国土地理院組織規則
平成25年5月16日 改正
第76条
【地方測量部等】
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国土地理院の地方測量部及び支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道地方測量部 | 札幌市 | 北海道 |
東北地方測量部 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東地方測量部 | 東京都 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 |
北陸地方測量部 | 富山市 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 |
中部地方測量部 | 名古屋市 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿地方測量部 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地方測量部 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国地方測量部 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州地方測量部 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄支所 | 那覇市 | 沖縄県 |