• 商工会議所法施行規則
    • 第1条 [名称使用の許可申請]
    • 第2条 [特定商工業者該当基準の許可申請]
    • 第3条 [期間延長の申請]
    • 第4条 [負担金の許可申請]
    • 第4条の2 [表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第4条の3 [創立総会の議事録]
    • 第5条 [設立の認可申請]
    • 第5条の2 [監事の意見書に係る電磁的記録]
    • 第5条の3 [議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第6条 [定款変更の認可申請]
    • 第6条の2 [議員総会の議事録]
    • 第7条 [報告事項]
    • 第8条 [解散の認可申請]
    • 第8条の2 [合併の認可の申請]
    • 第9条 [財産処分方法の認可申請]
    • 第10条 [認可の申請等の経由]
    • 第11条 [準用]
    • 第12条 [証票]
    • 第13条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第14条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第15条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第16条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第17条 [条例等に係る適用除外]

商工会議所法施行規則

平成18年4月28日 改正
第1条
【名称使用の許可申請】
商工会議所法(以下「法」という。)第3条第2項但書の許可を受けようとするものは、様式第一による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
定款、寄附行為、規約または契約の写
事業計画書
理事その他の役員(役員の定のないものにあつては、構成員または契約の当事者)の氏名または名称および住所を記載した書面
参照条文
第2条
【特定商工業者該当基準の許可申請】
法第7条第2項第1号又は第2号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第84条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【期間延長の申請】
法第10条第2項の規定により期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【負担金の許可申請】
法第12条第1項の許可を受けようとする者は、様式第四による申請書に、次の書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
前事業年度及び前々事業年度における負担金の収支の明細を記載した書面
申請事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な経費の明細を記載した書面
法第12条第2項の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面
第4条の2
【表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第17条第3項法第23条第3項第24条第8項及び第50条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
参照条文
第4条の3
【創立総会の議事録】
法第24条第8項法第67条第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
創立総会が開催された日時及び場所
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
創立総会に出席した発起人、設立当時の会頭、設立当時の副会頭又は設立当時の専務理事の氏名又は名称
創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
第5条
【設立の認可申請】
法第27条第1項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第五による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
設立趣意書
定款
事業計画書
収支予算書
発起人が会員たる資格を有することを証する書面
創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第24条第3項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面
創立総会の議事録の謄本
会員および議員たるべきものの名簿
役員および主たる職員たるべき者の氏名、住所および略歴を記載した書面
事業を実施するために必要な施設を有することを証する書面
特定商工業者の名簿
法第26条の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面
参照条文
第5条の2
【監事の意見書に係る電磁的記録】
法第39条第4項の経済産業省令で定める電磁的記録は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
参照条文
第5条の3
【議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第45条第5項の経済産業省令で定める方法は、第4条の2第2号に掲げる方法とする。
第6条
【定款変更の認可申請】
法第46条第2項の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第六による申請書に、左の書類を添えて都道府県知事(法第25条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号から第15号まで及び第18号の事項の変更については、経済産業大臣)に提出しなければならない。
変更の事由を記載した書面
変更しようとする箇所を記載した書面
変更の決議をした議員総会の議事録の謄本
第6条の2
【議員総会の議事録】
法第49条の3の経済産業省令で定める議員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
議員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
議員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
議員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会頭、副会頭、専務理事又は監事が議員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
議員総会の議事の経過の要領及びその結果
議員総会に出席した会頭、副会頭又は専務理事の氏名
法第33条第5項に定める監事の監査結果についての報告内容の概要
議員総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行つた役員の氏名
前三項(前項第4号を除く。)の規定は、法第51条及び第76条の常議員会について準用する。この場合において、前三項中「議員総会」とあるのは「常議員会」と、第1項中「法第49条の3」とあるのは「法第53条及び第76条第4項において準用する法第49条の3」と読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、法第73条の会員総会について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第1項中「法第49条の3」とあるのは「法第73条第5項において準用する法第49条の3」と、第3項中「法第33条第5項」とあるのは「法第70条第7項」と読み替えるものとする。
第1項から第3項第3項第4号を除く。)までの規定は、法第74条の議員総会について準用する。この場合において、第1項中「法第49条の3」とあるのは「法第74条第5項において準用する法第49条の3」と読み替えるものとする。
第7条
【報告事項】
法第57条の規定により都道府県知事に報告しなければならない事項は、左の通りとする。
当該事業年度の収支決算
当該事業年度末の財産の内容
当該事業年度末の資産および負債の状況
当該事業年度における事業の状況
当該事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理および運用の状況
当該事業年度末の会員、議員、役職員および施設の状況
参照条文
第8条
【解散の認可申請】
法第60条第2項の規定により解散の認可を申請しようとする者は、様式第七による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条の2
【合併の認可の申請】
法第60条の2第2項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第八又は様式第九による申請書に、次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所の定款、事業計画書及び収支予算書
合併によつて消滅する商工会議所の名称及び住所を記載した書面
合併の理由を記載した書面
合併契約書の謄本
合併を決議した議員総会の議事録の謄本
法第60条の2第3項の規定に適合していることを証する書面
財産目録及び貸借対照表
法第60条の3第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
合併により商工会議所を設立しようとする場合にあつては、前二項の書類のほか、合併によつて設立する商工会議所の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員及び議員の選任並びに法第60条の2第2項の定款、事業計画書及び収支予算書並びに第1項第4号の書類の作成が法第60条の5第1項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
参照条文
第9条
【財産処分方法の認可申請】
法第62条第1項または第2項の認可を受けようとする者は、様式第十による申請書に、財産処分の方法を記載した書面および同条第1項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした議員総会の議事録の謄本、同条第2項の場合にあつては、議員総会が法第62条第1項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【認可の申請等の経由】
法、商工会議所法施行令又はこの省令の規定による認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)は、当該商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
第11条
【準用】
第4条の2第5条第11号及び第12号を除く。)、第5条の2第6条第7条第5号を除く。)、第8条及び第9条の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第5条中「様式第五」とあるのは「様式第十一」と、「創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第24条第3項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面」とあるのは「創立総会の会日の少くとも一箇月前までに、定款、事業計画および収支予算を会議の日時、場所および議題とともに会員たる資格を有する者に示したことを証する書面」と、第6条中「様式第六」とあるのは「様式第十二」と、「都道府県知事(法第25条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号から第15号まで及び第18号の事項の変更については、経済産業大臣)」とあるのは「経済産業大臣」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第7条中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、第8条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第9条中「様式第十」とあるのは「様式第十四」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、「法第62条第1項の決議」とあるのは「法第78条第2項において準用する法第62条第1項の決議」と読み替えるものとする。
参照条文
第12条
【証票】
法第58条第2項法第80条において準用する場合を含む。)の証票は、様式第十五によるものとする。
第13条
【フレキシブルディスクによる手続】
第1条の申請書並びに同条第2号及び第3号に掲げる添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を様式第十六により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第5条第3号第4号第8号第9号及び第11号に掲げる添付書類
第8条の解散の事由を記載した書面
第8条の2第1項第1号(定款を除く。)、第2号第3号及び第7号に掲げる書類並びに同条第3項の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
第9条の財産処分の方法を記載した書面及び議員総会が法第62条第1項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面
第11条において準用する第5条第3号第4号第8号及び第9号に掲げる添付書類
第11条において準用する第6条第1号及び第2号に掲げる添付書類
第11条において準用する第8条の解散の事由を記載した書面
第11条において準用する第9条の財産処分の方法を記載した書面及び会員総会が法第78条第2項において準用する法第62条第1項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面
参照条文
第14条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第15条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第16条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第13条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
第17条
【条例等に係る適用除外】
第2条及び第3条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
この省令は、法施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する。
附則
昭和54年3月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月7日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月25日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月16日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この省令は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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