第1条
【名称使用の許可申請】
商工会議所法(以下「法」という。)
第3条第2項但書の許可を受けようとするものは、様式第一による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
③
理事その他の役員(役員の定のないものにあつては、構成員または契約の当事者)の氏名または名称および住所を記載した書面
第2条
【特定商工業者該当基準の許可申請】
法第7条第2項第1号又は
第2号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を
法第84条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
第3条
【期間延長の申請】
法第10条第2項の規定により期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第4条
【負担金の許可申請】
法第12条第1項の許可を受けようとする者は、様式第四による申請書に、次の書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
①
前事業年度及び前々事業年度における負担金の収支の明細を記載した書面
②
申請事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な経費の明細を記載した書面
第4条の2
【表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第17条第3項(
法第23条第3項、
第24条第8項及び
第50条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第4条の3
【創立総会の議事録】
2
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。
3
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
創立総会に出席した発起人、設立当時の会頭、設立当時の副会頭又は設立当時の専務理事の氏名又は名称
⑤
議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
第5条
【設立の認可申請】
法第27条第1項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第五による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
⑥
創立総会の会日の少くとも十五日前までに、
法第24条第3項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面
⑨
役員および主たる職員たるべき者の氏名、住所および略歴を記載した書面
⑩
事業を実施するために必要な施設を有することを証する書面
⑫
法第26条の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面
第5条の2
【監事の意見書に係る電磁的記録】
法第39条第4項の経済産業省令で定める電磁的記録は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
第5条の3
【議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法】
第6条の2
【議員総会の議事録】
1
法第49条の3の経済産業省令で定める議員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
議員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3
議員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
議員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会頭、副会頭、専務理事又は監事が議員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
③
議員総会に出席した会頭、副会頭又は専務理事の氏名
第7条
【報告事項】
法第57条の規定により都道府県知事に報告しなければならない事項は、左の通りとする。
⑤
当該事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理および運用の状況
⑥
当該事業年度末の会員、議員、役職員および施設の状況
第8条
【解散の認可申請】
法第60条第2項の規定により解散の認可を申請しようとする者は、様式第七による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条の2
【合併の認可の申請】
1
法第60条の2第2項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第八又は様式第九による申請書に、次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
①
合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所の定款、事業計画書及び収支予算書
②
合併によつて消滅する商工会議所の名称及び住所を記載した書面
2
法第60条の3第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
3
合併により商工会議所を設立しようとする場合にあつては、前二項の書類のほか、合併によつて設立する商工会議所の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員及び議員の選任並びに
法第60条の2第2項の定款、事業計画書及び収支予算書並びに
第1項第4号の書類の作成が
法第60条の5第1項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
第9条
【財産処分方法の認可申請】
法第62条第1項または
第2項の認可を受けようとする者は、様式第十による申請書に、財産処分の方法を記載した書面および
同条第1項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした議員総会の議事録の謄本、
同条第2項の場合にあつては、議員総会が
法第62条第1項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条
【認可の申請等の経由】
法、
商工会議所法施行令又はこの省令の規定による認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)は、当該商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)を
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
第11条
【準用】
第4条の2、
第5条(
第11号及び
第12号を除く。)、
第5条の2、
第6条、
第7条(
第5号を除く。)、
第8条及び
第9条の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、
第5条中「様式第五」とあるのは「様式第十一」と、「創立総会の会日の少くとも十五日前までに、
法第24条第3項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面」とあるのは「創立総会の会日の少くとも一箇月前までに、定款、事業計画および収支予算を会議の日時、場所および議題とともに会員たる資格を有する者に示したことを証する書面」と、
第6条中「様式第六」とあるのは「様式第十二」と、「都道府県知事(
法第25条第1号から
第4号まで、
第6号から
第8号まで、
第12号から
第15号まで及び
第18号の事項の変更については、経済産業大臣)」とあるのは「経済産業大臣」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、
第7条中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、
第8条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、
第9条中「様式第十」とあるのは「様式第十四」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、「
法第62条第1項の決議」とあるのは「
法第78条第2項において準用する
法第62条第1項の決議」と読み替えるものとする。
第13条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
第1条の申請書並びに
同条第2号及び
第3号に掲げる添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を様式第十六により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
2
次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
④
第9条の財産処分の方法を記載した書面及び議員総会が
法第62条第1項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面
第14条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
①
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
②
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第15条
【フレキシブルディスクの記録方式】
1
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
①
トラックフォーマットについては、
前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、
同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
③
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第16条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第13条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第17条
【条例等に係る適用除外】
第2条及び
第3条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
この省令は、法施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成16年5月26日
この省令は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。