国勢調査令
平成22年4月1日 改正
第2条
【定義】
1
この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所をいい、三月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居とみなす。
①
学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの その宿泊している施設
第8条
【調査区の設定及び修正】
2
市町村長は、前項の規定により設定した調査区について、調査時までに市町村の境界変更が行われた場合又は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。
第12条
【調査票等の提出等】
3
市町村長は、前項の規定により国勢調査指導員が検査した調査票を審査し、必要な事項を記入するとともに、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票その他の調査関係書類を送付しなければならない。
第15条
【連絡等に関する事務】
2
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参照条文