商標法施行法
昭和34年4月13日 制定
第3条
【商標権】
1
旧法による商標権、標章権又は団体標章権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第8条第2項の規定により効力が及ばないこととされた部分には、及ばない。
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参照条文
第7条
【係属中の手続】
1
新法の施行の際現に係属している商標登録出願又は標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
6
新法の施行の際現に係属して商標権についての旧法第22条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している商標権についての同号の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。
7
新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第22条第1項第1号の審判(旧法第31条第1項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。)又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして前項の規定を適用する。
11
新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第22条第1項第3号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして第9項の規定を適用する。
第10条
【無効審判】
2
前項に規定する商標登録についての旧法第22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第7条第8項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
5
前項に規定する商標登録についての旧法第22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第7条第8項の規定により従前の例によりした当該審決であつて確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
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