国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
平成23年11月30日 改正
第1条
【道路運送車両の保安基準の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の道路(道路運送車両法第2条第6項に規定する道路をいう。)であって専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所(以下「特定道路」という。)のうち、その使用に関し、関係行政機関、関係事業者その他の関係者が交通の安全と円滑を図るための措置を講ずることについて合意している場所において、同法第2条第3項に規定する原動機付自転車(専ら特定道路上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものに限る。以下同じ。)を運行の用に供することが必要であると認めて構造改革特別区域法(以下「法」という。)第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、道路運送車両の保安基準第55条の規定は、当該原動機付自転車について準用する。
第2条
【道路運送車両法施行規則の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の特定道路のうち、その使用に関し、関係行政機関、関係事業者その他の関係者が交通の安全と円滑を図るための措置を講ずることについて合意している場所において、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(専ら特定道路上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものに限る。以下同じ。)を運行の用に供することが必要であると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該自動車の使用者については、道路運送車両法施行規則第54条第1項の規定は、適用しない。