原子力規制委員会設置法
平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って、確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを含む。)を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
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参照条文
第3条
【任務】
原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ること(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを含む。)を任務とする。
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参照条文
第4条
【所掌事務】
1
原子力規制委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
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原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
2
原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
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参照条文
第7条
【委員長及び委員の任命】
3
国会の会期中に、原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言がされている場合その他の特に緊急を要する事情がある場合であり、かつ、委員長及び前条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員のいずれもが欠員である場合(以下この項において「緊急任命が必要な場合」という。)において、両議院又はいずれかの議院が緊急任命が必要な場合である旨の文書を添えた第1項の規定による委員長に係る同意の求めがあった日(同項の規定による委員長に係る同意の求めがあった後に緊急任命が必要な場合に該当することとなったときにあっては、その旨の通知を受けた日)から国会又は各議院の休会中の期間を除いて十日以内に当該同意に係る議決をしないとき(他の議院が当該同意をしない旨の議決をしたときを除く。)は、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長を任命することができる。
4
前項の場合において、原子力災害対策特別措置法第15条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言がされたときその他の特に緊急を要する事情がなくなったときは、その後速やかに両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認の求めがあった国会においてその承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長を罷免しなければならない。
6
第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第4項中「前項」とあるのは「次項」と、「原子力災害対策特別措置法第15条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言がされたときその他の特に緊急を要する事情がなくなったときは、その後速やかに」とあるのは「任命後最初の国会において(原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言がされている場合その他の特に緊急を要する事情がある場合であって、その旨の通知が両議院になされたときにおける委員長に係る事後の承認にあっては、当該特に緊急を要する事情がなくなった後速やかに)」と、「委員長」とあるのは「委員長又は委員」と読み替えるものとする。
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参照条文
第10条
【会議】
4
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、委員長において特に緊急を要するため委員会を招集するいとまがないと認めるとき又は委員会の会議若しくは議事の定足数を欠いているときは、委員長は、当該各号に掲げる事項に関し、委員会を臨時に代理することができる。
②
原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間にある場合同法第2条第5号に規定する緊急事態応急対策に関すること。
③
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下この項において「国民保護法」という。)第105条第1項前段の規定による通報を受けた場合同条第2項の規定による対策本部長(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下この項において「事態対処法」という。)第11条第1項に規定する対策本部長をいう。第5号において同じ。)への報告及び関係指定公共機関への通知
⑤
国民保護法第105条第3項の規定による通報を受けた場合同条第4項の規定により準用する同条第2項の規定による対策本部長への報告及び関係指定公共機関への通知並びに同条第4項後段の規定による所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事並びに原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第2条第3号の原子力事業者をいう。以下同じ。)への通知
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参照条文
第11条
【服務等】
4
原子力規制委員会は、委員長及び委員の職務の中立公正に関し国民の疑惑又は不信を招くような行為を防止するため、委員長又は委員の研究に係る原子力事業者等からの寄附に関する情報の公開、委員長又は委員の地位にある間における原子力事業者等からの寄附の制限その他の委員長及び委員が遵守すべき内部規範を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5
原子力規制委員会は、原子力事故が生じた場合において、これに迅速かつ適切に対処することができるよう、様々な事態を想定した上で、会議の開催及び議決の方法その他委員長及び委員が遵守すべき行動指針を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用しなければならない。
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参照条文
第22条
【緊急事態応急対策委員】
1
原子力規制委員会に、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子力災害対策特別措置法第2条第2号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策委員(以下「応急対策委員」という。)を置く。
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参照条文
第23条
【原子力事故調査】
1
原子力規制委員会は、第4条第1項第10号に掲げる事務を遂行するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
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参照条文
附則
第2条
(最初の委員長及び委員の任命)
3
この法律の施行の日が国会の会期中である場合であり、かつ、この法律の施行の際原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言がされている場合において、両議院又はいずれかの議院が原子力緊急事態宣言がされている旨の文書を添えた第七条第一項の規定による同意の求めがあった日(同項の規定による同意の求めがあった後に原子力緊急事態宣言がされたときにあっては、その旨の通知を受けた日)から国会又は各議院の休会中の期間を除いて十日以内に当該同意に係る議決をしないとき(他の議院が当該同意をしない旨の議決をしたときを除く。)は、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、この法律の施行後最初に任命される委員長又は委員を任命することができる。
4
第七条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「前項」とあるのは「附則第二条第三項」と、「されたときその他の特に緊急を要する事情がなくなったとき」とあるのは「されたとき」と、「委員長」とあるのは「委員長又は委員」と読み替えるものとする。
第3条
(処分等に関する経過措置)
1
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条第一項において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関(以下この条において「新機関」という。)がした許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第4条
(命令の効力に関する経過措置)
第5条
(原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織に関する検討)
第6条
(政府の措置等)
1
東日本大震災における原子力発電所の事故を受け、原子力利用における安全の確保のための規制が緊要な課題となっていることに鑑み、これに係る国際的な動向に精通する優秀かつ意欲的な人材を継続的に確保するため、政府は、速やかに、原子力規制庁の職員について、次に掲げる事項その他必要な事項に関し所要の措置を講ずるものとする。
2
原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないこととする。ただし、この法律の施行後五年を経過するまでの間において、当該職員の意欲、適性等を勘案して特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
4
政府は、独立行政法人原子力安全基盤機構が行う業務を原子力規制委員会に行わせるため、可能な限り速やかに独立行政法人原子力安全基盤機構を廃止するものとし、独立行政法人原子力安全基盤機構の職員である者が原子力規制庁の相当の職員となることを含め、このために必要となる法制上の措置を速やかに講ずるものとする。
5
政府は、前項に定めるもののほか、原子力利用における安全の確保に関するより効率的かつ効果的な規制が行えるよう、独立行政法人その他の関係団体の組織及び業務の在り方について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
6
政府は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十六条の二第一項の規定による申告に係る制度をより実効的なものとする方策について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
7
政府は、東日本大震災により甚大な被害が生じたことを踏まえ、原子力災害を含む大規模災害へのより機動的かつ効果的な対処が可能となるよう、大規模災害への対処に当たる政府の組織の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
第86条
(罰則の適用に関する経過措置)