商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則
平成20年12月1日 改正
第1条
【基盤施設計画に係る認定の申請】
1
商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項又は第2項の規定により基盤施設計画に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第一による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【基盤施設計画の変更に係る認定の申請】
1
商工会等が法第6条第1項の規定により基盤施設計画の変更に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国団体にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第二による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。
第3条
【連携計画に係る認定の申請】
1
商工会等が法第18条第1項の規定により連携計画に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国団体にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第三による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【連携計画の変更に係る認定の申請】
1
商工会等が法第19条第1項の規定により連携計画の変更に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国団体にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第四による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。