国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
【送還命令】
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領事官は、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により船長に対し帰国者の送還を命ずる場合には、左に掲げる事項を記載した送還命令書を船長に交付しなければならない。
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法第6条第2項の「送還費」とは、乗船地から本邦における上陸地までの最下級の船賃をいい、乗船中において帰国者の医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、その医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。
第4条
【帰国届及び帰郷届】
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乗船地行旅費、帰国費若しくは送還費又は帰郷費の償還を完了していない帰国者は、前二項の規定による帰国届又は帰郷届の記載事項に変更があつたときは、その都度その変更届をそれぞれ外務大臣(法第2条第1項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)又は厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条
【帳簿の作成】
外務大臣又は厚生労働大臣は、それぞれ、乗船地行旅費、帰国費及び法第6条第8項の規定により代位した送還費に関する帳簿又は帰郷費に関する帳簿を備え、これに帰国者、その配偶者及び扶養義務者の氏名及び現住所、貸付(送還費にあつては、その償還請求権の代位)の年月日及びその金額その他の必要な事項を登記しなければならない。