原子力損害賠償支援機構の財務及び会計に関する命令
平成23年8月10日 制定
第7条
【予算の添付書類】
第9条
【債務を負担する行為】
第10条
【予算の流用等】
2
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
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参照条文
第11条
【資金計画】
2
機構は、法第57条第1項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第14条
【収入支出等の報告】
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
第20条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第60条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。