国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律
平成24年9月12日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民又は在留する国の官憲から退去強制等の処分を受けて帰国しなければならない日本国民で、自己の負担において帰国することができず、かつ、領事官がその帰国を援助し、又はその退去強制等の処分の執行に関し当該国の官憲に協力する必要があると認めるもの(以下「帰国者」という。)について、船員法第47条第1項及び第2項に規定する場合を除くほか、領事官がその帰国のため講ずべき措置等を定めることを目的とする。
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参照条文
第2条
【送還命令及び乗船地行旅費の貸付】
4
第2項の規定において乗船地行旅費とは、帰国者の在留地(その者が居住する地域であつて、本邦における市町村に準ずるものをいう。以下同じ。)又は外務大臣が指定する地から乗船地までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が乗船地に到着するため必要な最低限度のものをいい、帰国者が乗船のため当該在留地又は外務大臣が指定する地から出発するまでの間において帰国者の生活又は医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、帰国者のその間における生活費又は緊急を要する医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。
第3条
【帰国費の貸付】
1
領事官は、前条第1項の規定により船長に対し帰国者の送還を命ずることができない場合には、帰国者に対し、外務大臣の承認を経て、その帰国のため必要な旅費(以下「帰国費」という。)を貸し付けることができる。
3
第1項の規定において帰国費とは、帰国者の在留地又は外務大臣が指定する地から本邦までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰国するため必要な最低限度のものをいい、当該在留地又は外務大臣が指定する地から帰国のため出発するまでの間において帰国者の生活又は医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、帰国者のその間における生活費又は緊急を要する医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。
第6条
【乗船地行旅費、帰国費、送還費及び帰郷費の償還】
4
帰国者が乗船地行旅費、帰国費、送還費又は帰郷費の全部又は一部を償還することができないときは、その帰国者の配偶者又は扶養義務者(民法第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)は、その乗船地行旅費、帰国費、送還費又は帰郷費のうち償還されなかつた部分を償還しなければならない。
附則
昭和31年5月22日