周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
平成19年6月8日 改正
第1条
【目的】
この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【周辺事態への対応の基本原則】
1
政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(以下「船舶検査活動法」という。)に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。
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参照条文
第3条
【定義等】
1
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
後方地域支援 周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。
②
後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。
③
後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。
第4条
【基本計画】
1
内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
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参照条文
第5条
【国会の承認】
1
基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。
2
前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
第6条
【自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施】
2
防衛大臣は、基本計画に従い、第3条第2項の後方地域支援としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
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参照条文
第7条
【後方地域捜索救助活動の実施等】
4
後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接する外国の領海に在る遭難者を認めたときは、当該外国の同意を得て、当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域において、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。
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参照条文
第11条
【武器の使用】
2
第7条第1項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
別表第一
【第三条関係】
種類 | 内容 |
補給 | 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
輸送 | 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
修理及び整備 | 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
医療 | 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
通信 | 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
空港及び港湾業務 | 航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
基地業務 | 廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
備考 一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。 二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。 三 物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む。)を除き、我が国領域において行われるものとする。 |
別表第二
【第三条関係】
種類 | 内容 |
補給 | 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
輸送 | 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
修理及び整備 | 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに物品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
医療 | 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
通信 | 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
宿泊 | 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
消毒 | 消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
備考 一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。 二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。 |