• 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令
    • 第1条 [許可の申請]
    • 第2条 [許可に当たり審査の対象となる使用人]
    • 第3条 [許可申請書のその他の記載事項]
    • 第4条 [許可申請書の添付書類]
    • 第4条の2 [許可の審査基準]
    • 第5条 [業務の種類及び方法]
    • 第6条 [許可の有効期間の更新]
    • 第7条 [変更の認可の申請]
    • 第8条 [変更の届出]
    • 第9条 [廃業等の届出]
    • 第10条 [業務に関する帳簿書類の作成]
    • 第10条の2 [電磁的方法による保存]
    • 第11条 [検査職員の身分証明書]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条 [経由官庁]
    • 第15条 [標準処理期間]

商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令

平成24年11月16日 改正
第1条
【許可の申請】
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定による主務大臣の許可を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第5条第1項の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
第2条
【許可に当たり審査の対象となる使用人】
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項第1号の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。
第3条
【許可申請書のその他の記載事項】
法第5条第1項第8号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己または他人の名義をもって所有している者をいう。第8条第7号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類
第4条
【許可申請書の添付書類】
法第5条第2項法第8条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
登記事項証明書(外国法人である場合には、当該法人が属する国における主たる営業所に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面及び国内の主たる営業所に係る登記事項証明書。以下同じ。)
取締役、会計参与及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与及び執行役)並びに令第4条第1項に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)
取締役、会計参与及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与及び執行役)並びに重要な使用人が法第6条第2項第4号イ(民法の一部を改正する法律附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及びロに該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、同号イ及びロに該当しないことを誓約する書面)
別紙様式第2号又は第2号の2により作成した取締役、会計参与及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与及び執行役)並びに重要な使用人の履歴書又は沿革
別紙様式第3号により作成した商品投資顧問業務に関する組織図
⑥の2
別紙様式第3号の2により作成した業務経歴書
別紙様式第4号により作成した法第6条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
別紙様式第5号により作成した株主の名簿及び利害関係人(令第8条第2号及び第3号並びに第4号第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第8条第7号において同じ。)である商品取引員の名簿
許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表(関連する注記を含む。以下この号において同じ。)
商品投資顧問業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度(次条第1項において「収支見込対象期間」という。)における当該業務の収支及び純資産額(貸借対照表による資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額をいう。次条第1項第1号において同じ。)の見込みを記載した書面、当該業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面
参照条文
第4条の2
【許可の審査基準】
主務大臣は、法第5条第1項法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請(次項において単に「申請」という。)が法第6条第1項第1号の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度にあっては、業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)を通じて令第5条第1項に規定する額(同条第2項に規定する会社にあっては、同項に規定する額)を下回らない水準に維持されると見込まれること。
商品投資顧問業の収支の見込みが、収支見込対象期間内に黒字になると見込まれること。
主務大臣は、申請が法第6条第1項第2号の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、許可申請者が次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
商品投資顧問業を公正かつ適確に遂行できる組織体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
取締役若しくは執行役又は重要な使用人のうちに商品投資顧問業を遂行するに足りる十分な知識及び経験を有する者が二人以上(令第5条第2項に規定する会社にあっては、一人以上)含まれていること。
取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営むことによって、商品投資顧問業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして商品投資顧問業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
参照条文
第5条
【業務の種類及び方法】
法第6条第2項第5号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
許可申請者が、二人以上の顧客との間に締結する商品投資顧問契約に係る資産について合同して運用を行わないこと。
許可申請者が顧客から一任されて行う商品投資に係る取引を自己に対して委託しないこと。ただし、商品先物取引業者である許可申請者が、その行う商品先物取引業の顧客から一任されて行う取引については、この限りでない。
許可申請者が次に掲げる要件のいずれにも該当しない個人を相手方として商品投資顧問契約を締結し、又は更新しないこと。
商品投資販売業者であること(商品投資契約に基づき出資された財産を運用する場合に限る。)。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、商品投資顧問契約を締結又は更新しようとするときに、その資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額が三億円以上であると見込まれること。
第6条
【許可の有効期間の更新】
商品投資顧問業者は、法第8条第1項による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が満了する日の二月前までに、別紙様式第1号により作成した更新許可申請書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第5条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
令第6条に定める手数料は、前項の更新許可申請書(経済産業大臣に提出するものに限る。)に収入印紙をはって納付しなければならない。
第7条
【変更の認可の申請】
商品投資顧問業者は、法第9条の規定による認可を受けようとするときは、別紙様式第6号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
第8条
【変更の届出】
商品投資顧問業者は、法第10条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、主務大臣(令第14条第2項の規定により経済産業局長が経済産業大臣の権限を委任されている場合にあっては、当該経済産業局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
商号を変更した場合 当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更の理由書、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書及び変更後の営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人に変更があった場合 新たに取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人となった者に係る第4条第3号から第7号までに掲げる書面及び当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
他に行っている事業の種類を変更し又は廃止した場合 変更後の事業又は廃止した事業の種類を記載した書面
他の事業を新たに行うこととなった場合 当該事業の種類を記載した書面
資本金の額を増加した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
主要株主に変更があった場合 別紙様式第5号により作成した株主の名簿及び利害関係人である商品取引員の名簿
取締役、会計参与、監査役又は執行役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面
参照条文
第9条
【廃業等の届出】
法第11条第1項の規定による届出をする者は、別紙様式第8号により作成した廃業等届出書に、当該廃業等届出書の写し二通並びに当該届出をする者が同項各号に定める者である旨を証するものとして次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部及び商品投資顧問業者であった者が締結した商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法を記載した書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
合併により消滅した場合 消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し
破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人に係る登記事項証明書
商品投資顧問業を廃止した場合 当該商品投資顧問業を廃止した法人の登記事項証明書
前項に規定する商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法は、顧客の利益を損なわないものでなければならない。
第10条
【業務に関する帳簿書類の作成】
法第29条の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
顧客の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面
法第18条第19条及び第21条に規定する書面の写し
法第20条に規定する報告書の写し
商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を、当該取引の相手方となった者の商号又は名称を付記して記録した書面
商品投資顧問業者は、前項に掲げる帳簿書類を顧客ごとに作成し、当該顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。
参照条文
第10条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第29条に規定する帳簿書類の保存に代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第11条
【検査職員の身分証明書】
法第30条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式第9号によるものとする。
第12条
削除
第13条
削除
第14条
【経由官庁】
商品投資顧問業者は、法第5条第1項に規定する許可申請書その他法及びこの省令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は、当該商品投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してこれを提出することができる。
参照条文
第15条
【標準処理期間】
主務大臣は、法及びこの命令の規定による許可又は認可に関する申請が、主務大臣(前条に規定する経由官庁がある場合には、その経由官庁)に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請に係る審査に必要と認められる資料を当該申請をした者が追加するために要する期間
附則
この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
附則
平成6年9月29日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成10年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第四条第四号に規定する証明書は、この省令による改正後の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第四条第四号に規定する証明書とみなす。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年2月28日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成24年11月16日
この省令は、平成二十四年十二月一日から施行する。

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