原子力損害賠償支援機構法施行令
平成25年6月26日 改正
第1条
【実用再処理施設】
原子力損害賠償支援機構法(以下「法」という。)第38条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。)に係る再処理(原子炉等規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)を行う再処理施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)であって試験研究の用に供するもの以外のものとする。
第2条
【国庫への納付手続】
1
原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)は、法第59条第4項の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。ただし、当該納付金の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度の一月三十一日までに国庫に納付することができる。
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参照条文
第5条
【原子力損害賠償支援機構債の債券】
1
法第60条第1項に規定する原子力損害賠償支援機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(第8条第1項第6号及び第2項第3号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
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参照条文
第7条
【募集機構債に関する事項の決定】
第9条
【募集機構債の割当て】
1
機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
第19条
【利札が欠けている場合における機構債の償還】
1
機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
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参照条文
第23条
【法人税の特例】
法第69条第1項又は第2項の原子力事業者が同条第1項に規定する連結事業年度において同項又は同条第2項の規定の適用を受けた場合において、当該原子力事業者の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第69条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第69条第2項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
第24条
【主務大臣及び主務省令】
1
法及びこの政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
②
法第36条第1項の規定による認可、法第38条第3項の規定による報告の受理、同条第4項の規定による公表、法第39条第4項の規定による認可、同条第5項の規定による協議、同条第7項の規定による命令、法第42条第2項(法第43条第4項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第42条第3項(法第43条第4項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第45条第1項の規定による認定、同条第5項(法第46条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第45条第6項(法第46条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第46条第1項の規定による認定、法第47条第1項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第2項の規定による公表、法第52条第3項の規定による認可、同条第4項の規定による協議、法第64条第1項の規定による監督(法第5章の規定を施行するために行うものに限る。)、同条第2項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 内閣総理大臣及び経済産業大臣
③
法第57条第1項の規定による認可、同条第2項の規定による協議、法第58条第1項の規定による承認、法第60条第1項の規定による認可、同条第2項の規定による協議、同条第6項の規定による認可、法第62条第1号及び第2号の規定による指定、法第64条第1項の規定による監督(法第6章の規定を施行するために行うものに限る。)、同条第2項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに第2条第2項の規定による計算書の受理及び第21条第1項の規定による申請書の受理に関する事項 内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣