• 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [特別の会計]
    • 第2条 [余裕金の運用]

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令

平成19年9月28日 改正
第1条
【特別の会計】
全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第51号。以下「法」という。)第11条に規定する特別の会計として、法第8条第1項又は第2項に規定する事業に係る経理に関する会計を設け、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。
第2条
【余裕金の運用】
全国団体は、次の方法によるほか、法第8条第1項又は第2項に規定する事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の所有
銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
信託業務を行う金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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