台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
昭和62年9月29日 制定
第2条
【弔慰金又は見舞金】
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政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。
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参照条文