国勢調査施行規則
平成22年4月1日 改正
第8条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(令第5条第1項第1号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
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