原子力発電環境整備機構に関する省令
平成19年12月25日 改正
第5条
【役員の選任の認可の申請】
理事長は、法第49条第1項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条
【評議員の任命の認可の申請】
理事長は、法第53条第3項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条
【業務の委託の認可の申請】
機構は、法第57条の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条
【最終処分積立金の利息】
法第58条第4項の規定により最終処分積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。
第15条
【業務方法書の記載事項】
法第61条第2項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。