周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令
平成19年8月21日 制定
第2条
【周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法】
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法第36条第1項第2号の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域内自動車を使用する事業者の使用する同項第1号の1の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。