商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令
平成24年11月16日 改正
第1条
【許可の申請】
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定による主務大臣の許可を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第5条第1項の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
第2条
【許可に当たり審査の対象となる使用人】
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項第1号の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。
第3条
【許可申請書のその他の記載事項】
法第5条第1項第8号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己または他人の名義をもって所有している者をいう。第8条第7号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
第4条
【許可申請書の添付書類】
法第5条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
③
取締役、会計参与及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与及び執行役)並びに令第4条第1項に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)
⑨
許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表(関連する注記を含む。以下この号において同じ。)
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参照条文
第4条の2
【許可の審査基準】
2
主務大臣は、申請が法第6条第1項第2号の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、許可申請者が次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
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参照条文
第5条
【業務の種類及び方法】
法第6条第2項第5号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第8条
【変更の届出】
第9条
【廃業等の届出】
第14条
【経由官庁】
商品投資顧問業者は、法第5条第1項に規定する許可申請書その他法及びこの省令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は、当該商品投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してこれを提出することができる。
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参照条文
第15条
【標準処理期間】
1
主務大臣は、法及びこの命令の規定による許可又は認可に関する申請が、主務大臣(前条に規定する経由官庁がある場合には、その経由官庁)に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。