国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令
平成12年6月7日 改正
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法第1項の規定による交換をすることができる場合は、次に掲げる場合とし、当該交換により取得することができる物品は、当該交換のため引き渡す自動車等と同種の自動車等とする。ただし、第2号の場合にあつては、各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。
①
国の所有に属する自動車等が当該自動車等に係る耐用年数(法人税法施行令第56条の規定に基づく財務省令で定める耐用年数をいう。)の二分の一に相当する年数を超えて使用に供されている場合において、当該自動車等に係る経費の低減を図る必要があるとき。