• 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令

原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令

平成24年9月14日 制定
原子力規制委員会設置法第22条第1項の政令で定める員数は、四十人とする。
附則
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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