• 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令

周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令

平成24年9月14日 改正
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第4号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
内閣府
国家公安委員会
警察庁
消費者庁
総務省
消防庁
法務省
公安調査庁
外務省
財務省
国税庁
文部科学省
文化庁
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
資源エネルギー庁
国土交通省
21号
観光庁
22号
気象庁
23号
海上保安庁
24号
環境省
25号
原子力規制委員会
26号
防衛省
附則
この政令は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の施行の日(平成十一年八月二十五日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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