• 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令
    • 第1条 [経営改善普及事業等に係る国の補助]
    • 第2条 [都道府県が処理する事務]

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【経営改善普及事業等に係る国の補助】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する経営改善普及事業の実施に要する経費のうち第3号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導又は技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業がその中心となっていること。
小規模事業者に対して個別に指導を行う事業がその他の事業と一体的に実施されるものであること。
前号に規定する個別の指導に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
その内容が適切かつ効果的であること。
経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が商工会に対して行う指導の事業(以下「商工会指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する商工会指導事業の実施に要する経費のうち第1号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
商工会指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
その内容が適切かつ効果的であること。
経営改善普及事業に関し法第4条第2項に規定する全国団体(以下単に「全国団体」という。)が商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所に対して行う指導の事業(以下「連合会等指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する連合会等指導事業の実施に要する経費のうち、第1号に規定する者の設置に要する経費その他の経済産業大臣の定める経費について行うものとする。
連合会等指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
その内容が適切かつ効果的であること。
第2条
【都道府県が処理する事務】
法第5条第1項第6条第1項及び第2項第18条第1項第19条第1項及び第2項並びに第22条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(全国団体に関するものを除く。)は、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条第一項第三号に規定する者の設置に要する経費については、平成六年度(その経費が地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第六項の経過措置対象事業に要する経費に該当する場合にあっては、平成十三年度)までの各年度においては、第一条第一項の規定にかかわらず、国は都道府県がこれについて補助する場合に、その補助に要する経費について補助することができる。
附則
平成9年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月27日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年度から平成十五年度までの間における第一条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第四条第一項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上の同法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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