商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
平成25年6月21日 改正
第3条
【基本指針】
1
経済産業大臣は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所(以下「商工会等」という。)に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
第4条
【経営改善普及事業に係る補助】
1
国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(次条第1項に規定する基盤施設事業を除く。以下「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。
第5条
【基盤施設計画の認定】
1
商工会等は、共同工場、展示施設その他の小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設を設置する事業(以下「基盤施設事業」という。)についての計画(以下「基盤施設計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その基盤施設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
商工会等は、商工会等以外の者が基盤施設事業の全部又は一部を実施することが当該基盤施設事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認める場合にあっては、商工会等以外の者を基盤施設事業の全部又は一部を実施する者とする基盤施設計画を作成し、前項の認定を申請することができる。
第8条
【全国団体の事業の範囲の特例】
第18条
【連携計画の認定】
1
商工会等は、商工会等以外の者が実施する技術に関する研修、展示会その他の小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する事業であって、商工会等が実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下「支援事業」という。)と連携して実施されるもの(以下「連携事業」という。)についての計画(以下「連携計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その連携計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第20条
【中小企業信用保険法の特例】
認定基盤施設計画又は認定連携計画において基盤施設事業又は連携事業を実施する者とされた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法第2条第1項の中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)であって、当該認定基盤施設計画又は当該認定連携計画に従った基盤施設事業又は連携事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第6条第2項の認定基盤施設計画又は同法第19条第2項の認定連携計画に従った基盤施設事業又は連携事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
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参照条文
第22条
【報告及び検査】
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条