史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則
平成17年3月28日 改正
第4条
【境界標】
3
第1項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。)及び文部科学省の文字を彫るものとする。
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参照条文
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