国土開発幹線自動車道建設法施行令
平成17年6月1日 改正
第4条
【意見の申出の手続】
法第5条第3項の規定により意見の申出をしようとする者は、都道府県知事を経由して、意見の要旨及び理由を記載した書面を、その申し出ようとする意見に係る事項を所管する国の行政機関の長に提出しなければならない。
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参照条文
第5条
【生活再建又は環境整備のための措置】
3
第1項の規定による申出は、補償完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、国土交通大臣がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。