商業動態統計調査規則
平成22年6月30日 改正
第4条
【調査の種類及び範囲】
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甲調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類五〇—各種商品卸売業から中分類五五—その他の卸売業(細分類五五九八—代理商、仲立業を除く。)までに属する事業所のうち従業者百人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。
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乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五〇—各種商品卸売業から中分類五五—その他の卸売業(細分類五五九八—代理商、仲立業を除く。)まで、小分類五九一—自動車小売業(細分類五九一四—二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類五九三—機械器具小売業(自動車、自転車を除く)及び小分類六〇五—燃料小売業に属する事業所(前項に規定するものを除く。)のうち、経済産業大臣が指定するもの並びに日本標準産業分類に掲げる中分類五六—各種商品小売業から中分類六一—無店舗小売業まで(小分類五九一—自動車小売業(細分類五九一四—二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類五九三—機械器具小売業(自動車、自転車を除く)及び小分類六〇五—燃料小売業を除く。)に属する事業所のうち、従業者二十人以上のもの(次項に規定するものを除く。)であつて経済産業大臣が指定するもの及び従業者十九人以下のものであつて経済産業大臣が告示で指定する地域に所在するものについて行う。
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丁調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五八九一—コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)に属する事業所(以下単に「コンビニエンスストア」という。)を自ら経営する企業又はコンビニエンスストア事業(主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)を行う企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。
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参照条文
第11条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
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第10条の6第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第12条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第10条の6第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第14条
【統計調査員】