自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
平成23年8月30日 改正
第1条
【目的】
この法律は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の状況にかんがみ、その汚染の防止に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、当該地域内に使用の本拠の位置を有する一定の自動車につき窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準を定め、並びに事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制のための所要の措置を講ずること等により、大気汚染防止法による措置等と相まって、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
第3条
【国及び地方公共団体の責務】
1
国は、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質(以下「自動車排出窒素酸化物等」という。)による大気の汚染の防止に関する基本的かつ総合的な施策(自動車排出窒素酸化物等に係る大気汚染防止法第3章、第4章及び第5章の規定による措置を含む。)を策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第4条
【事業者の責務】
第6条
【窒素酸化物総量削減基本方針】
1
国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第3条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準及び同法第19条の規定による措置のみによっては環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(二酸化窒素に係るものに限る。次条第2項第3号において「二酸化窒素に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「窒素酸化物対策地域」という。)について、自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針(以下「窒素酸化物総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
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参照条文
第8条 第10条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第1条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路運送車両法施行規則第38条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第7条
【窒素酸化物総量削減計画】
1
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「窒素酸化物総量削減計画」という。)を定めなければならない。
第8条
【粒子状物質総量削減基本方針】
1
国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第3条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準、同法第18条の3の基準、同法第18条の5の敷地境界基準、同法第18条の14の作業基準及び同法第19条の規定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定による指定のみによっては環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(浮遊粒子状物質に係るものに限る。次条第2項第3号において「浮遊粒子状物質に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「粒子状物質対策地域」という。)について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子状物質総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
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参照条文
第10条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第1条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第9条
【粒子状物質総量削減計画】
1
都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「粒子状物質総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2
粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状物質対策地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるものをいう。第1号及び第3号において同じ。)の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第4号及び第5号に掲げる事項を定めるものとする。
第12条
【窒素酸化物排出基準等】
1
環境大臣は、自動車の種類、排出状況(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。)等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項及び同条において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(以下「窒素酸化物排出基準」という。)を、粒子状物質排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質が粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項及び同条において同じ。)にあっては粒子状物質の排出量に関する基準(以下「粒子状物質排出基準」という。)を定めなければならない。
2
窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準は、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の一定の条件における運行に伴って発生し、大気中に排出される自動車排出窒素酸化物又は自動車排出粒子状物質の量について、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に掲げる車両総重量をいう。)につき環境省令で定める区分ごとに定める許容限度とする。
第13条
【経過措置】
1
前条第1項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車(以下この項において「指定自動車」という。)であって一の地域が窒素酸化物対策地域となった際現にその地域内に使用の本拠の位置を有するものを現に使用する者又は一の自動車が指定自動車となった際現に窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するその自動車を現に使用する者が、当該自動車を引き続き窒素酸化物対策地域内に使用の本拠を置いて使用する場合における当該自動車については、自動車の種別及び車齢(自動車が初めて道路運送車両法第4条の規定により運行の用に供することができることとなった日から一の地域が窒素酸化物対策地域となった日又は一の自動車が指定自動車となった日までの期間をいう。)について政令で定める区分に応じ政令で定める期間が経過する日までの間は、窒素酸化物排出基準は、適用しない。
第14条
【窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法に基づく命令】
国土交通大臣は、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準が確保されるように考慮して、道路運送車両法に基づく命令を定めなければならない。
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参照条文
第15条
【窒素酸化物重点対策地区】
第16条
【窒素酸化物重点対策計画】
1
都道府県知事は、前条第1項の規定により窒素酸化物重点対策地区を指定したときは、窒素酸化物総量削減計画において、当該窒素酸化物重点対策地区に関する窒素酸化物重点対策を実施するための計画(以下「窒素酸化物重点対策計画」という。)を定めなければならない。
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参照条文
第17条
【粒子状物質重点対策地区】
第18条
【粒子状物質重点対策計画】
1
都道府県知事は、前条第1項の規定により粒子状物質重点対策地区を指定したときは、粒子状物質総量削減計画において、当該粒子状物質重点対策地区に関する粒子状物質重点対策を実施するための計画(以下「粒子状物質重点対策計画」という。)を定めなければならない。
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参照条文
第20条
【特定建物の新設に関する届出等】
1
窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の道路及び自動車交通の状況を勘案して都道府県の条例で定める規模以上のもの(大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗を除く。以下「特定建物」という。)の新設(建物の延べ面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定部分の延べ面積が当該規模以上となる場合を含む。以下同じ。)をする者(特定用途以外の用途に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、特定用途に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第25条
【都道府県知事の勧告等】
1
都道府県知事は、前条第4項の規定による届出又は通知の内容が、同条第1項の規定により都道府県知事が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る特定建物が所在する窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染を更に著しくする事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、当該届出又は通知がなされた日から起算して二月以内に、当該届出又は通知をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、理由を付して、当該特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
第28条
【報告の徴収】
2
都道府県知事は、前項の規定により特定建物を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該特定建物において事業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めることができる。
第29条
【自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮】
第31条
【事業者の判断の基準となるべき事項】
1
製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、事業活動に係る自動車の使用の状況、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
4
環境大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、第1項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、事業所管大臣に対し、意見を述べることができる。
第32条
【指導及び助言】
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
第33条
【対象自動車を使用する事業者による計画の作成】
窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの(以下この条において「対象自動車」という。)を使用する事業者は、その対象自動車のうち、排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以上のものが一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するときは、主務省令で定めるところにより、第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、その一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車(以下この条及び第35条第1項において「特定自動車」という。)に係るものの実施に関する計画を作成し、当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事に提出しなければならない。
第35条
【勧告及び命令】
1
都道府県知事は、特定事業者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
第36条
【周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の作成】
1
第12条第1項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車(以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称する。)であって、周辺地域内に使用の本拠の位置を有するもの(以下「周辺地域内自動車」という。)を使用する事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、主務省令で定めるところにより、第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、指定地区内において運行される周辺地域内自動車に係るものの実施に関する計画を作成し、当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事に提出しなければならない。
②
主務省令で定めるところにより算定した、当該事業者の使用する前号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数が、主務省令で定める回数以上であるとき。
2
前項の「周辺地域」とは、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域の周辺の地域であって、その地域内に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動車が指定地区内において相当程度運行されていると認められる地域として、指定地区ごとに主務省令で定めるものをいう。
第38条
【指導及び助言】
指定地区をその区域に含む都道府県の知事は、当該指定地区における周辺地域内自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要と認めるときは、周辺地域内事業者に対し、第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
第39条
【勧告及び公表】
1
指定地区をその区域に含む都道府県の知事は、周辺地域内事業者の事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該周辺地域内事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
第40条
【事業者の努力】
1
事業者は、その使用する周辺地域内自動車を窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において運行する場合にあっては、第14条の規定による道路運送車両法第41条に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければならない。
2
窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者に周辺地域内自動車を使用した貨物の運送を継続して行わせる事業者は、第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項の定めるところに留意して、計画的な運送の委託を行うことによる定量で提供される輸送力の利用効率の向上その他の措置を適確に実施することにより、貨物の運送に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に資するよう努めなければならない。
第41条
【報告及び立入検査】
1
都道府県知事は、第33条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
都道府県知事は、第36条第1項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内自動車を使用する事業者に対し、その使用する周辺地域内自動車の台数及び指定地区内における運行の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第43条
【自動車運送事業者等に関する特例】
1
道路運送法の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規定の適用については、第32条、第34条、第35条、第39条第2項及び第41条第1項から第4項までの規定中「都道府県知事」とあり、第33条中「当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事」とあり、第36条第1項及び第37条中「当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事」とあり、並びに第38条及び第39条第1項中「指定地区をその区域に含む都道府県の知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第33条、第34条、第36条第1項各号列記以外の部分及び第37条中「主務省令」とあるのは「環境省令、国土交通省令」とする。
4
国土交通大臣は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を、環境大臣の要請を受けて講じたものにあっては環境大臣に、都道府県知事の要請を受けて講じたものにあっては当該都道府県知事に通知するものとする。
第45条
【資料の提出の要求等】
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条