• 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令

国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令

昭和31年11月10日 改正
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、国が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年11月10日
この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。

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