• 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [経費の基準の算定]
    • 第4条 [投票所経費]
    • 第4条の2 [期日前投票所経費]
    • 第5条 [開票所経費]
    • 第6条 [選挙会経費及び選挙分会経費]
    • 第7条 [選挙公報発行費]
    • 第8条 [候補者氏名等掲示費]
    • 第8条の2 [ポスター掲示場費]
    • 第9条 [演説会施設公営費]
    • 第10条
    • 第11条 [新聞広告公営費等]
    • 第12条
    • 第13条 [事務費]
    • 第13条の2 [不在者投票特別経費]
    • 第13条の3 [在外選挙特別経費]
    • 第14条 [選挙長等の費用弁償額]
    • 第15条 [最高裁判所裁判官国民審査の経費]
    • 第16条 [日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費]
    • 第17条 [再選挙等の経費]
    • 第18条 [交付]
    • 第19条 [投票区又は開票区の設置の基準]
    • 第20条 [選挙人の意義]
    • 第21条 [事務の区分]

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

平成25年5月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。
この法律において「大都市」とは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいい、「区」とは、大都市の区及び都の特別区をいう。
この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。
この法律において「認定出先機関」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。
第3条
【経費の基準の算定】
国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。
投票所経費
期日前投票所経費
開票所経費
選挙会経費及び選挙分会経費
選挙公報発行費
候補者氏名等掲示費
ポスター掲示場費
演説会施設公営費
新聞広告公営費
政見放送公営費及び経歴放送公営費
選挙運動用自動車使用公営費
通常葉書作成公営費
ビラ作成公営費
選挙事務所の立札及び看板の類作成公営費
選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類作成公営費
ポスター作成公営費
個人演説会場の立札及び看板の類作成公営費
事務費
不在者投票特別経費
在外選挙特別経費
第4条
【投票所経費】
衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村町村
投票日平日休日平日休日平日休日
投票区の選挙人の数
五百人未満一三三、九二七円二二三、〇一一円一〇八、四二七円一九七、五一一円一〇八、四二七円一九七、五一一円
五百人以上
千人未満
一四五、二六二二五六、六一七一二一、五〇九二一〇、五九三一二〇、一六二二三一、五一七
千人以上
二千人未満
一九三、四二二三二七、〇四八一八〇、六七二三一四、二九八一五九、七七五三一五、六七二
二千人以上
三千人未満
二一二、九七二三四六、五九八一八七、四七二三二一、〇九八一七八、三〇九三五六、四七七
三千人以上
五千人未満
二三二、九二二三六六、五四八二〇五、六七五三六一、五七二一九七、八五九三七六、〇二七
五千人以上
一万人未満
二六一、七〇四四一七、六〇一二五六、四六三四七九、一七三二四九、三一二四九四、二九三
一万人以上
一万五千人未満
三〇四、〇四一五二六、七五一二九八、八〇〇五八八、三二三二八五、五三一五七五、〇五四
一万五千人以上
二万人未満
三四一、六七五五八六、六五六三三四、六八七六六八、七五二三二〇、七三六六七七、〇七二
二万人以上三六五、一四五六五四、六六八三五八、一五七七三六、七六四三四四、二〇五七四五、〇八三
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区市町村町村
投票日平日休日平日休日平日休日
投票区の選挙人の数
五百人未満四八、七六六円一三七、八五〇円四八、七六六円一三七、八五〇円四八、七六六円一三七、八五〇円
五百人以上
千人未満
五九、七六九一七一、一二四四八、七六六一三七、八五〇五九、七六九一七一、一二四
千人以上
二千人未満
七三、一四九二〇六、七七五七三、一四九二〇六、七七五八四、一五二二四〇、〇四九
二千人以上
三千人未満
七三、一四九二〇六、七七五七三、一四九二〇六、七七五九五、一五五二七三、三二三
三千人以上
五千人未満
七三、一四九二〇六、七七五八四、一五二二四〇、〇四九九五、一五五二七三、三二三
五千人以上
一万人未満
八六、五二九二四二、四二六一一九、五三八三四二、二四八一三〇、五四一三七五、五二二
一万人以上
一万五千人未満
一一九、五三八三四二、二四八一五二、五四七四四二、〇七〇一五二、五四七四四二、〇七〇
一万五千人以上
二万人未満
一三〇、五四一三七五、五二二一七四、五五三五〇八、六一八一八五、五五六五四一、八九二
二万人以上一五二、五四七四四二、〇七〇一九六、五五九五七五、一六六二〇七、五六二六〇八、四四〇
第1項の投票所で、公職選挙法第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
区市町村町村
投票日平日休日平日休日平日休日
投票区の選挙人の数
五百人未満一〇、五〇四円一一、二〇八円八、八〇四円九、五〇八円八、八〇四円九、五〇八円
五百人以上
千人未満
一二、七〇五一三、五八五九、六五四一〇、三五八一一、〇〇五一一、八八五
千人以上
二千人未満
一五、七五六一六、八一二一四、九〇六一五、九六二一五、四〇七一六、六三九
二千人以上
三千人未満
一六、六〇六一七、六六二一四、九〇六一五、九六二一七、六〇八一九、〇一六
三千人以上
五千人未満
一七、四五六一八、五一二一七、一〇七一八、三三九一八、四五八一九、八六六
五千人以上
一万人未満
一九、六五七二〇、八八九二三、七一〇二五、四七〇二五、〇六一二六、九九七
一万人以上
一万五千人未満
二六、二六〇二八、〇二〇三〇、三一三三二、六〇一三〇、三一三三二、六〇一
一万五千人以上
二万人未満
三〇、一六一三二、〇九七三五、五六五三八、二〇五三六、九一六三九、七三二
二万人以上三四、五六三三六、八五一三九、九六七四二、九五九四一、三一八四四、四八六
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
区市町村町村
投票日平日休日平日休日平日休日
投票区の選挙人の数
五百人未満八、八〇四円九、五〇八円八、八〇四円九、五〇八円八、八〇四円九、五〇八円
五百人以上
千人未満
一一、〇〇五一一、八八五八、八〇四九、五〇八一一、〇〇五一一、八八五
千人以上
二千人未満
一三、二〇六一四、二六二一三、二〇六一四、二六二一五、四〇七一六、六三九
二千人以上
三千人未満
一三、二〇六一四、二六二一三、二〇六一四、二六二一七、六〇八一九、〇一六
三千人以上
五千人未満
一三、二〇六一四、二六二一五、四〇七一六、六三九一七、六〇八一九、〇一六
五千人以上
一万人未満
一五、四〇七一六、六三九二二、〇一〇二三、七七〇二四、二一一二六、一四七
一万人以上
一万五千人未満
二二、〇一〇二三、七七〇二八、六一三三〇、九〇一二八、六一三三〇、九〇一
一万五千人以上
二万人未満
二四、二一一二六、一四七三三、〇一五三五、六五五三五、二一六三八、〇三二
二万人以上二八、六一三三〇、九〇一三七、四一七四〇、四〇九三九、六一八四二、七八六
参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村町村
投票日平日休日平日休日平日休日
投票区の選挙人の数
五百人未満一二七、一二七円二一六、二一一円一〇一、六二七円一九〇、七一一円一〇一、六二七円一九〇、七一一円
五百人以上
千人未満
一三八、四六二二四九、八一七一一四、七〇九二〇三、七九三一一三、三六二二二四、七一七
千人以上
二千人未満
一八六、六二二三二〇、二四八一七三、八七二三〇七、四九八一五二、九七五三〇八、八七二
二千人以上
三千人未満
二〇六、一七二三三九、七九八一八〇、六七二三一四、二九八一七一、五〇九三四九、六七七
三千人以上
五千人未満
二二六、四五三三六〇、〇七九一九九、二〇六三五五、一〇三一九一、二二五三六九、三九三
五千人以上
一万人未満
二四八、一〇四四〇四、〇〇一二四二、八六三四六五、五七三二三五、七一二四八〇、六九三
一万人以上
一万五千人未満
二九〇、四四一五一三、一五一二八五、二〇〇五七四、七二三二七一、九三一五六一、四五四
一万五千人以上
二万人未満
三二八、〇七五五七三、〇五六三二一、〇八七六五五、一五二三〇七、一三六六六三、四七二
二万人以上三五一、五四五六四一、〇六八三四四、五五七七二三、一六四三三〇、六〇五七三一、四八三
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区市町村町村
投票日平日休日平日休日平日休日
投票区の選挙人の数
五百人未満四八、七六六円一三七、八五〇円四八、七六六円一三七、八五〇円四八、七六六円一三七、八五〇円
五百人以上
千人未満
五九、七六九一七一、一二四四八、七六六一三七、八五〇五九、七六九一七一、一二四
千人以上
二千人未満
七三、一四九二〇六、七七五七三、一四九二〇六、七七五八四、一五二二四〇、〇四九
二千人以上
三千人未満
七三、一四九二〇六、七七五七三、一四九二〇六、七七五九五、一五五二七三、三二三
三千人以上
五千人未満
七三、一四九二〇六、七七五八四、一五二二四〇、〇四九九五、一五五二七三、三二三
五千人以上
一万人未満
八六、五二九二四二、四二六一一九、五三八三四二、二四八一三〇、五四一三七五、五二二
一万人以上
一万五千人未満
一一九、五三八三四二、二四八一五二、五四七四四二、〇七〇一五二、五四七四四二、〇七〇
一万五千人以上
二万人未満
一三〇、五四一三七五、五二二一七四、五五三五〇八、六一八一八五、五五六五四一、八九二
二万人以上一五二、五四七四四二、〇七〇一九六、五五九五七五、一六六二〇七、五六二六〇八、四四〇
第5項の投票所で、公職選挙法第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
区市町村町村
投票日平日休日平日休日平日休日
投票区の選挙人の数
五百人未満一〇、五〇四円一一、二〇八円八、八〇四円九、五〇八円八、八〇四円九、五〇八円
五百人以上
千人未満
一二、七〇五一三、五八五九、六五四一〇、三五八一一、〇〇五一一、八八五
千人以上
二千人未満
一五、七五六一六、八一二一四、九〇六一五、九六二一五、四〇七一六、六三九
二千人以上
三千人未満
一六、六〇六一七、六六二一四、九〇六一五、九六二一七、六〇八一九、〇一六
三千人以上
五千人未満
一七、四五六一八、五一二一七、一〇七一八、三三九一八、四五八一九、八六六
五千人以上
一万人未満
一九、六五七二〇、八八九二三、七一〇二五、四七〇二五、〇六一二六、九九七
一万人以上
一万五千人未満
二六、二六〇二八、〇二〇三〇、三一三三二、六〇一三〇、三一三三二、六〇一
一万五千人以上
二万人未満
三〇、一六一三二、〇九七三五、五六五三八、二〇五三六、九一六三九、七三二
二万人以上三四、五六三三六、八五一三九、九六七四二、九五九四一、三一八四四、四八六
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
区市町村町村
投票日平日休日平日休日平日休日
投票区の選挙人の数
五百人未満八、八〇四円九、五〇八円八、八〇四円九、五〇八円八、八〇四円九、五〇八円
五百人以上
千人未満
一一、〇〇五一一、八八五八、八〇四九、五〇八一一、〇〇五一一、八八五
千人以上
二千人未満
一三、二〇六一四、二六二一三、二〇六一四、二六二一五、四〇七一六、六三九
二千人以上
三千人未満
一三、二〇六一四、二六二一三、二〇六一四、二六二一七、六〇八一九、〇一六
三千人以上
五千人未満
一三、二〇六一四、二六二一五、四〇七一六、六三九一七、六〇八一九、〇一六
五千人以上
一万人未満
一五、四〇七一六、六三九二二、〇一〇二三、七七〇二四、二一一二六、一四七
一万人以上
一万五千人未満
二二、〇一〇二三、七七〇二八、六一三三〇、九〇一二八、六一三三〇、九〇一
一万五千人以上
二万人未満
二四、二一一二六、一四七三三、〇一五三五、六五五三五、二一六三八、〇三二
二万人以上二八、六一三三〇、九〇一三七、四一七四〇、四〇九三九、六一八四二、七八六
投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
投票日の翌日が平日である場合   五万八千九百七十八円
投票日の翌日が休日である場合   六万千九百七十一円
10
投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
投票日の翌日が平日である場合   六万二百十円
投票日の翌日が休日である場合 六万三千二百三円
11
前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第14条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
12
投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、九百三十五円を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては千八百七十円、二級地にあつては千六百四十六円、三級地にあつては千五百九十九円、四級地にあつては千二百九十円をそれぞれ加算するものとする。
13
投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
選挙衆議院議員選挙参議院議員選挙
区市町村区市町村区市町村
投票区の選挙人の数
五百人未満一、六七一円一、六七一円一、六七一円一、六七一円
五百人以上
千人未満
一、六七一二、〇七一一、六七一二、〇七一
千人以上
二千人未満
二、四七一二、八七一二、四七一二、八七一
二千人以上
三千人未満
二、四七一三、二七一二、四七一三、二七一
三千人以上
五千人未満
二、八七一三、二七一二、八七一三、二七一
五千人以上
一万人未満
四、〇七一四、四七一四、〇七一四、四七一
一万人以上
一万五千人未満
五、二七一五、二七一五、二七一五、二七一
一万五千人以上
二万人未満
六、〇七一六、四七一六、〇七一六、四七一
二万人以上六、八七一七、二七一六、八七一七、二七一
14
投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合においては、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15
投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合においては、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した借料を加算する。
16
第3項第4項第7項及び第8項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条の2
【期日前投票所経費】
期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万百円を乗じて得た額とする。
前項の期日前投票所で市区町村の支所、出張所その他の総務大臣が定める場所に設けられるものについては、当該期日前投票所を設ける市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合においては、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した借料を加算する。
参照条文
第5条
【開票所経費】
衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票の翌日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満二二三、八五九円二二六、六七五円
千人以上
二千人未満
三一七、九五三三二二、三五三
二千人以上
三千人未満
四二一、二八九四二七、二七三
三千人以上
五千人未満
五一五、七七一五二三、三三九
五千人以上
一万人未満
六一九、四四九六二八、六〇一
一万人以上
一万五千人未満
七一三、五九五七二四、三三一
一万五千人以上
二万人未満
八三八、〇五〇八五〇、七二二
二万人以上
三万人未満
九八八、八八五一、〇〇四、〇二一
三万人以上一、一〇六、二八〇一、一二二、六四八
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票の翌日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満一六一、九六八円一六四、七八四円
千人以上
二千人未満
二五三、〇七五二五七、四七五
二千人以上
三千人未満
三四四、一八二三五〇、一六六
三千人以上
五千人未満
四三五、二八九四四二、八五七
五千人以上
一万人未満
五二六、三九六五三五、五四八
一万人以上
一万五千人未満
六一七、五〇三六二八、二三九
一万五千人以上
二万人未満
七二八、八五六七四一、五二八
二万人以上
三万人未満
八七〇、五七八八八五、七一四
三万人以上九四一、四三九九五七、八〇七
衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票の翌日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満二三二、三〇七円二三五、一二三円
千人以上
二千人未満
三三一、一五三三三五、五五三
二千人以上
三千人未満
四三九、二四一四四五、二二五
三千人以上
五千人未満
五三八、四七五五四六、〇四三
五千人以上
一万人未満
六四六、九〇五六五六、〇五七
一万人以上
一万五千人未満
七四五、八〇三七五六、五三九
一万五千人以上
二万人未満
八七六、〇六六八八八、七三八
二万人以上
三万人未満
一、〇三四、二九三一、〇四九、四二九
三万人以上一、一五五、三八四一、一七一、七五二
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票の翌日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満一七〇、四一六円一七三、二三二円
千人以上
二千人未満
二六六、二七五二七〇、六七五
二千人以上
三千人未満
三六二、一三四三六八、一一八
三千人以上
五千人未満
四五七、九九三四六五、五六一
五千人以上
一万人未満
五五三、八五二五六三、〇〇四
一万人以上
一万五千人未満
六四九、七一一六六〇、四四七
一万五千人以上
二万人未満
七六六、八七二七七九、五四四
二万人以上
三万人未満
九一五、九八六九三一、一二二
三万人以上九九〇、五四三一、〇〇六、九一一
衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満六一、八九一円二一四、〇〇三円
千人以上
二千人未満
六四、八七八三〇二、五五三
二千人以上
三千人未満
七七、一〇七四〇〇、三四五
三千人以上
五千人未満
八〇、四八二四八九、二八三
五千人以上
一万人未満
九三、〇五三五八七、四一七
一万人以上
一万五千人未満
九六、〇九二六七六、〇一九
一万五千人以上
二万人未満
一〇九、一九四七九三、六九八
二万人以上
三万人未満
一一八、三〇七九三五、九〇九
三万人以上一六四、八四一一、〇四八、九九二
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数金額
千人未満一五二、一一二円
千人以上
二千人未満
二三七、六七五
二千人以上
三千人未満
三二三、二三八
三千人以上
五千人未満
四〇八、八〇一
五千人以上
一万人未満
四九四、三六四
一万人以上
一万五千人未満
五七九、九二七
一万五千人以上
二万人未満
六八四、五〇四
二万人以上
三万人未満
八一七、六〇二
三万人以上八八四、一五一
参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票の翌日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満二二三、八五九円二二六、六七五円
千人以上
二千人未満
三一七、九五三三二二、三五三
二千人以上
三千人未満
四二一、二八九四二七、二七三
三千人以上
五千人未満
五一五、七七一五二三、三三九
五千人以上
一万人未満
六一九、四四九六二八、六〇一
一万人以上
一万五千人未満
七一三、五九五七二四、三三一
一万五千人以上
二万人未満
八三八、〇五〇八五〇、七二二
二万人以上
三万人未満
九八八、八八五一、〇〇四、〇二一
三万人以上一、一〇六、二八〇一、一二二、六四八
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票の翌日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満一六一、九六八円一六四、七八四円
千人以上
二千人未満
二五三、〇七五二五七、四七五
二千人以上
三千人未満
三四四、一八二三五〇、一六六
三千人以上
五千人未満
四三五、二八九四四二、八五七
五千人以上
一万人未満
五二六、三九六五三五、五四八
一万人以上
一万五千人未満
六一七、五〇三六二八、二三九
一万五千人以上
二万人未満
七二八、八五六七四一、五二八
二万人以上
三万人未満
八七〇、五七八八八五、七一四
三万人以上九四一、四三九九五七、八〇七
参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票の翌日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満二三二、三〇七円二三五、一二三円
千人以上
二千人未満
三三一、一五三三三五、五五三
二千人以上
三千人未満
四三九、二四一四四五、二二五
三千人以上
五千人未満
五三八、四七五五四六、〇四三
五千人以上
一万人未満
六四六、九〇五六五六、〇五七
一万人以上
一万五千人未満
七四五、八〇三七五六、五三九
一万五千人以上
二万人未満
八七六、〇六六八八八、七三八
二万人以上
三万人未満
一、〇三四、二九三一、〇四九、四二九
三万人以上一、一五五、三八四一、一七一、七五二
10
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票の翌日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満一七〇、四一六円一七三、二三二円
千人以上
二千人未満
二六六、二七五二七〇、六七五
二千人以上
三千人未満
三六二、一三四三六八、一一八
三千人以上
五千人未満
四五七、九九三四六五、五六一
五千人以上
一万人未満
五五三、八五二五六三、〇〇四
一万人以上
一万五千人未満
六四九、七一一六六〇、四四七
一万五千人以上
二万人未満
七六六、八七二七七九、五四四
二万人以上
三万人未満
九一五、九八六九三一、一二二
三万人以上九九〇、五四三一、〇〇六、九一一
11
参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票日平日休日
開票区の選挙人の数
千人未満六一、八九一円二一四、〇〇三円
千人以上
二千人未満
六四、八七八三〇二、五五三
二千人以上
三千人未満
七七、一〇七四〇〇、三四五
三千人以上
五千人未満
八〇、四八二四八九、二八三
五千人以上
一万人未満
九三、〇五三五八七、四一七
一万人以上
一万五千人未満
九六、〇九二六七六、〇一九
一万五千人以上
二万人未満
一〇九、一九四七九三、六九八
二万人以上
三万人未満
一一八、三〇七九三五、九〇九
三万人以上一六四、八四一一、〇四八、九九二
12
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数金額
千人未満一五二、一一二円
千人以上
二千人未満
二三七、六七五
二千人以上
三千人未満
三二三、二三八
三千人以上
五千人未満
四〇八、八〇一
五千人以上
一万人未満
四九四、三六四
一万人以上
一万五千人未満
五七九、九二七
一万五千人以上
二万人未満
六八四、五〇四
二万人以上
三万人未満
八一七、六〇二
三万人以上八八四、一五一
13
第4条第9項及び第10項の規定は第5項及び第11項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第12項の規定は第1項第3項第5項第7項第9項及び第11項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
14
市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千十八円を減額する。
15
市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上距つた地に設けられた場合においては、特に要する旅費及び通信費を加算する。
16
開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合においては、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した借料を加算する。
17
選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第1項から第15項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。
第6条
【選挙会経費及び選挙分会経費】
選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
選挙会又は選挙分会金額
衆議院小選挙区選出議員選挙会六六四、〇一七円
衆議院比例代表選出議員選挙分会一、二〇三、二七六
参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会二、二七四、六四七
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十三万三千六百四十二円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十一万六千二百円、参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十二万千九百三十円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合においては、燃料費として、二万八千三十五円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては五万六千七十円、二級地にあつては四万九千三百四十二円、三級地にあつては四万七千九百四十円、四級地にあつては三万八千六百八十八円をそれぞれ加算するものとする。
第7条
【選挙公報発行費】
選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
選挙衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都道府県の世帯数都及び大都市のある道府県その他の県
三十万未満

四二

九八

一八

三六
三十万以上
四十万未満
 四二三三一八一四
四十万以上
五十万未満
 四一二一一七六七
五十万以上
七十万未満
四〇八七四〇六一一七五七
七十万以上
百万未満
四〇二二四〇〇四一七二〇
百万以上三七九八三七八二一七〇〇
前項の表のうち第1号から第5号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地に在る場合においては、特に要する通信費を加算する。
人口密度が稀薄なために選挙公報の配付に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
第8条
【候補者氏名等掲示費】
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
候補者数金額

十四人未満
  円
三九
十四人以上二十七人未満五五
二十七人以上八三
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合においては、三百五十人を超える数五十人ごとに四十四円を加算した額)とする。
候補者数金額

百人未満
   円
一一八
百人以上百五十人未満一七二
百五十人以上二百人未満二一六
二百人以上二百五十人未満二六二
二百五十人以上三百人未満三〇五
三百人以上三百五十人未満三五〇
三百五十人以上三九四
参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合においては、三百五十人を超える数五十人ごとに二十二円を加算した額)とする。
候補者数金額

百人未満
   円
   五九
百人以上百五十人未満   八七
百五十人以上二百人未満一〇八
二百人以上二百五十人未満一三一
二百五十人以上三百人未満一五三
三百人以上三百五十人未満一七五
三百五十人以上一九七
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第1項の規定による基本額に相当する額(当該期日前投票所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙については、各選挙区に属する一の投票区の同項の規定による基本額に相当する額を合算した額)とする。
衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。
衆議院名簿届出政党等の数金額

十四未満
 円
三九
十四以上二十七未満五五
二十七以上八三
参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第3項の規定による基本額に相当する額とする。
前三項の規定は、不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者に限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。
第8条の2
【ポスター掲示場費】
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに千三百六十五円を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合においては、当該掲示場については、当該額とする。
区市町村町村
区画数
九未満一四、七〇〇円一三、六五〇円一二、六〇〇円
九以上
十三未満
一六、二七五一五、二二五一四、一七五
十三以上一七、八五〇一六、八〇〇一五、七五〇
第9条
【演説会施設公営費】
学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開催の時金額
平日昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)七、九二一円
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)二四、五二八
休日二五、八四九
演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては一万六千五百五円、休日にあつては一万七千八百二十六円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百四十七円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百五十二円をそれぞれ加算する。
前項の場合において配線の必要があるときは、四百二十四円を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電燈設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電燈施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百二十五円を加算する。
演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合においては、燃料費として、三百七十四円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては七百四十八円、二級地にあつては六百五十八円、三級地にあつては六百四十円、四級地にあつては五百十六円をそれぞれ加算するものとする。
演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
第10条
削除
第11条
【新聞広告公営費等】
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作成、ポスターの作成並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。
参照条文
第12条
削除
第13条
【事務費】
第4条から第9条まで及び第11条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人及び世帯数、投票所及び開票所数並びに地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
区分衆議院議員選挙参議院議員選挙
都道府県選挙人の数が五十万人未満のもの一七、五三五、三六三円一三、四四七、五五三円
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの二一、一八五、九三三一六、一七二、九四一
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの二四、六三六、二一五一八、八一〇、〇七六
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの二七、〇〇二、六六四二〇、四九五、二七五
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの三〇、六八九、七八三二三、三六一、五八九
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの三五、八二五、三七五二七、三六八、六四七
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの四三、一四六、〇八六三三、四九八、六三四
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの四七、〇九九、八二九三六、五三六、〇〇九
選挙人の数が三百万人以上のもの六九、八三六、五八二五二、八三九、一一七
都道府県の支庁又は地方事務所四、九〇四、七六六三、八五三、五〇五
認定出先機関二、五九四、六九〇二、〇四一、〇〇二
大都市一〇、三三四、九五一八、三一七、五二六
選挙人の数が五万人未満のもの六、二六一、七〇八五、五五五、二六二
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの七、四七一、五二〇六、七九九、一四〇
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの九、一三九、九五四八、五三五、七〇六
選挙人の数が十五万人以上のもの一一、一七八、二六〇一〇、六七六、二一〇
市(大都市を除く。次項第3項及び第7項において同じ。)選挙人の数が三万人未満のもの三、二二八、三八七二、九五六、六一六
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの四、三三二、五七五四、〇一四、一二〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの六、五九七、六七四六、一一〇、五六八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの九、四三四、二一五八、八〇九、五三四
選挙人の数が十五万人以上のもの一一、七五〇、二七二一一、一三一、一四五
町村選挙人の数が千人未満のもの三九一、八五〇三七四、七三一
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの四二〇、〇九四四〇二、九七五
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの六二七、五四三五八〇、四〇七
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの一、一〇一、九三九九五八、一六〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの一、七一九、〇六五一、五四九、三一八
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの二、一三二、九八〇一、九一四、二〇二
選挙人の数が二万人以上のもの二、六一五、八五四二、三八二、一一一
都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合においては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区分衆議院議員選挙参議院議員選挙
都道府県選挙人の数が五十万人未満のもの九、六五五、〇六三円七、六四四、九一五円
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの一一、二二二、四二四八、八九一、〇七六
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの一二、七八九、七八五一〇、一三七、二三七
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの一二、七八九、七八五一〇、一三七、二三七
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの一三、七七一、三七五一〇、九五九、二一二
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの一四、二八六、四六四一一、三八三、三九八
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの一五、二六八、〇五四一二、二〇五、三七三
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの一五、四五〇、〇四八一二、三四六、九二五
選挙人の数が三百万人以上のもの二〇、二〇八、六七七一五、九九六、六五〇
都道府県の支庁又は地方事務所四、四一七、五七六三、四一一、四七〇
認定出先機関二、二六四、四四四一、七四一、一二三
大都市九、三九九、〇四〇七、四一二、二八〇
選挙人の数が五万人未満のもの四、三七三、六〇六三、六八四、二六八
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの四、四四七、八一三三、七九二、五四一
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの四、五九六、二二七四、〇〇九、〇八七
選挙人の数が十五万人以上のもの四、八一八、八四八四、三三三、九〇六
選挙人の数が三万人未満のもの二、二〇八、四一五一、九三八、九六四
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの二、四八二、〇〇二二、一八〇、一五七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの三、五九九、九四一三、一二九、六一二
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの四、九〇四、五八五四、二九六、八四六
選挙人の数が十五万人以上のもの五、四四四、七一八四、八四二、七〇〇
町村選挙人の数が千人未満のもの三四四、三六一三二九、三九六
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの三四四、三六一三二九、三九六
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの五二八、九五三四八三、九七一
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの九一二、九二五七七一、四六六
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの一、四二二、七七六一、二五五、三四九
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの一、六九二、九三〇一、四七六、四七二
選挙人の数が二万人以上のもの二、〇三七、二九一一、八〇五、八六八
投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合においては、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
区分衆議院議員選挙参議院議員選挙
都道府県選挙人の数が五十万人未満のもの一、〇七一、七六六円八〇八、八八〇円
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの一、二一三、三二〇九〇九、九九〇
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの一、三五四、八七四一、〇一一、一〇〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの一、三五四、八七四一、〇一一、一〇〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの一、三五四、八七四一、〇一一、一〇〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの一、四七六、二〇六一、一一二、二一〇
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの一、四七六、二〇六一、一一二、二一〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの一、四七六、二〇六一、一一二、二一〇
選挙人の数が三百万人以上のもの二、四二六、六四〇一、八一九、九八〇
都道府県の支庁又は地方事務所五四五、九九四四〇四、四四〇
認定出先機関二六二、八八六二〇二、二二〇
大都市一、三八八、〇二二一、〇四五、七七〇
三六一、二六六二六六、一九六
選挙人の数が三万人未満のもの七六、〇五六五七、〇四二
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの一三三、〇九八九五、〇七〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの二二八、一六八一七一、一二六
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの三二三、二三八二四七、一八二
選挙人の数が十五万人以上のもの三六一、二六六二六六、一九六
町村選挙人の数が千人未満のもの
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの五七、〇四二三八、〇二八
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの七六、〇五六五七、〇四二
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの七六、〇五六五七、〇四二
選挙人の数が二万人以上のもの七六、〇五六五七、〇四二
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合においては、都道府県にあつては一万千二百十四円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては五千六百七円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合においては、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
都道府県、市町村等都道府県都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
寒冷地手当の支給地域
一級地二二、四二八円一一、二一四円
二級地一九、七三七九、八六八
三級地一九、一七六九、五八八
四級地一五、四七五七、七三八
都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第1項から第5項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人をこえる数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第22条第1項若しくは第2項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は当該選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第49条の規定による不在者投票若しくは同法第49条の2第1項第2号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第49条第2項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
10
市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第49条第7項又は第8項の規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
11
特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合においては、当該船舶の借上料を加算する。
第13条の2
【不在者投票特別経費】
公職選挙法第49条第1項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第18条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について七百二十七円とする。
前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万七百円とする。
公職選挙法第49条第4項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。
公職選挙法第49条第7項又は第8項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第2号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
参照条文
第13条の3
【在外選挙特別経費】
在外選挙に要する経費の額は、在外選挙人名簿の登録の申請を行つた者一人について千四百六十四円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請を行つた者については、四百十四円)とする。
参照条文
第14条
【選挙長等の費用弁償額】
選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
選挙長        一日につき      一万六百円
投票所の投票管理者      一日につき      一万二千六百円
期日前投票所の投票管理者 一日につき 一万千百円
開票管理者      一日につき      一万六百円
投票所の投票立会人      一日につき    一万七百円
期日前投票所の投票立会人 一日につき 九千五百円
開票立会人      一日につき    八千八百円
選挙立会人      一日につき    八千八百円
選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。
第1項の費用の額は、第4条から第6条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。
参照条文
第15条
【最高裁判所裁判官国民審査の経費】
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合は、一投票区につき千四百八十四円とし、その数が一人を超える場合においては、一人を増すごとに百五十九円を加算した額とする。
前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
参照条文
第16条
【日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費】
日本国憲法第95条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたつて行われる場合においては、第4条から第5条まで及び第13条第9項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の二分の一に相当する額以内の額に同条第9項並びに第13条の2第1項及び第2項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とし、投票が一又は二以上の都道府県の区域にわたつて行われる場合においては、都道府県並びに都道府県の支庁、地方事務所及び認定出先機関については第13条の規定による参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については第4条から第5条まで及び第13条第9項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、それぞれ二分の一に相当する額以内の額に同条第9項並びに第13条の2第1項及び第2項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
第17条
【再選挙等の経費】
国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の3から第15条までの規定によつて算出した経費の額と第13条第9項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第9項並びに第13条の2第1項及び第2項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出する場合における第6条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項の表中「二、二七四、六四七」とあるのは「一、二七五、六七六」と、同条第2項中「百十二万千九百三十円」とあるのは「六十八万三千九百八十円」とする。
参照条文
第18条
【交付】
総務大臣は、第4条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内に在る市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
避けることのできない事故その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、前項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議がととのつた場合においては、百分の五をこえる額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
参照条文
第19条
【投票区又は開票区の設置の基準】
市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合においては、総務大臣の定める基準に従つてしなければならない。
第20条
【選挙人の意義】
この法律(第13条第8項を除く。)における選挙人の数は、公職選挙法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数とする。
国会議員の選挙の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」とあるのは「選挙人名簿に登録されている選挙人の数に当該選挙の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を加えた数」として、同項の規定を適用する。
第21条
【事務の区分】
第4条第15項第4条の2第3項第5条第16項及び第13条第1項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第十三条の三の規定の適用については、同条中「本籍地の市区町村」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、自治庁設置法施行の日から施行する。
附則
昭和27年8月16日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条から第六条まで、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条及び第二十条の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、昭和二十七年一月一日から適用し、第七条、第八条、第九条の二、第九条の三及び第十二条の改正規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律公布の日の後はじめて行われる衆議院議員の総選挙から、参議院議員の選挙については同年九月一日から施行する。
附則
昭和28年3月24日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年4月19日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年12月8日
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和30年1月28日
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
附則
昭和31年3月15日
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和31年5月24日
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和32年3月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和33年4月15日
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和34年3月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第3条
(経過規定)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和37年5月10日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定並びに第十二条の改正規定中衆議院議員の選挙に係る部分並びに第十五条第一項の改正規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、第六条第二項並びに第十七条第二項及び第三項の改正規定並びに第三条、第六条第三項及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定並びに第十二条並びに第十三条第一項及び第二項の改正規定中参議院議員の選挙に係る部分は、この法律の公布の日以後はじめて行なわれる通常選挙から施行する。
附則
昭和39年7月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則
昭和44年6月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年3月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月15日
この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条、第二百五十五条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和50年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月11日
附則
昭和57年8月24日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。
附則
昭和58年3月25日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(その期日の公示又は告示の日が公示日前である国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)並びにこの法律の施行後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用する。
この法律の施行後公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)について公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定を適用する場合における同法第四条第一項から第三項まで及び第六項、第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項及び第三項の規定に定める国会議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定にかかわらず、当該国会議員の選挙の執行経費の基準について定める新法第四条第一項から第三項まで及び第六項、第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項の規定の例による。この場合において、新法第六条第一項の表及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新法第七条第一項の表中「参議院選挙区選出議員選挙」とあるのは「参議院地方選出議員選挙」と、「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第八条第一項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」と、同項の表中「九〇」とあるのは「四〇〇」と、「一三二」とあるのは「四四二」と、「一六六」とあるのは「四七六」と、「二〇〇」とあるのは「五一〇」と、「二三四」とあるのは「五四四」と、「二六八」とあるのは「五七八」と、「三〇二」とあるのは「六一二」と、新法第八条の二及び第十条中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新法第十四条第一項中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第十五条第一項及び第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則
昭和58年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第9条
(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等)
前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新基準法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から適用する。
昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示されたものを除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「昭和五十七年改正前の基準法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の基準法第三条、第六条第一項及び第二項、第十条、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定に定める衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定にかかわらず、当該衆議院議員又は参議院議員の選挙の執行経費の基準について定める新基準法第三条、第六条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の基準法第十条の規定は、適用しない。この場合において、新基準法第六条第一項の表及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新基準法第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日前にその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月14日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則
平成4年4月1日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則
平成4年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条に一項を加える改正規定及び附則第三条の規定は、平成五年三月一日から施行する。
第8条
(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分)
前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。
附則
平成7年3月10日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として同条第二項各号に掲げる日を定めている市町村(同条第三項に規定する日を定めている市町村を含む。)以外の市町村については、新法第四条第一項から第六項まで(同条第五項及び第六項の規定を新法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第十二項まで、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十六条並びに第十七条第一項の規定によつて算出する経費の額は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が別に定める。この場合においては、新法第十八条第一項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律附則第三項」とする。
附則
平成7年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「第一条の規定等の施行日」という。)以後前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「第二条の規定等の施行日」という。)の前日までの間にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第一条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、第二条の規定等の施行日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第二条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第一条の規定等の施行日以後第二条の規定等の施行日の前日までの間にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票であって、当該選挙、審査又は投票の期日が第二条の規定等の施行日以後となるものについては、前項の規定にかかわらず、新法第四条第一項又は第三項に規定する投票所経費の基本額及び同条第二項又は第四項に規定する加算額、新法第五条第一項、第三項、第七項又は第九項に規定する開票所経費の基本額及び同条第二項、第四項、第八項又は第十項に規定する加算額、新法第十三条第一項に規定する事務費の基本額及び同条第二項に規定する加算額並びに新法第十四条第一項第二号又は第四号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が定める額をそれぞれ加算するものとする。
附則
平成10年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成13年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項から第六項まで、第五条第一項から第十二項まで、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条第一項から第三項まで及び第五項、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
施行日から施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までの間にその期日を告示される参議院議員の選挙(以下「通常選挙前の参議院議員の選挙」という。)については、公職選挙法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定にかかわらず、新法第八条第四項及び第六項の規定を適用する。
第3条
(通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例)
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第七項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。区市町村区市町村投票の翌日平日休日平日休日平日休日開票区の選挙人の数千人未満二二六、〇四二 円二三三、三四二 円二二五、四〇二 円二三二、七〇二 円二〇八、四五一円二一五、〇二一 円千人以上二千人未満二六五、四三〇二七四、一九〇二六四、一五〇二七二、九一〇二三〇、二四八二三七、五四八二千人以上三千人未満三八一、二一一三九四、三五一三七九、二九一三九二、四三一三二八、四三八三三九、三八八三千人以上五千人未満四七一、八〇三四八七、八六三四六七、三二三四八三、三八三四一五、七一〇四二九、五八〇五千人以上一万人未満六〇五、五五九六二五、九九九五九八、五一九六一八、九五九五二九、三八五五四六、九〇五一万人以上一万五千人未満七八五、四五四八一二、四六四七七五、二一四八〇二、二二四六七一、六〇八六九四、二三八一万五千人以上二万人未満八八六、四〇三九一五、六〇三八七一、六八三九〇〇、八八三七六六、七四七七九一、五六七二万人以上三万人未満一、〇一六、三五一一、〇四九、九三一九九八、四三一一、〇三二、〇一一八七五、七八四九〇四、二五四三万人以上一、二三八、四八二一、二七七、九〇二一、二一〇、九六二一、二五〇、三八二一、〇五一、九四三一、〇八四、七九三
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第八項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。区市町村区市町村投票の翌日平日休日平日休日開票区の選挙人の数千人未満一六四、二五〇 円一七一、五五〇 円一四七、八二五 円一五四、三九五 円千人以上二千人未満一九七、一〇〇二〇五、八六〇一六四、二五〇一七一、五五〇二千人以上三千人未満二九五、六五〇三〇八、七九〇二四六、三七五二五七、三二五三千人以上五千人未満三六一、三五〇三七七、四一〇三一二、〇七五三二五、九四五五千人以上一万人未満四五九、九〇〇四八〇、三四〇三九四、二〇〇四一一、七二〇一万人以上一万五千人未満六〇七、七二五六三四、七三五五〇九、一七五五三一、八〇五一万五千人以上二万人未満六五七、〇〇〇六八六、二〇〇五五八、四五〇五八三、二七〇二万人以上三万人未満七五五、五五〇七八九、一三〇六四〇、五七五六六九、〇四五三万人以上八八六、九五〇九二六、三七〇七三九、一二五七七一、九七五
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第九項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。区市町村区市町村投票の翌日平日休日平日休日平日休日開票区の選挙人の数千人未満二二九、六九二 円二三六、九九二 円二二九、〇五二 円二三六、三五二 円二一一、七三六 円二一八、三〇六 円千人以上二千人未満二六九、八一〇二七八、五七〇二六八、五三〇二七七、二九〇二三三、八九八二四一、一九八二千人以上三千人未満三八七、七八一四〇〇、九二一三八五、八六一三九九、〇〇一三三三、九一三三四四、八六三三千人以上五千人未満四七九、八三三四九五、八九三四七五、三五三四九一、四一三四二二、六四五四三六、五一五五千人以上一万人未満六一五、七七九六三六、二一九六〇八、七三九六二九、一七九五三八、一四五五五五、六六五一万人以上一万五千人未満七九八、九五九八二五、九六九七八八、七一九八一五、七二九六八二、九二三七〇五、五五三一万五千人以上二万人未満九〇一、〇〇三九三〇、二〇三八八六、二八三九一五、四八三七七九、一五七八〇三、九七七二万人以上三万人未満一、〇三三、一四一一、〇六六、七二一一、〇一五、二二一一、〇四八、八〇一八九〇、〇一九九一八、四八九三万人以上一、二五八、一九二一、二九七、六一二一、二三〇、六七二一、二七〇、〇九二一、〇六八、三六八一、一〇一、二一八
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。区市町村区市町村投票の翌日平日休日平日休日開票区の選挙人の数千人未満一六七、九〇〇 円一七五、二〇〇 円一五一、一一〇 円一五七、六八〇 円千人以上二千人未満二〇一、四八〇二一〇、二四〇一六七、九〇〇一七五、二〇〇二千人以上三千人未満三〇二、二二〇三一五、三六〇二五一、八五〇二六二、八〇〇三千人以上五千人未満三六九、三八〇三八五、四四〇三一九、〇一〇三三二、八八〇五千人以上一万人未満四七〇、一二〇四九〇、五六〇四〇二、九六〇四二〇、四八〇一万人以上一万五千人未満六二一、二三〇六四八、二四〇五二〇、四九〇五四三、一二〇一万五千人以上二万人未満六七一、六〇〇七〇〇、八〇〇五七〇、八六〇五九五、六八〇二万人以上三万人未満七七二、三四〇八〇五、九二〇六五四、八一〇六八三、二八〇三万人以上九〇六、六六〇九四六、〇八〇七五五、五五〇七八八、四〇〇
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十一項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。区市町村区市町村開票日平日休日平日休日平日休日開票区の選挙人の数千人未満六一、七九二 円二〇九、六二二 円六一、一五二 円二〇八、九八二 円六〇、六二六 円一九三、六七三 円千人以上二千人未満六八、三三〇二四五、七二六六七、〇五〇二四四、四四六六五、九九八二一三、八二八二千人以上三千人未満八五、五六一三五一、六五五八三、六四一三四九、七三五八二、〇六三三〇三、八〇八三千人以上五千人未満一一〇、四五三四三五、六七九一〇五、九七三四三一、一九九一〇三、六三五三八四、五一二五千人以上一万人未満一四五、六五九五五九、五八三一三八、六一九五五二、五四三一三五、一八五四八九、九七七一万人以上一万五千人未満一七七、七二九七二四、七〇〇一六七、四八九七一四、四六〇一六二、四三三六二〇、七〇六一万五千人以上二万人未満二二九、四〇三八二〇、七二三二一四、六八三八〇六、〇〇三二〇八、二九七七一〇、九一九二万人以上三万人未満二六〇、八〇一九四〇、八一九二四二、八八一九二二、八九九二三五、二〇九八一一、七四六三万人以上三五一、五三二一、一四九、八一四三二四、〇一二一、一二二、二九四三一二、八一八九七八、〇五三
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十二項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。区市町村区市町村開票区の選挙人の数千人未満一四七、八三〇 円一三三、〇四七 円千人以上二千人未満一七七、三九六一四七、八三〇二千人以上三千人未満二六六、〇九四二二一、七四五三千人以上五千人未満三二五、二二六二八〇、八七七五千人以上一万人未満四一三、九二四三五四、七九二一万人以上一万五千人未満五四六、九七一四五八、二七三一万五千人以上二万人未満五九一、三二〇五〇二、六二二二万人以上三万人未満六八〇、〇一八五七六、五三七三万人以上七九八、二八二六六五、二三五
通常選挙前の参議院議員の選挙についての新法第八条第三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「二十三円」とあるのは「四十五円」と、同項の表中「六一」とあるのは「一二一」と、「八九」とあるのは「一七七」と、「一一一」とあるのは「二二二」と、「一三五」とあるのは「二六九」と、「一五七」とあるのは「三一四」と、「一八〇」とあるのは「三六〇」と、「二〇三」とあるのは「四〇五」とする。
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第八条第六項の不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について次の表に掲げるとおりとする。参議院名簿届出政党等の数金額十四未満四〇 円十四以上二十七未満五七二十七以上八五
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年10月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条第四項、第二十八条、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第二十九条第二項、第三十条の二第五項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十条の十二、第三十条の十三第二項、第三十条の十四から第三十条の十六まで、第二百三十六条の二、第二百五十一条、第二百五十二条第一項、第二百五十三条の二第一項、第二百五十四条、第二百五十五条の四、第二百七十条第一項並びに第二百七十四条並びに附則第六項及び第七項の規定を除く。)及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年4月10日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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