国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
平成21年3月23日 改正
第1条
【地域加算を行う地域及び割合】
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項及び第10項(これらの規定を法第5条第13項において準用する場合を含む。)、第5条第2項、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、第6条第2項、第9条第2項並びに第13条第2項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第3項に規定する政令で定める割合は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に係る同条第2項に規定する割合(同条第1項に規定する人事院規則で定める地域以外の地域については、別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
別表
【第一条関係】
都道府県 | 地域 | 割合 |
宮城県 | 宮城郡利府町 黒川郡富谷町 | 百分の三 |
茨城県 | つくばみらい市 北相馬郡利根町 | 百分の三 |
栃木県 | 河内郡上河内町 河内郡河内町 | 百分の六 |
下都賀郡野木町 | 百分の三 | |
群馬県 | 群馬郡榛名町 | 百分の三 |
埼玉県 | ふじみ野市 | 百分の十二 |
狭山市 蕨市 新座市 富士見市 | 百分の十 | |
蓮田市 | 百分の六 | |
深谷市 鳩ヶ谷市 桶川市 北本市 八潮市 幸手市 日高市 吉川市 北足立郡伊奈町 入間郡三芳町 入間郡毛呂山町 大里郡江南町 北埼玉郡大利根町 南埼玉郡宮代町 南埼玉郡白岡町 北葛飾郡鷲宮町 北葛飾郡松伏町 | 百分の三 | |
千葉県 | 我孫子市 | 百分の十二 |
習志野市 八千代市 | 百分の十 | |
鎌ヶ谷市 | 百分の六 | |
印旛郡印旛村 印旛郡本埜村 山武郡大網白里町 | 百分の三 | |
東京都 | 小金井市 東大和市 | 百分の十 |
東久留米市 羽村市 | 百分の六 | |
神奈川県 | 逗子市 | 百分の十五 |
伊勢原市 津久井郡藤野町 津久井郡城山町 | 百分の十 | |
座間市 | 百分の六 | |
綾瀬市 中郡大磯町 中郡二宮町 | 百分の三 | |
富山県 | 中新川郡舟橋村 | 百分の三 |
石川県 | 河北郡内灘町 | 百分の三 |
長野県 | 塩尻市 | 百分の三 |
静岡県 | 裾野市 | 百分の十 |
庵原郡由比町 | 百分の六 | |
庵原郡富士川町 志太郡大井川町 | 百分の三 | |
愛知県 | 日進市 | 百分の十五 |
尾張旭市 | 百分の六 | |
岩倉市 清須市 北名古屋市 愛知郡東郷町 愛知郡長久手町 西春日井郡春日町 海部郡七宝町 海部郡美和町 海部郡甚目寺町 海部郡大治町 海部郡蟹江町 | 百分の三 | |
三重県 | 桑名郡木曽岬町 | 百分の三 |
京都府 | 長岡京市 | 百分の十二 |
城陽市 八幡市 乙訓郡大山崎町 相楽郡山城町 相楽郡加茂町 相楽郡精華町 | 百分の三 | |
大阪府 | 大東市 大阪狭山市 | 百分の十 |
松原市 摂津市 | 百分の六 | |
三島郡島本町 豊能郡豊能町 泉北郡忠岡町 泉南郡岬町 南河内郡河南町 南河内郡千早赤阪村 | 百分の三 | |
兵庫県 | 高砂市 川西市 | 百分の六 |
川辺郡猪名川町 | 百分の三 | |
奈良県 | 生駒市 | 百分の六 |
御所市 葛城市 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡安堵町 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 北葛城郡上牧町 北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町 | 百分の三 | |
岡山県 | 御津郡建部町 赤磐郡瀬戸町 | 百分の三 |
広島県 | 安芸郡府中町 | 百分の三 |
福岡県 | 大野城市 古賀市 筑紫郡那珂川町 糟屋郡篠栗町 糟屋郡志免町 糟屋郡須恵町 糟屋郡新宮町 糟屋郡久山町 糸島郡二丈町 糸島郡志摩町 | 百分の三 |
備考 この表に掲げる名称は、平成十八年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。 |