特定弔慰金等の支給の実施に関する法律
昭和63年5月6日 制定
第1条
【趣旨】
この法律は、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(以下「弔慰金法」という。)第2条第1項に規定する弔慰金又は見舞金(以下「特定弔慰金等」という。)の支給のための裁定、その支給の方法その他その支給の実施に関し必要な事項を規定するものとする。
第2条
【支給のための裁定等】
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特定弔慰金等の支給は、弔慰金法第2条第1項に規定する戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。
第5条
【代理受領等】
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日本赤十字社は、前条第1項に規定する国債については、総理府令で定めるところにより、特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領するものとする。
第6条
【政令への委任】
特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の死亡による権利の承継及びその相続人の一人がする行為又はその一人に対してする行為の効力並びに特定弔慰金等の支給を受ける権利及び第4条第4項の規定により発行する国債の譲渡等の処分の制限については、政令で定める。
第7条
【業務の監督】
内閣総理大臣は、第2条第3項の規定により委任した場合において、この法律に基づいてする日本赤十字社の業務に関し必要があると認めるときは、厚生大臣に対し、日本赤十字社法第36条から第38条までの規定による措置をとることを求めることができる。