• 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
    • 第1条 [特定物品]
    • 第2条 [商品投資契約]
    • 第3条 [商品投資受益権]
    • 第4条 [商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人]
    • 第5条 [商品投資顧問業者の資本金の額]
    • 第6条 [手数料]
    • 第7条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第8条 [商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲]
    • 第9条 [商品投資顧問業者に類する者]
    • 第10条 [外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え]
    • 第11条 [主務大臣]
    • 第12条 [主務省令]
    • 第13条
    • 第14条 [権限の委任]

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令

平成22年9月10日 改正
第1条
【特定物品】
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定めるものは、特定商品とする。
第2条
【商品投資契約】
法第2条第5項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第2条第1項第9号第17号又は第21号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。
第3条
【商品投資受益権】
法第2条第6項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第2条第1項第9号第17号又は第21号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。
第4条
【商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人】
法第5条第1項第3号及び第6条第2項第4号同号ホ及びヘの使用人を除く。)の政令で定める使用人は、法第3条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。
商品投資顧問業に関し法第5条第1項第2号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令、経済産業省令で定めるもの
商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者
法第6条第2項第4号ホの政令で定める使用人は、当該商品投資顧問業者の前項各号に掲げる者とする。
法第6条第2項第4号ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。
第5条
【商品投資顧問業者の資本金の額】
法第6条第2項第1号の政令で定める金額は、五千万円とする。
前項の規定にかかわらず、商品投資販売業者(法第35条に規定する商品投資販売業者をいう。第14条第1項及び第5項から第7項までにおいて同じ。)のみを相手方として商品投資顧問契約を締結する会社については、法第6条第2項第1号の政令で定める金額は、千万円とする。
第6条
【手数料】
法第12条の政令で定める額は、二十一万九千円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、十八万千円)とする。
第7条
【情報通信の技術を利用する方法】
商品投資顧問業者は、法第22条の規定により同条に規定する情報(次項において単に「情報」という。)を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第8条
【商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲】
法第25条の政令で定める者は、銀行、商品先物取引法第2条第23項に規定する商品先物取引業者その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
商品投資顧問業者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人
商品投資顧問業者の経営を支配しているものとして経済産業省令で定める要件に該当する者
商品投資顧問業者によってその経営が支配されているものとして経済産業省令で定める要件に該当する法人
その他商品投資顧問業者との関係が前三号に掲げる者に準ずる者として経済産業省令で定めるもの
第9条
【商品投資顧問業者に類する者】
法第33条第1項本文の政令で定めるものは、外国の法令の規定により当該外国において法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人とする。
第10条
【外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え】
法第39条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項第2号第13条第1項第23条及び第30条第1項営業所国内における営業所
第6条第1項許可申請者許可申請者及びその国内における営業所
第6条第1項第1号その者の当該業務当該許可申請者及びその国内における営業所の業務
第6条第2項第1号株式会社株式会社と同種類の法人
第11条
【主務大臣】
法第2章第1節における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次に掲げるもの(以下「経済産業関係商品等」という。)に関する商品投資に係る投資判断のみを行う商品投資顧問業に関する事項については、経済産業大臣とする。
特定商品のうち商品先物取引法施行令第56条各号に掲げる商品(次項第1号において「農林水産関係商品」という。)以外のもの(次号において「経済産業関係商品」という。)
その対象となる物品が経済産業関係商品のみである商品指数(商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数をいう。次項第1号ロにおいて同じ。)
法第2章第2節における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び農林水産大臣、第3号又は第4号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。
商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、次に掲げるもの(以下「農林水産関係商品等」という。)に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結又はその代理若しくは媒介(第3号において「締結等」という。)
農林水産関係商品
その対象となる物品が農林水産関係商品のみである商品指数
商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、農林水産関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売又はその代理若しくは媒介(第4号において「販売等」という。)
商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結等
商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売等
農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第30条第1項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第37条において準用する法第30条第1項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
第12条
【主務省令】
法における主務省令は、次のとおりとする。
法第2章第1節第1款及び第3款における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令
法第2章第1節第2款における主務省令は、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、農林水産省令)
法第34条における主務省令は、内閣府令、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、内閣府令、農林水産省令)
法第40条第1項における主務省令は、経済産業省令
経済産業大臣は、前項第2号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
農林水産大臣は、第1項第2号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。
内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第1項第3号の内閣府令、経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第1項第3号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る内閣府令、農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。
第13条
第7条第1項における主務省令は、経済産業省令とする。
経済産業大臣は、前項の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
参照条文
第14条
【権限の委任】
法第10条第30条第1項法第37条において準用する場合を含む。)、第31条第35条及び第36条の規定による農林水産大臣の権限は、商品投資顧問業者又は商品投資販売業者(以下この条において「商品投資顧問業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第10条第30条第1項法第37条において準用する場合を含む。)、第31条第35条及び第36条の規定による経済産業大臣の権限は、商品投資顧問業者等の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第30条第1項法第37条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は立入検査(以下この条において「報告徴収等」という。)で商品投資顧問業者等の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第1項に規定する地方農政局長又は前項に規定する経済産業局長のほか、それぞれ、当該従たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。
前項の規定により、商品投資顧問業者等の従たる営業所に対して報告徴収等を行った地方農政局長又は経済産業局長は、それぞれ、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。
法第42条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第35条及び第36条並びに法第37条において準用する法第30条第1項の規定による権限は、商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第37条において準用する法第30条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第37条において準用する法第30条第1項の規定による報告徴収等で商品投資販売業者の従たる営業所に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、商品投資販売業者の従たる営業所に対して報告徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商品投資販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。
前三項の規定は、第5項に規定する金融庁長官に委任された権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合は、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
附則
平成5年3月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年12月22日
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第28条
(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書(旧外国証券業者法第十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けて商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下この条において「法」という。)第二条第四項に規定する商品投資販売業(以下「商品投資販売業」という。)を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に法第六条第一項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される法第二十八条の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、法第三条の規定にかかわらず、引き続き当該商品投資販売業を営むことができる。その者が当該期間内に法第三条の許可の申請をした場合において当該申請について許可をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後許可しない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き当該商品投資販売業を営むことができる場合においては、その者を法第二条第五項に規定する商品投資販売業者とみなして、法第十一条、第十四条から第二十七条まで、第二十八条(第二号を除く。)及び第二十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、法第二十八条中「第三条の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止を命じ」と、「第六条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第六条第一項第二号から第四号まで」とする。
前項の規定により読み替えて適用される法第二十八条の規定により商品投資販売業の廃止が命じられた場合における法第六条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法第二十八条の規定により法第三条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第二十八条の規定による法第三条の許可の取消しの日とみなす。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月4日
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年8月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第63条
(処分等の効力)
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

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