司法修習委員会規則
平成15年4月9日 制定
第1条
【設置】
司法修習生の修習(以下「司法修習」という。)及びこれに係る司法研修所の管理運営に関し、司法修習の充実及び法科大学院(学校教育法第65条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)における教育と司法修習との有機的連携の確保並びに法曹相互の協力の強化を図るため、最高裁判所に、司法修習委員会(以下「委員会」という。)を置く。
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