• 国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
    • 第1条 [道路運送車両の保安基準の特例]
    • 第2条 [道路運送車両法施行規則の特例]
    • 第3条 [事業]

国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

平成23年11月30日 改正
第1条
【道路運送車両の保安基準の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の道路(道路運送車両法第2条第6項に規定する道路をいう。)であって専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所(以下「特定道路」という。)のうち、その使用に関し、関係行政機関、関係事業者その他の関係者が交通の安全と円滑を図るための措置を講ずることについて合意している場所において、同法第2条第3項に規定する原動機付自転車(専ら特定道路上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものに限る。以下同じ。)を運行の用に供することが必要であると認めて構造改革特別区域法(以下「法」という。)第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、道路運送車両の保安基準第55条の規定は、当該原動機付自転車について準用する。
第2条
【道路運送車両法施行規則の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の特定道路のうち、その使用に関し、関係行政機関、関係事業者その他の関係者が交通の安全と円滑を図るための措置を講ずることについて合意している場所において、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(専ら特定道路上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものに限る。以下同じ。)を運行の用に供することが必要であると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該自動車の使用者については、道路運送車両法施行規則第54条第1項の規定は、適用しない。
第3条
【事業】
法別表第27号の主務省令で定める事業のうち、国土交通省令で定める事業は別表に掲げる事業とする。
別表
【第三条関係】
番号事業の名称関係条項
搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業第一条及び第二条


附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月30日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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