測量法
平成23年6月3日 改正
第5条
【公共測量】
この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
第6条
【基本測量及び公共測量以外の測量】
第15条
【土地の立入及び通知】
2
前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
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参照条文
第16条
【障害物の除去】
第17条
国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、山林原野又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。
第18条
【土地等の一時使用】
第20条
【損失補償】
2
前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知を受けた日から一月以内に、土地収用法第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
第21条
【永久標識及び一時標識に関する通知】
1
国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
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参照条文
第23条
【永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄】
1
国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
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参照条文
第24条
【測量標の移転の請求】
1
基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。
2
前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。
第27条
【測量成果の公表及び保管】
第29条
【測量成果の複製】
基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第43条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
第30条
【測量成果の使用】
4
基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第44条第4項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
第33条
【作業規程】
第35条
【公共測量の調整】
国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。
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参照条文
第39条
【基本測量に関する規定の準用】
第14条から第26条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第21条第3項並びに第24条第1項及び第2項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第22条及び第26条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第22条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第24条第3項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第25条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第26条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。
第41条
【測量成果の審査】
2
国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。
第43条
【測量成果の複製】
公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
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参照条文
第44条
【測量成果の使用】
4
公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
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参照条文
第46条
【届出等】
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができる。
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参照条文
第47条
【測量成果及び測量記録の提出等】
1
前条第1項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を求めることができる。この場合において、測量成果又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。
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参照条文
第51条の4
【登録の要件等】
1
第51条の5
【専任教員の資格】
1
専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
①
大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、第49条第1項に規定する測量士の登録(以下単に「測量士の登録」という。)を受けているもの
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参照条文
第51条の6
【主任専任教員の資格】
主任専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
①
大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち第51条の4第1項第4号の規定により自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの
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参照条文
第51条の8
【養成業務の実施に係る義務】
登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第51条の4第1項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。
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参照条文
第51条の12
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
2
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参照条文
第51条の13
【適合命令】
国土交通大臣は、登録養成施設が第51条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第55条の6
【登録の拒否】
1
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
②
第57条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項各号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
③
第55条の14の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないものを含む。)
第55条の8
【書類の提出義務】
2
測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第55条の3第4号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
第56条の4
【下請負人の変更請求】
1
注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
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参照条文
第57条
【登録の取消し又は営業の停止】
3
第55条の6第2項の規定は、前二項の規定により国土交通大臣が登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合に、第55条の11第1項の規定は、前項の規定により測量業者が営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。
第57条の3
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第60条
【事務の区分】
2
第39条において準用する第21条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第65条の2
第51条の12第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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参照条文
別表第二
【第五十一条の四関係】
実習機器 | 数量 |
セオドライト | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
レベル | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
電子レベル | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
汎地球測位システム測量機 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
平板 | 二十式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
電子平板 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
反射式実体鏡 | 五台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
図化機又は解析図化機 | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
スキャナ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
ディジタイザ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
プロッタ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
パーソナルコンピュータ | 二十台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
備考 一 セオドライトの数量のうち五分の一以上は、距離を測定する機能を備えたものとする。 二 第五十条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、汎地球測位システム測量機及び電子平板の項中「一式」とあるのは「二式」とし、かつ、平板を有することを要しない。 |
附則
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和42年6月12日
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成15年6月18日
第4条
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新測量法第五十一条の十第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成18年3月31日
第172条
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第211条
(罰則に関する経過措置)