• 原子力規制委員会設置法施行規則

原子力規制委員会設置法施行規則

平成24年9月19日 制定
原子力規制委員会設置法第10条第5項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由
原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時
附則
この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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