を同項第六号とする改正規定、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の改正規定並びに別記様式第十二、別記様式第十三の二、別記様式第十四、別記様式第十六、別記様式第十七、別記様式第十八及び別記様式第十八の二に係る改正規定は、同年十月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により普通自動車に係る仮運転免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者に対して当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通仮免許の運転免許試験(以下「免許試験」という。)の方法については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する普通仮免許の免許試験において同条第四項第三号に定める合格基準に達する成績を得ている者については、新府令第二十四条第四項第二号に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。
4
この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の普通自動車についての教習を受けている者で旧府令に規定する自動車の運転に関する技能の教習を修了しているものに対して行なう技能検定については、新府令第三十四条第二項第三号及び同条第三項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月18日
2
この府令の施行の際現に大型自動車免許又は大型自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車及び自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車(以下「ホイール・ブレーカ等」という。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。
附則
昭和50年9月1日
2
この府令の施行の際現に自動二輪車免許(総排気量〇・一二五リツトル以下の自動二輪車に限り運転することができるものを除く。以下「二輪免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による二輪免許に係る技能試験に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による二輪免許に係る技能試験に合格した者は、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験に合格した者とみなす。
附則
昭和50年12月25日
3
この府令の施行の日から起算して四年を経過するまでの間は、改正後の道路交通法施行規則別表第二中「軽車長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。)」とあるのは、「軽車軽車長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。)長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。)」とする。
附則
昭和53年8月26日
1
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。ただし、第十五条の二を第十五条の三とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定及び第十七条第二項第三号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2
この附則に別段の定めがある場合を除き、この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の二第一項の規定により選任されている安全運転管理者については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第九条の九第一項の規定にかかわらず、昭和五十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。
3
前項の規定によりなお従前の例によることとされる安全運転管理者に係る改正法による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第七十四条の二第四項の規定における同条第一項の総理府令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
5
この府令の施行の際現に用いられている道路運送車両の保安基準第四十三条の三に規定する警告反射板(次項において「警告反射板」という。)でけい光部を有するものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、道路交通法施行令の一部を改正する政令(第八項において「改正政令」という。)による改正後の道路交通法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条の六に規定する停止表示器材で、新府令第九条の十七及び第九条の十八に定める基準に適合するものとみなす。
附則
昭和56年1月14日
附則
昭和59年9月10日
2
この府令の施行の際現に大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)又は原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)を受けており、かつ、総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車(以下「ミニカー」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日前にミニカーの運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止され ているためミニカーの運転に従事することができない者を含む。以下同じ。)に係る当該免許については、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日(その日以前に普通自動車を運転することができる第一種運転免許又は第二種運転免許を受けた者(附則第四項の規定による普通免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、ミニカーの運転に従事する場合(次項の規定による運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受ける場合を除く。)に限り、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)とみなす。
3
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者に対しては、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第五項及び第七項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う免許試験(以下「技能試験」という。)においてミニカーを使用し、及び公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗する方法以外の方法で、普通免許の免許試験を行うことができる。この場合において、当該免許試験を受けようとする者は、普通自動車仮免許を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、新府令第二十一条の二で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者とみなす。
6
この府令の施行の際現に二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により普通免許を与えないこととされ、及び普通免許の免許試験を受けることができないこととされている者は、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による普通免許の免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された普通免許を受けることができる。
7
この府令の施行の際現に普通免許、大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者は、法第七十一条の二の規定にかかわらず、新府令第九条の七で定める様式の標識をつけないで、ミニカーを運転することができる。
附則
平成6年1月20日
2
この府令の施行の際現に普通自動車免許(次項において「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。
4
この府令の施行の際現に改正法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「旧技能教習」という。)の基本走行を修了したものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「新技能教習」という。)の基本操作を、旧技能教習の応用走行(一)を修了したものについては新技能教習の基本走行を、旧技能教習の応用走行(二)を修了したものについては新技能教習の応用走行(一)をそれぞれ修了した者とみなす。
附則
平成8年8月6日
2
この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に規定する旧法自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)で普通自動二輪車に相当するものに係る指定を受けている指定自動車教習所は、普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
3
この府令の施行の際現に指定自動車教習所において改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第三十三条第一項に規定する旧法自動二輪車についての教習(以下「旧教習」という。)を受けている者及びこの府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者(当該旧教習に係る卒業検定に合格した者を除く。)の当該旧教習は、次の各号に掲げる区分に従い、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十三条第一項に規定する普通自動二輪車についての教習とみなす。
4
附則第二項の規定により普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所が行う普通自動二輪車についての教習については、当分の間、新府令第三十三条第七項第一号への規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないことができるものとする。
5
この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者及び当該教習を終了している者に係る技能教習及び学科教習の教習方法の基準並びに技能検定の方法については、新府令第三十三条第七項第一号レ及び同項第二号ト並びに第三十四条第二項第一号並びに同条第三項第一号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者に係る卒業検定の実施の方法及び合格の基準については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより行うことができる。
8
免許証(この府令の施行前に交付された免許証を除く。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、次の様式によることがきる。備考 1 表側は白色の紙又はプラスチック板を、裏側は薄茶色の紙を用いること。2 表側に白色の紙を用いる場合には、その表面及び裏面に無色透明の薄板を接着させ、当該裏面に接着した薄板に裏側の用紙をはり付けること。3 表側に白色のプラスチック板を用いる場合には、その裏面に裏側の用紙をはり付けること。4 有無欄には、現に受けている免許及び受けることとなる免許の種類を表す免許の種類欄の略語に対応する部分に「1」を、その他の部分に「0」をそれぞれ記載すること。5 表側の余白部分には、免許を受けた者が法第92条の2第1項の表の備考一に規定する優良運転者である場合にあつては、その旨を記載すること。6 備考欄には、法第93条第2項に規定する事項、法第94条第1項の規定による免許証の記載事項の変更に係る事項その他必要な事項を記載すること。7 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
附則
平成10年3月6日
1
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、目次の改正規定、第七条の十の改正規定、第十八条の三の改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十一条の三の改正規定(同条の表中「第三項若しくは第四項」を改める部分及び法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習に係る部分に限る。)、第八章の章名の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項第一号の改正規定中「運転に必要な知識」の下に「、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能」を加える部分を除く。)、第三十八条の二の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四の次に一条及び章名を加える改正規定、別記様式第二十二の十の七を別記様式第二十二の十の八とし、別記様式第二十二の十の六の次に一様式を加える改正規定、別記様式第二十二の十一の次に一様式を加える改正規定並びに別表第二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成10年5月19日
2
この府令の施行の際現に普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通仮免許に係る技能試験若しくは普通自動車の修了検定に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該技能試験若しくは修了検定に係る普通仮免許を受けたもの又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の技能試験については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「旧技能教習」という。)の基本走行を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「新技能教習」という。)の基本操作及び基本走行を、旧技能教習を修了しているものについては新技能教習をそれぞれ修了した者とみなす。
6
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(次項及び附則第八項に規定する者を除く。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、大型自動車についての教習を受けている者にあっては二十一時限、普通自動車についての教習を受けている者にあっては十七時限とする。
7
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に普通免許、普通第二種免許、大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。次項において同じ。)、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。
8
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。
9
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)(次項において「旧学科教習(一)」という。)を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(以下「新学科教習」という。)の学科(一)を、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(附則第十一項において「旧学科教習」という。)を修了しているものについては新学科教習をそれぞれ修了した者とみなす。
附則
平成11年1月11日
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成12年8月14日
2
道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成14年4月19日
3
道路交通法の一部を改正する法律附則第四条に規定する者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験については、新府令第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準は、新府令第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び附則第五項の規定による教習を修了した者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、それぞれ当該卒業証明書に係る教習に係る第一種免許又は当該証明に係る技能検定に係る第一種免許につき新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
10
この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、新府令第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13
この府令の施行の際現に旧府令第三十九条の二第四項第三号(旧府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている法人は、この府令の施行の日に新府令第三十九条の二第四項第三号(新府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けたものとみなす。
附則
平成16年12月3日
附則
平成18年2月20日
2
この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の大型自動車(以下「旧法大型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。
3
この府令の施行前に旧法大型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。
4
新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。
5
この府令の施行の際現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(以下「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(以下「学科試験」という。)に合格している者とみなす。
6
この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条第一項の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。
7
新府令第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第二項を除くものとし、第一項、第三項、第五項及び第六項の規定にあつては、普通免許に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、新府令第二十八条の二の規定にかかわらず、改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けた者に対して都道府県公安委員会が行う再試験(改正法附則第十四条の規定により読み替えて適用される新法第百条の二第一項の再試験をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同項第三号中「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第四項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第五項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において道路交通法の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第二号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第六項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第七項及び第八項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかった者」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。
8
前項に規定する者に対する新府令第二十八条の四第三項の規定の適用については、同項中「令第三十七条の四各号」とあるのは「道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定により読み替えられた同令による改正後の道路交通法施行令第三十七条の四各号」とする。
9
新法第百一条第四項、第百一条の二第二項又は第百二条第二項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型免許(以下「限定中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第七項、第二十九条の二第四項又は第二十九条の三第二項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。
10
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における次の各号に掲げる免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習を受けている者とみなす。
11
この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科を修了している者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、同条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12
この府令の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による技能検定に合格した者は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。
13
この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
14
道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。A+B+C÷D+B+E(この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。A この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数B 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、この府令の施行の日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第八条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前からこの府令の施行の日の前日までの間に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者及びこの府令の施行の日以後に附則第十一項の規定により行われる従前の例による技能検定(卒業検定に限る。)に合格した者の人数C この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数D この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数E この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数)
15
新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定中型免許又は新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許を受けている者である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。
16
運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において「免許証」という。)の様式については、この府令の施行の日前においても、新府令別記様式第十四の様式によることができる。この場合において、同様式の備考の規定については、旧府令別記様式第十四の備考の規定を適用するものとする。
18
この府令の施行前に交付又は発行された出頭命令書、免許証保管証、卒業証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、原付講習終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書、応急救護処置講習終了証明書、応急救護処置講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第十九の五、別記様式第二十二の十の二の三、別記様式第二十二の十の三、別記様式第二十二の十の三の二、別記様式第二十二の十の四、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の五の三、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十の六の二及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成21年6月22日
2
この府令の施行の際現に普通自動車対応免許(道路交通法(以下「法」という。)第七十一条の五第二項の普通自動車対応免許をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。
3
この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、新府令第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定普通自動二輪車」という。)の運転に従事している者(施行日前に特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定普通自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型二輪免許又は普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定普通自動二輪車の運転に従事する場合に限り、普通二輪免許とみなす。
4
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)において特定大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。この場合においては、新府令第二十四条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コース及び波状路コースの走行の項目を行わないものとする。
5
公安委員会は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、技能試験において特定普通自動二輪車を使用して普通二輪免許の運転免許試験を行うことができる。この場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コースの走行の項目を行わないものとする。
6
公安委員会は、附則第四項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定大型自動二輪車及び特定普通自動二輪車に、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し普通二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定普通自動二輪車に、それぞれ限定しなければならない。
8
附則第四項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、附則第五項の規定により普通二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、それぞれ新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。
9
附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けている者は、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定にかかわらず、運転者以外の者を乗車させて特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車を運転することができる。
10
次の各号に掲げる者で、当該各号に規定する大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた日前に特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた期間(免許の効力が停止されていたためこれらの自動車の運転に従事することができなかった期間を含む。以下「運転従事期間」という。)についてその者の住所地を管轄する公安委員会の確認を受けたものについては、それぞれ運転に従事していた自動車の種類に応じ、当該運転従事期間(大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間を除く。)において大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた者とみなして、法第七十一条の四第三項から第六項まで及び道路交通法施行令(附則第十二項において「令」という。)第二十六条の三の三の規定を適用する。
附則
平成23年9月12日
2
この府令の施行の際現に道路交通法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡を車室内において使用すべきこととするものは、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものとみなす。
附則
平成23年12月26日
2
この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者」とあるのは「その者」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、法第百四条の四第二項の規定によりその者の免許が取り消された日から五年を経過している場合にあつては、その記載事項が判読できる運転経歴証明書をその者が所持しているときに限る。」とする。
附則
平成25年1月29日